常用契約
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(常用工事から転送)
常用契約(建設関係)
[編集]- 一人親方(一人親方及び同居の親族のみを使用している者)との契約。
- 建設業法第24条において、「委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 」とあるが、これは契約書面の名義叉は、契約の呼称に関わらず、契約の内容が建設工事の請負契約であるときは、建設工事の請負契約を締結する事によって生じる義務[2]を負う事を示したものであり、建設業法第19条第1項及び第2項の書面を交付し、建設工事の請負契約を装うことによって、労働者派遣法など関係法令の定めから免れるものではない。(偽装請負)