利用者‐会話:ProfessorPine
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対応完了したものは数か月経過した後に、不定期で過去ログ化します。対応未済のものはトピック開始年月を問わず、掲載を続けます。
Lady Justice
[編集]ファイル:Chuo highschool themis.jpg | ' |
著作権法 (アメリカ合衆国) 、著作権法 (フランス)、通過おめでとうございます。正しく評価されるべき者が正しく評価されたことを、我が事のように嬉しく感じます。 灰は灰に(会話) 2019年11月16日 (土) 23:05 (UTC) |
@灰は灰にさん、ご無沙汰しております。こちらこそ、米国著作権法のご推挙頂きありがとうございました。本来ならば私から御礼のご挨拶申し上げるところ、失礼しました。
今から振り返るに、ご推挙頂いた当時はまだまだWikipediaの執筆お作法に疎い部分もあり、選考を通じて随分と鍛えられました。当初はここまで法学の記事に深く携わるつもりはなかったのですが、一つ知ると、また一つ疑問が出てきて、自然と筆が進んでいった感じです。現在は「職務著作」がGA選考にかかっていますが、かなり飽きがきてしまったので、これが終わったらいったんは別ジャンルを手掛け、また年明けぐらいから著作権関連の残務処理をしようかなと思っています。FA通過しつつも、いまだ米国著作権法には小さなバグが残っているので、修正したら、もともとご相談しておりました条文和訳のWikisource転載交渉をするため、訳者にコンタクトしようかと思っております。
灰は灰にさんも、どうぞマイペースで楽しいWikipedia執筆ライフを!--ProfessorPine(会話) 2019年11月18日 (月) 12:51 (UTC)
風営法
[編集]お疲れ様です。どこに書けばよいのか悩んだのでこちらで。風俗第五号営業の出典無効箇所ですが、出典とされているリンクの「風営法第23条」のうち第23条の2「第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」ではないかなと思っています。--Strangesnow(会話) 2019年12月26日 (木) 08:26 (UTC)
- @Strangesnowさん、早速フォローアップ頂きありがとうございます! 編集差分を再度確認したところ、「第23条 第2項」と元々は書かれていましたね。これを私が「第23条 第1項 第2号」と読み間違えて、出典無効のコメント欄に書きこんでしまったようですね。大変失礼しました。ですが、「第23条 第2項」だったとしてもやはり後ろの文がつながらない。。。
風俗第五号営業は、遊技の結果によって賞品を提供することが禁じられている[4][出典無効]。この点が、風俗営業のもう一つの遊技業である風俗第四号営業との相違点である。 — oldid=75493805
- と書いてあるのですが、条文を読むと、
第23条 第2項: 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
- と書かれているので、4号営業と5号営業の相違点とは言えないんですよね。。。後でもう少し別の分析レポートなど探して読んでみてから、文章を書き替えてみます。単純に皆さんの作業したリンク差替え結果をダブルチェックするだけにすればいいのに、どうしても記事の中身のクオリティが気になり始めて、こんな感じで脱線し始めるものですから、なかなか確認作業が進まなくて困ってしまいます (苦笑)。--ProfessorPine(会話) 2019年12月26日 (木) 12:16 (UTC)
- 中途半端な修正でお手間をかけさせてしまい申し訳ないです。単に4号って言ってますけど所謂パチンコ屋を想定しているんだろうなあ、パチンコ屋は景品出せるけどポーカー店やゲームセンターはだめだよ、とかそういう説明をしたいのだとは思うのですが、ちょっとわかりにくい文ですね。4号(麻雀店を除く)くらいの表記でしょうか…。(説明している資料を出典につけるのが一番良いとは思いますけど)--Strangesnow(会話) 2019年12月27日 (金) 00:56 (UTC)
- そうそう、パチンコ屋とかそういう具体的な業態を頭に入れないと、法律の条文が何を意図しているのか読み取りづらいんですよね。最終的には、賭博をどう禁じるかにもつながってくるのかな? たとえばオンラインゲームの課金で問題となったコンプリートガチャの合法性とか、そういうのも根幹の部分では関わってきそうです。私も理解が曖昧なので、あとでちゃんと調べて記述を補足してみようと思います。
- ただしこんなの調べ始めると約1000件の修正は終わらないので、どうぞ気にせずガシガシURL差替え作業を進めちゃって下さい。--ProfessorPine(会話) 2019年12月27日 (金) 01:11 (UTC)
- 中途半端な修正でお手間をかけさせてしまい申し訳ないです。単に4号って言ってますけど所謂パチンコ屋を想定しているんだろうなあ、パチンコ屋は景品出せるけどポーカー店やゲームセンターはだめだよ、とかそういう説明をしたいのだとは思うのですが、ちょっとわかりにくい文ですね。4号(麻雀店を除く)くらいの表記でしょうか…。(説明している資料を出典につけるのが一番良いとは思いますけど)--Strangesnow(会話) 2019年12月27日 (金) 00:56 (UTC)
