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後見登記等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
後見登記法から転送)
後見登記等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 後見登記法
法令番号 平成11年法律第152号
種類 民法
効力 現行法
成立 1999年12月1日
公布 1999年12月8日
施行 2000年4月1日
主な内容 後見登記等の手続に関する法律
関連法令 民法任意後見契約に関する法律家事事件手続法
条文リンク 後見登記等に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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後見登記等に関する法律(こうけんとうきとうにかんするほうりつ、平成11年12月8日法律第152号)とは、日本法律の1つで、民法に規定される後見開始の審判により開始する後見および任意後見契約に関する法律に規定される任意後見契約に関する登記(後見登記等と称される)の手続について定めた法律である。また、家事事件手続法の規定に基づいて登記されるものもある。

本法の下位には政令として後見登記等に関する政令(平成12年1月28日政令第24号)が存在し、さらに下位に省令として後見登記等に関する省令(平成12年1月28日法務省令第2号)が存在する。

本法では、管轄、登記すべき事項、後見登記等ファイルの編成および閉鎖、登記事項証明書の交付および手数料の納付、他の法律の適用除外、審査請求について定められている。

関連項目

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外部リンク

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