国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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(官民人事交流から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国と民間企業との間の人事交流に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 官民交流法 |
法令番号 | 平成11年法律第224号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年12月14日 |
公布 | 1999年12月22日 |
施行 | 2001年3月21日 |
所管 |
人事院[事務総局] 内閣官房[総務官室→内閣人事局] 内閣府[大臣官房] |
主な内容 | 国家公務員と民間企業社員との人事交流 |
関連法令 | 国家公務員法など |
条文リンク | 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(くにとみんかんきぎょうとのあいだのじんじこうりゅうにかんするほうりつ)は、公務員が効率的な民間の経営手法を学ぶことで公務の能率化に資することと、民間人登用により行政組織を活性化することを目的として平成11年(2000年)3月に成立した、日本の法律である。法令番号は平成11年法律第224号、1999年(平成11年)12月22日に公布された。通称は官民交流法、官民人事交流法[1]という。
人事交流の期間は原則3年以内とされ、最大5年まで延長が可能とされる。
国家公務員が民間企業に行き交流することを「交流派遣」と言い、官庁が民間企業から受け入れ交流するのは「交流採用」と言われる[2]。
所管官庁
[編集]:総務省行政管理局企画調整課をはじめ各省庁と連携して執行にあたる。
法律の目的
[編集]→「国と民間企業との間の人事交流に関する法律1条」を参照
派遣者の身分
[編集]従来は、派遣される国家公務員は民間企業に派遣された場合においても国家公務員の身分を持つのに対して、企業の社員が中央省庁に派遣される場合においては、一度、企業を退職することが義務づけられている。このため、民間社員が企業に復職する際、在職年数が少なくなるため、退職金の減額されるなどの弊害が指摘されていた。そのため、平成18年(2006年)3月、人事院により官民交流法により官庁に派遣される民間企業の社員がもとの企業を退職することなく、社員の籍を保有したまま、国に採用されるようにするため、官民人事交流法改正案が提出され、改正されることとなった。
交流状況
[編集]人事院によると、平成17年度(2005年)12月末時点における民間企業に派遣された国家公務員は計40人であり、民間企業より国に採用された民間企業社員は計179人とされる。
脚注
[編集]- ^ 内閣官房内閣人事局、人事院、内閣府官民人材交流センター (2014年). “官民人事交流 - 制度のあらましと体験談 -” (PDF). 内閣府. 2016年9月29日閲覧。
- ^ “国と民間企業との間の人事交流に関する法律の改正についての意見の申出について”. 人事院 (2006年2月23日). 2008年12月25日閲覧。
- ^ 官民人事交流 制度のあらましと体験談 - 「官民人事交流に関するお問い合わせ先」を参照。