なるほど、4号営業であっても麻雀店は賞品を出せないので、単純に4号営業との相違点とは言えないというのがポイントなわけですね。で、あるならば、表現を変えることで対処できると思います。一案として、「遊技の結果によって賞品の提供が許容される営業を含む風俗第四号営業との相違点である」という表現ではどうでしょう。--Nazox(会話) 2019年12月27日 (金) 09:27 (UTC)
- @Nazoxさん 記事の要約欄から起こし頂きましたでしょうか? ご足労 (足なのか??) おかけしてすみません。もしお急ぎでなければ、しばらく放置しておいて頂けないでしょうか? {{要検証}}マークを付けましたが、後で私の方で周辺の文章も含めて少し加筆してみようかと思っております。実は現在、PJ: e-Govリンク切れ対応なるものをやっておりまして、確認者の私がノロいので、さっさと片付けねばならず、時間的に苦しい。。。12月25日の編集では突貫工事で日本アミューズメントマシン協会のレポートを1か所使ったのですが、このレポートを読み込むか、他の出典を当たって風営法、5号、4号の各ページを少し手入れしたいと思ってます。--ProfessorPine(会話) 2019年12月28日 (土) 12:40 (UTC)
- ご回答いただきまして、ありがとうございます。急ぐものでもありませんし、ProfessorPineさんのご指摘は一理あると思いますので、この件については当面手を触れずにおきます。何か進展などありましたら、今後は当該記事のノートで打ち合わせいたしましょう。--Nazox(会話) 2019年12月28日 (土) 12:48 (UTC)
感謝賞より
[編集]2020年7-9月期の感謝賞において、ProfessorPineさんへ感謝の言葉が寄せられましたのでお知らせいたします(Wikipedia:感謝賞/2020年7-9月期)。これからのますますのご活躍を祈念いたします。--Yapparina(会話) 2020年10月1日 (木) 10:17 (UTC)
- @Assemblykinematicsさん、ノミネートありがとうございます。まだ作業が完全終わってない状況なので (焦)、この感謝状を機にボチボチ対応再開したいと思います。@Yapparinaさん、いつも感謝賞の管理ありがとうございます。--ProfessorPine(会話) 2020年10月4日 (日) 03:22 (UTC)
著者の所属情報
[編集]こちらの版で著者の所属情報中の肩書き情報に関して、"肩書も表示することを義務付けている" 旨の記述がありましたが、その解釈は具体的にどの条文から導き出されるのでしょうか? 教えて頂けると幸いです。--X-enon147(会話) 2020年10月5日 (月) 08:35 (UTC)
- 情報 X-enon147さん会話ページ上の先行議論にマージして、質疑応答済。--ProfessorPine(会話) 2020年10月10日 (土) 15:17 (UTC)
お茶をどうぞ!
[編集]良い記事をありがとうございます。首を痛められたとお伺いしました。どうぞお大事になさってください。今後ともどうかよろしくお願いいたします。 ゆすてぃん(会話) 2020年10月10日 (土) 08:56 (UTC) |
@ゆすてぃんさん、ご無沙汰しています。美味しそうなお茶の贈呈、ありがとうございます。ゆすてぃんさんに新規立項頂いた「アイディア・表現二分論」、その後はYapparinaさんにも加筆頂いたりと多方面でご協力頂き、GA認定となりました。いやー、法理の解説なんて執筆したことないもんだから、正直かなり苦戦しました。ゆすてぃんさんが最初のきっかけを作って下さらなければ、ここまで私も粘って加筆する気が起きなかったと思います。改めて共同作業の良さに感じ入る今日この頃です。
首は今なお痛むことがあるので、あまり長い時間PCの前に座っていることができず、今年はちょっとスローペースです。ゆすてぃんさんも「家事調停」など長丁場で加筆を続けておられるようなので見習って、私も細々と諸々の加筆を続けていこうと思います。--ProfessorPine(会話) 2020年10月10日 (土) 15:17 (UTC)
返信
[編集]- コメント なるほど、DMCAとか米国著作権法の判例一覧をご確認されてるのですね。それでは回答します。そんなのは簡単です。一般常識です。物事には必ず程度問題という観点がありますから、これくらいならばとスルーしていたのですが、はっきりいってProfessorPineさんはあちこちで、法律家ごっこをやりすぎです。人によっては看過できるレベルを超えていると思われていることでしょう。所詮身元不詳の素人の集まりですから、厳密なところでの法令や判例を引いての議論が成立するはずはありません。jawpはそういうコミュニティではないです。そういう議論がやりたければ他のサイトを当たられた方がいいと思います。またネット社会に関わっている以上、一定のリスク、あるいは法的リスクにさらされているのは、ある程度のネットリテラシーがある方は承知されているのではないですか? 仮に1万歩譲って、著作権侵害の可能性のある記事のGA選考に参加しているだけの人に、法的リスクがあるとしても、その程度のものを許容できないのであれば、そもそもインターネットの利用は難しいのではないでしょうか? 許容できないのはあなたの問題ですので関知するところではありませんが、それをコミュニティに強要されても、現状では対応しかねることでしょう。--Xx kyousuke xx(会話) 2020年10月23日 (金) 02:54 (UTC)
- 会話ページでの先行議論へのフォローアップありがとうございます。そもそも人によって一般常識が違うので、何ともコメントしづらいのですが、ケースB-1という法的リスクに基づく削除依頼の話をしているのに、法律を参照しないというのはムリがありませんか?
