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利用者:すーと/井戸端質問

著作権(校歌等)について

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大正時代や明治時代に作られた古歌や、その学校等の校歌を項目に載せることは著作権侵害にあたるのでしょうか。すーと 2007年3月18日 (日) 01:05 (UTC)

作者の死後50年経過していれば著作権保護の期間は満了していたと思いますが、載せないほうが無難だと思います。著作権の保護期間も参考になさってください。--subexpress(sanjo) 2007年3月18日 (日) 01:22 (UTC)

校歌については、作詞家の死後50年が経過している必要があります(作詞家が校歌制作委員会などの団体名義ならら公表後50年です)。作詞家が誰かが分からなければ、調査できないず、著作権侵害の虞ありで削除となる可能性があります。要約欄に「作詞家○○は19XX年没なので歌詞はPD」とか書いておけば、あらぬ疑惑をかけられずに済むでしょう。--Monaneko 2007年3月18日 (日) 09:01 (UTC)

要約欄に書いても、流れていくと過去に埋まってしまうので、本文側でもどこかで触れられるとベターですね。とは言え、本文側では「作詞家○○は19XX年没なので歌詞はPD」という書き方では百科事典の記述らしくは無いので、そこはもう一工夫が必要そうですが。--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 2007年3月22日 (木) 15:41 (UTC) ノートに記述ではだめでしょうか。--Tiyoringo 2007年3月22日 (木) 15:45 (UTC) コメントアウトを用いてはどうでしょうか。 校歌を編集しようとしたら必ず目に留まるところに書き留めておくか。どうしても本文中に出したいのであれば、どこかに作詞家の名前と正没を記載しておくのも良いかもしれません(正没だけ記載するのであれば事典としてもOKでしょう)。--秋月 智絵沙 2007年3月25日 (日) 21:57 (UTC)