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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 一般法人法
法令番号 平成18年法律第48号
種類 民法
効力 現行法
成立 2006年5月26日
公布 2006年6月2日
施行 2008年12月1日
所管 法務省民事局
主な内容 一般社団法人および一般財団法人の設立、組織、運営および管理等
関連法令 民法
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第48号)は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定める日本法律行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。施行は2008年平成20年)12月1日

法務省民事局民事第二課および民事法制管理官職が所管し、文部科学省高等教育局私学行政課厚生労働省医政局医事課と連携して執行にあたる。

概要

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法制定前の公益法人社団法人および財団法人)は、設立に関し、主務官庁による許認可主義がとられていた。この法律の制定により、その事業の公益性の有無に関わらず、社団財団一般の法人化を一元的に定めるとともに、法の定める要件を充足さえすれば、許認可を待つことなく、簡便に設立することができるようになった(準則主義)。

また、財団法人の場合、これまで基本財産1億円以上が許認可の一定の目安とされていたが、300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができる。このほか、中間法人法の定める中間法人も本法の法人に統合され、中間法人法は本法施行と同時に廃止された。

ただし、公益法人として税優遇を受けるためには、公益法人制度改革関連3法の一つとして、同時に別途制定、施行された公益法人認定法により、行政庁内閣総理大臣または都道府県知事)の公益認定を受けることが必要である。認定を受けた法人は、公益社団法人および公益財団法人と称される。この場合、法人税および寄附金に関わる税金が優遇されるが、行政庁の監督を受ける必要がある。

沿革

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構成

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  • 第一章 総則
  • 第二章 一般社団法人
  • 第三章 一般財団法人
  • 第四章 清算
  • 第五章 合併
  • 第六章 雑則
  • 第七章 罰則

関連項目

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外部リンク

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