へき地教育振興法
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(僻地教育振興法から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
へき地教育振興法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和29年6月1日法律第143号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1954年5月21日 |
公布 | 1954年6月1日 |
施行 | 1954年6月1日 |
主な内容 | へき地における教育水準の向上について |
関連法令 |
地方公務員法、学校給食法、 義務教育諸学校施設費国庫負担法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう)は、日本の法律である。
教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的としている。
「へき地学校」について、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)と定義している。
市町村や都道府県や文部科学大臣についてそれぞれの任務について、文部科学省令で定める基準を参酌して都道府県の条例によりへき地学校等に勤務する教員及び職員に対してへき地手当を支給すること、へきち学校等の設置者に対する国の補助についてそれぞれ規定されている。