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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
平成18年法律第87号から転送)
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 被害回復給付金支給法
法令番号 平成18年法律第87号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2006年6月13日
公布 2006年6月21日
施行 2006年12月1日
主な内容 犯罪被害者の被害回復措置
関連法令 民法犯罪被害者等基本法組織的犯罪処罰法振り込め詐欺被害者救済法オウム被害者救済法
条文リンク e-Gov法令検索
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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(はんざいひがいざいさんとうによるひがいかいふくきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)は日本の法律。法令番号は平成18年法律第87号、2006年(平成18年)6月21日に公布された。

概要

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財産犯等の犯罪行為により得た犯罪被害財産を犯人から没収・追徴した「犯罪被害財産」を金銭化して、被害者に支給することなどを規定している。

関連項目

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外部リンク

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