- ケースB-1関連でXx kyousuke xxさんが審議参加されているところを全くお見かけしたことがないのでご存じかどうか分かりませんが、ぶっちゃけて申し上げると、ケースB-1の審議案件の殆どは著作権者から訴えられるリスクなんて天文学的に低い確率の案件ばかりです。にもかかわらず、除去ではなく過去の版にまで遡って削除しています。判例や法令を引いて審議することも多々あります (私以外でもやってます)。なぜかといえば、客観的で公的な指針が示されると判断しやすいからです。これをコミュニティは長年続けており、これがコミュニティの一般常識水準ということでしょう。しかも私は決してマニアックな法律の隅をつついているわけではありません。財団が提示している利用規約でも、わざわざ節を1つ割いてまで「DMCA遵守」がデカデカと書かれています。是非落ち着いて、これまでにご紹介したリンク類を一度じっくり読んでみて頂けると助かります。
- さらに事情をお伝えすると、Yapparinaさんと私は著作権法の原理の肝である「アイディア・表現二分論」で共同執筆した経験があります。お陰様でこの記事はGA認定まで成長しました。このような個人的な信頼関係もあったので、今回の件もGA選考ノート上で表立って事を荒げるよりは、事前に個人間で調整した方がよかろうと判断しました。ノート:アイディア・表現二分論をご覧頂ければ分かりますが、Yapparinaさんはいつもはとても丁寧で論理的にコミュニケーションを取られる方です。にもかかわらず、今回はどうしたのだろう?と不思議に思ったのです。--ProfessorPine(会話) 2020年10月23日 (金) 03:29 (UTC)
- 一点だけ。私は削除依頼の話はしておりません。ケースB-1関連での削除依頼の審議には多数参加したことがありますし、その際法令に照らし合わせて議論するのは当然です。GA選考の参加者が著作権法違反で提訴される法的リスクについて話しています。--Xx kyousuke xx(会話) 2020年10月23日 (金) 03:50 (UTC)
- これまでケースB-1審議に多数参加されたご経歴があるとのこと。把握しておらず失礼しました。今後も出入りされるのでしたら、以下に述べる内容をぜひご参考になさって下さい。
- 削除依頼はリスクを負ってしまった人を助ける目的もあります。ですから誰がどんなリスクを負うのかは、削除依頼の本質です。ではリスクを負う人とは誰かと言われたら、直接書き込んだ人だけじゃないですよ、という話です。寄与侵害や代位侵害といった間接侵害の適用範囲というのは広いのです。「こちら」に日本語で解説を書きました。会話ページに何かを書き込む前に、このパートだけ一度読んでみてもらえませんでしょうか? たぶんご想像よりもかなり厳しい判決や、えっこんな基準で線引きしているの?というのが見つかると思います。今回のケースで言えば、権利侵害だと認識しておらず賛成票を投じてしまったのは仕方がないことです。しかし権利侵害だと指摘された後もその票を維持し、結果として侵害コンテンツの拡散に寄与してしまうのはまずいです。
- また法律遵守の観点からは、「目立つところに見えるようにして拡散させてはならない」「努力してほじくり返さないと見つからないような場所まで、検閲のごとく削除して回る必要はない」の2点です (今年の東京高裁判決)。とりあえず目立つ場所にあるコミュニティ・ポータル経由等のリンクを断ち切っておけば、賛成票を投じた2名のリスクが大幅に軽減されて安心できますし、ゆっくり落ち着いて考えて頂く時間の余裕も生まれます。他者にも配慮した現実的な応急処置であり、私が法律をこねくり回して我田引水するがごとく法律家ごっこをしているわけではない、というのがお分かり頂けましたでしょうか。--ProfessorPine(会話) 2020年10月23日 (金) 04:37 (UTC)
- お伝えすべきことは全部言いましたので、特にコメントはありません。--Xx kyousuke xx(会話) 2020年10月23日 (金) 04:49 (UTC)
お知らせ
[編集]はじめまして。Junknoteと申します。こちらに質問を記載いたしましたので、お応えいただければ幸いです。--Junknote(会話) 2020年10月30日 (金) 06:12 (UTC)
- 遅くなりましたが、先程、「ノート:パロディ・モンタージュ写真事件#記事名について」に返信しました。なお、あなたの投稿記録を拝見しましたが、過去に別アカウントないしIPで活動されてましたよね? 議論のためにアカウントを作成する行為は極めて遺憾ですし、明らかに記事の主題内容理解を伴っていません。--ProfessorPine(会話) 2020年11月10日 (火) 04:00 (UTC)
コメント依頼提出のご連絡
[編集]コメント依頼を提出しましたのでご対応ください。--Teldec(会話) 2020年11月23日 (月) 06:32 (UTC)
こんにちは。( ..)φメモメモ
[編集]初めまして。よろしくお願いいたします。--口ッパ(会話) 2020年11月29日 (日) 15:47 (UTC)