犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
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(平成18年法律第87号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 被害回復給付金支給法 |
法令番号 | 平成18年法律第87号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2006年6月13日 |
公布 | 2006年6月21日 |
施行 | 2006年12月1日 |
主な内容 | 犯罪被害者の被害回復措置 |
関連法令 | 民法、犯罪被害者等基本法、組織的犯罪処罰法、振り込め詐欺被害者救済法、オウム被害者救済法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(はんざいひがいざいさんとうによるひがいかいふくきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)は日本の法律。法令番号は平成18年法律第87号、2006年(平成18年)6月21日に公布された。
概要
[編集]財産犯等の犯罪行為により得た犯罪被害財産を犯人から没収・追徴した「犯罪被害財産」を金銭化して、被害者に支給することなどを規定している。