スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
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(平成2年法律第55号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | スパイクタイヤ粉じん防止法 |
法令番号 | 平成2年法律第55号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1990年6月18日 |
公布 | 1990年6月27日 |
施行 | 1990年6月27日 |
所管 | 環境省 |
主な内容 | スパイクタイヤの使用を規制し、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止する |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 - e-Gov法令検索 |
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(スパイクタイヤふんじんのはっせいのぼうしにかんするほうりつ)は、スパイクタイヤの粉塵発生を防止するために制定された日本の法律。
目的
[編集]「この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。」(第1条)
なお、この法律の法令番号は平成2年法律第55号、1990年6月27日に公布、即日施行されたが第7条の禁止条項は1991年(平成3年)4月1日から、第8条の罰則規定は1992年(平成4年)4月1日から施行された。
内容
[編集]- 指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分でのスパイクタイヤの使用が禁止される。(指定地域は、環境庁告示[1]による)
- 特別にスパイクタイヤの使用が許可される自動車
主務官庁
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ^ 「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第五条に基づく指定地域を公示する告示」という題名で、1991年1月17日環境庁告示1号、1991年2月25日環境庁告示6号、1991年3月29日環境庁告示17号、1991年5月31日環境庁告示28号、1991年11月19日環境庁告示72号、1992年1月24日環境庁告示5号、1992年11月12日環境庁告示86号、1992年12月21日環境庁告示89号、1992年12月22日環境庁告示90号1993年2月10日環境庁告示15号、1993年12月8日環境庁告示97号、1994年1月27日環境庁告示4号、1994年3月15日環境庁告示28号、1995年3月1日環境庁告示6号、1996年7月02日環境庁告示35号により告示。