フォーシーズ (家賃債務保証会社)
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(フォーシーズ (賃借人保証会社)から転送)
種類 | 株式会社 |
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本社所在地 |
日本 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目13番7号 |
設立 |
1999年3月 (創業:1991年) |
業種 | 不動産インフラ・その他金融 |
法人番号 | 4010401048781 |
事業内容 | 家賃債務保証事業 |
代表者 | 丸山輝 |
資本金 | 332,000,000円 |
売上高 | 76億663万円(2024年7月31日時点) |
営業利益 | 13億9,826万円(2024年7月31日時点) |
経常利益 | 14億1,568万円(2024年7月31日時点) |
純資産 | 60億4,532万円(2024年7月31日時点) |
総資産 | 78億1,361万円(2024年7月31日時点) |
従業員数 | 416名(2024年4月1日時点) |
決算期 | 7月31日 |
外部リンク | https://www.4cs.co.jp/ |
フォーシーズ株式会社(英語: 4C's CO , Ltd.)は、東京都港区に本社を置く家賃債務保証会社。「4C'sテナント保証」「4C's高級賃貸保証」を提供する。[1]
概要
[編集]1999年3月、古物商展開を目的として会社が設立される。2000年に丸山輝が代表取締役に就任し、翌年の2001年より家賃債務保証事業を本格的に開始する。一般社団法人全国保証機構に加盟。公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター賛助会員。
「“人が煩わしいと思う事、やりたくないと思う事”を率先して行う事により、人々に喜びを与え、世紀を超えた社会貢献企業であり続けます。」という企業理念を掲げており、障がい者アスリートへの支援を行うシーズアスリートへの後援[2]や、従業員への手当として、子供が生まれて成人するまでの間、毎月5万円を支給するといった取組[3]を行っている。
沿革
[編集]- 1991年4月 - 丸山輝が古物商を個人創業。
- 1999年3月 - 古物商の店舗展開を目的として、フォーシーズ株式会社を設立。
- 2001年1月 - 保証事業を本格的に開始。
- 2001年8月 - 保証事業に特化するため、古物商事業部を売却。
- 2004年12月 - 業界初のISO 9001:2000を取得。(QAC/R81/0200)
- 2008年11月 - 業界初のプライバシーマーク付与を認定される。
- 2009年8月 - 業界初の制服、専用車両を導入。
- 2016年6月 - 次世代認定マーク(くるみんマーク)を取得。
- 2016年10月 - 適格消費者団体の特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC’s)から、「住み替えかんたんシステム」保証契約書の契約条文差し止め請求訴訟が提訴された。家賃を3か月以上滞納している借り主に対して、事前通告なく賃貸借契約を解除できる内容や、家賃を2か月以上滞納し、且つ、生活インフラの停止と、あらゆる連絡手段を講じても連絡がつかないなどの条件により、みなし契約解除とする契約条項が、不当な「追い出し」につながる消費者契約法違反として、契約条項の一部について、使用停止を求めるものだった。
- 一方、フォーシーズは2015年5月に大阪地方裁判所で賃貸人と共に賃借人に対して明け渡し訴訟を起こしており、その中で、保証契約条項が消費者契約法違反であるという賃借人側の主張を排斥し、フォーシーズによる賃貸借契約の解除権は有効と認める判決が出ている。2016年1月には大阪高等裁判所にて賃借人からの控訴を退ける判決が出されており、解除権は有効だと認められている。
- KC’sが問題とした家賃債務保証契約の条項のうち、18条2項2号を除く条項は妥当としてKC’s敗訴。18条2項2号に関わる滞納時の残置物処分に関してはKC’sが勝訴。
- 18条2項2号を除いた条項について地裁の判断を維持し、KC’sの控訴を棄 却。18条2項2号については、地裁の判決を覆し、消費者契約法に反しないとしてKC’sの主張を退け、フォーシーズが全面勝訴。
- 最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は契約の差止めや契約書ひな形の廃棄を命じる判決を言い渡し、KC'Sが全面勝訴[8]
脚注・出典
[編集]- ^ フォーシーズ株式会社HP
- ^ 応援の声シーズアスリートHP
- ^ 経営者インタビューエラベル
- ^ 家賃債務保証会社「賃貸借契約解除権」認められる :: 全国賃貸住宅新聞 (zenchin.com)
- ^ 大阪高裁、滞納時の残置物処分認める :: 全国賃貸住宅新聞 (zenchin.com)
- ^ 家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する差止請求訴訟についての大阪高等裁判所2021年(令和3年)3月5日判決について (kc-s.or.jp)
- ^ 最高裁判決文 KC'S
- ^ 家賃滞納2カ月で家財撤去「追い出し条項」無効 しんぶん赤旗(2022年12月13日)
- ^ 今週の注目記事週刊ビル経営