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高札

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
制札から転送)
現存している府中宿 (甲州街道)の高札場(東京都府中市
復元された唐樋札場跡(山口県萩市萩往還
復元された高札場(神奈川県箱根関所)
御所町の高札場。国の「日本風景街道」事業で復元。
実物のクローズアップ

高札(こうさつ・たかふだ)とは、古代から明治時代初期にかけて行われた法令一般法基本法)を板面に記して往来などに掲示して民衆に周知させる方法である[1]。なお、特定の相手や事柄を対象として制定された法令(特別法)を記した同様の掲示を制札(せいさつ)と呼ぶが、その実際の運用上は厳密に区別されていたとは言い難かったようである。

木製の板札に書きで表題・本文・年月日・発行主体が書かれ、往来が盛んで人々の目をひきやすい場所、たとえば市街中心の辻、出入口、橋のたもと、関所などに高く掲げられた。

歴史[編集]

その起源は確かでないものの、延暦元年(782年)の太政官符に官符の内容を官庁や往来に掲示して民衆に告知するように命じた指示が出されている。

以後、鎌倉室町時代の武家政権でも使われ、江戸幕府も活用することになった。

江戸時代の高札[編集]

これを最も良く用いて全国的な制度として確立したのは江戸幕府及び諸藩であった。特に重要度の高いは木製の立て札である高札(制札)で掲示された[2]

広く全国の民衆に基本的な法令を知らせたものと、特定の地に特定の目的で立てられるものとに分けられる。また幕府による高札(公儀高札)のほかに、各地の大名が独自に掲示するもの(自分高札)がある。

高札制度の基本的な目的としては、

  1. 基本的な道徳倫理を民衆に示し、民衆を教諭する。
  2. 新しい法令を民衆に公示する。
  3. 民衆に法の趣旨の周知徹底を図る。
  4. 基本法である事を明示する。
  5. 民衆の遵法精神の涵養を図る。
  6. 民衆からの告訴(謂わば密告)の奨励。
  7. 幕府や大名の存在感の誇示。

1649年(慶安2年)の慶安御触書は第3代将軍徳川家光によるもので、その内容は農民の日常生活、倫理規範を詳細に規定したもので、かなり教諭的な性格のものである。

1661年寛文元年)には5枚の札(撰銭、切支丹、火事場、駄賃、雑事)が掲げられた。

1711年(正徳元年)の正徳の高札は特に有名で、5枚の札(親子兄弟札、毒薬札、駄賃札、切支丹札、火付札)から成り、など封建倫理の教諭、火事(火付け)や強訴徒党などに対する取り締まりを示したもので、倫理的な内容と法的な内容のどちらも含まれていたもので、6代将軍家宣が1682年(天和2年)の高札を修正増補して整備したもので、全国の高札場に幕末まで[2]、つまり150年ほども掲示された。正徳の高札の「親子兄弟札」というのは九箇条からなるもので、その第一条に「親子兄弟夫婦をはじめ親類にいたるまで親しくすべし」とあるためこう呼ばれるようになった。

改訂頻度

江戸時代初期は老中の交替や年号変更のたびに掲示内容が改訂されたが、正徳の高札は8代将軍吉宗による改訂後は、駄賃札が物価上昇を反映し改訂されただけで他の4枚は幕末までそのまま使われたので、特に有名になっている。

高札場(制札場)[編集]

幕府は人々の往来の盛んな地点や関所や港、大きな橋の袂、更には町や村の入り口や中心部などの目立つ場所に高札場(制札場)と呼ばれる設置場所を設けて、諸藩に対してもこれに倣うように厳しく命じた。これに従って諸藩でも同様の措置を取ると同時に自藩の法令を併せて掲示して自藩の法令の公示に用いた。代表的な高札場としては江戸日本橋京都三条大橋大坂高麗橋金沢橋場町仙台芭蕉辻などが挙げられる。なお宿場においても多く設置され、各宿村間の里程測定の拠点ともされたため、領主の許可なく移転することはできなかった。

また高札の文字が不明になったときでも許可なくしては墨入れもできなかった(高札場には屋根が設けられていたものの、札は風雨や日光に晒されがちで木製の板に墨で書かれた札は読みにくくなった)。その代わりに幕府や諸藩では「高札番」という役職を設けて常時、高札場の整備・管理に務めさせ、高札の修繕や新設にあたらせた。

出版や庶民教育への利用[編集]

民衆への周知徹底のために高札の文面には、一般の法令では使われない平易な仮名交じり文や仮名文が用いられた。更には当時の幕府は法律に関する出版を厳しく禁じる方針を採っていたにも拘らず、高札に掲示された法令に関しては「万民に周知の事」と言う理由で簡単に出版が許されたばかりでなく、高札の文章は寺子屋の書き取りの教科書としても推奨されていた。

明治期の廃止[編集]

明治維新とともに新政府からも五榜の掲示が行われた。

だが、新政府は明治7年(1874年)に高札の廃止を決定し、2年後には完全に撤去された。その理由としては公式には「庶民への周知徹底が図られた」ことを理由とし、また背景には「切支丹札(キリスト教禁止)に対する欧米の反発」と言われているが、実際の理由としては、

  1. 明治維新とともに法令が一変して、手続が追いつかないこと(また、長く掲げることを目的とした高札の「固定性」も漸進的に法令を改正していく新政府の方針にそぐわなかった)。
  2. 当時の財政難の政府には維持費が出せなかったこと。
  3. 新しい警察・司法制度の確立や教育制度や新聞などの普及によって、高札に依存しなくても法令の周知徹底を図る手段が新たに登場したこと。
  4. 近代的な欧米の法体系が流入して「法律(法体系)の一元化」が求められた結果、全く同趣旨の法令でありながら官吏向けの法令と一般向けの高札が並存するのは明らかに異質であったこと。

などがあったと言われている。

脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ 近世の高札 ― 大津百艘船を例にして ―(立命館文学第660号)” (PDF). 立命館文学. 立命館大学 (ritsumei.ac.jp). 2022年9月3日閲覧。
  2. ^ a b 名古屋大学附属図書館2006年春季特別展「地獄物語」の世界〜江戸時代の法と刑罰〜図録ガイド” (PDF). 名古屋大学附属図書館. 2021年1月7日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]