消費者庁及び消費者委員会設置法
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(平成21年法律第48号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
消費者庁及び消費者委員会設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成21年法律第48号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2009年5月29日 |
公布 | 2009年6月5日 |
施行 | 2009年9月1日 |
所管 | 消費者庁 |
主な内容 | 消費者庁、消費者委員会の設置、任務、掌握事務、組織の制定 |
関連法令 | 国家行政組織法など |
条文リンク | 消費者庁及び消費者委員会設置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
消費者庁及び消費者委員会設置法(しょうひしゃちょうおよびしょうひしゃいいんかいせっちほう)は、消費者庁、消費者委員会設置ならびに任務および所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律。法令番号は平成21年法律第48号、2009年(平成21年)6月5日に公布された。所管官庁は、消費者庁である。