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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 国会議員選挙執行経費基準法
法令番号 昭和25年5月15日法律第179号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年5月2日
公布 1950年5月15日
施行 1950年5月15日
主な内容 国会議員選挙に関する国の経費基準
関連法令 公職選挙法
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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(こっかいぎいんのせんきょとうのしっこうけいひのきじゅんにかんするほうりつ)とは日本の法律。

概要

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都道府県及び市区町村選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的としている。

具体的には各地方自治体の投開票所経費や選挙公報発行費について国が負担する経費の基準について規定している。

関連項目

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