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一身専属

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
一身専属権から転送)

一身専属(いっしんせんぞく)とは、民法で用いられる法律用語権利又は義務が特定人に専属し他の者に移転しない性質をいう。このような性質を有する権利一身専属権義務一身専属義務という。

前者は、慰謝料請求権のような行使上の一身専属権と、扶養請求権b:民法第881条)のような帰属上の一身専属権とに分けられる。

他の者に移転しない性質を持つことから、一身専属権は譲渡相続の対象にならず、差押えすることもできない。

関連項目

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出典

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