国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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(国会議員選挙執行経費基準法から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 国会議員選挙執行経費基準法 |
法令番号 | 昭和25年5月15日法律第179号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年5月2日 |
公布 | 1950年5月15日 |
施行 | 1950年5月15日 |
主な内容 | 国会議員選挙に関する国の経費基準 |
関連法令 | 公職選挙法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(こっかいぎいんのせんきょとうのしっこうけいひのきじゅんにかんするほうりつ)とは日本の法律。
概要
[編集]都道府県及び市区町村の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的としている。
具体的には各地方自治体の投開票所経費や選挙公報発行費について国が負担する経費の基準について規定している。