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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
平成23年法律第117号から転送)
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 復興財源確保法
法令番号 平成23年法律第117号
種類 租税法
効力 現行法
成立 2011年11月30日
公布 2011年12月2日
施行 2011年12月2日
主な内容 東日本大震災の復興財源確保の手段
関連法令 東日本大震災復興基本法
所得税法特別会計法
条文リンク 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 - e-Gov法令検索
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのせさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう)は、2011年(平成23年)3月11日に起こった東日本大震災の復興のための財源を確保するための財政措置と税制措置を定めた特別措置法法令番号は平成23年法律第117号、2011年(平成23年)12月2日に公布された。通称は復興財源確保法

概要

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本法律は、東日本大震災東北地方太平洋沖地震および福島第一原発事故)からの復興を図ることを目的とし、東日本大震災復興基本法で定めている基本理念に基づいて、2011年(平成23年)度から2020年(令和2年)度までの10年間[1]で実施する施策(復興施策)に必要な財源を確保するための特別措置を定めたものである。

本法律では、復興施策の財源を確保する手段として、主に以下の活用を基本原則としている。

確保した財源は震災の復興費用にあてられるほか、復興債の償還費用にもあてられる。

歴史

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2011年(平成23年)

2012年(平成24年)

  • 4月1日 - 本法の復興特別法人税に関係する部分が施行され、復興特別法人税の課税が始まる。

2013年(平成25年)

  • 1月1日 - 本法の復興特別所得税に関係する部分が施行され、復興特別所得税の課税が始まる。

2014年(平成26年)

  • 3月31日 - この日をもって復興特別法人税の課税が終了。

2037年(令和19年)

  • 12月31日 - この日をもって復興特別所得税の課税が終了する予定。

脚注

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  1. ^ 当初は5年間であったが、平成28年3月31日法律第23号による改正で10年間となった。
  2. ^ 復興特別たばこ税の規定の削除、復興特別所得税の課税期間を10年間から25年間に、税率を4%から2.1%に修正、復興債の償還期間を25年間に修正 など(衆議院本会議議事録より)。

関連項目

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外部リンク

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