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ファイル:Kim Il-sung and Kim Jong-suk.jpg

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Kim_Il-sung_and_Kim_Jong-suk.jpg (400 × 468 ピクセル、ファイルサイズ: 23キロバイト、MIME タイプ: image/jpeg)

概要

解説
日本語: 東北抗日聯軍時代の金日成と金正淑
한국어: 김일성이 소련(蘇聯) 연해주(沿海州) 하마탄(라즈돌노예) 마을에 있던 남야영(南野營, B야영) 시절인 1941년 3월 1일 아내 김정숙과 함께 찍은 사진. 김일성 회고록 세기와 더불어 8권에 김일성 자필로 1941년 3월 1일 B야영에서 봄을 맞아 찍었다고 적어 놓았다. 김정일 출산 직후의 사진으로 보인다. 조작된 사진이라는 주장도 있다.
日付
原典 http://www.ahead-jnkj.com/index/6YeR5pel5oiQ566A5Y6GIOWmu%2BWtkA%3D%3D.html
作者 不明Unknown author

ライセンス

Public domain
このファイルは大韓民国において著作権保護期間が満了し、著作権が消滅しているため、パブリックドメインの状態にあります。

同国著作権法第39条から第43条までによれば、大韓民国政府の管轄下にある全ての著作物の内、個人が作成した著作物は著作者(共同著作物の場合には最後に死亡した著作者)の死亡後70年、法人等が作成した業務上著作物は公表後70年が経過すれば著作権が消滅します(ただし、1953年以前は30年、2013年7月以前は50年)。

音声や映像については、それらの創作後70年が経過すれば著作権が消滅します。同国著作権法第3章第5節では、次のように明示されています。

著作隣接権は、次の各号のいずれか一つに該当する時点の翌年から起算して70年間存続する。

  1. 実演の場合にはその実演を行った時
  2. 音盤の場合にはその音盤を発行した時。但し、音を音盤に最初に固定した時の翌年から起算して70年が経過した時までに音盤を発行しなかった場合には音を最初に固定した時
  3. 放送の場合にはその放送を行った時

同国著作権法(1986年法律第3916号)附則第2条第1項により、1976年12月31日以前に著作された写真その他写真術に類する方法により制作された著作物は、既に著作権が消滅しています。

同国著作権法第49条により個人著作権者が相続人なく死亡、又は法人若しくは団体が解散し、民法その他の法律により著作権が国家に帰属する場合も著作権が消滅します。

この著作物がアメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあることを示すために、アメリカ合衆国のPDタグも貼る必要があります。

キャプション

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題材

1 3 1941

ファイルの履歴

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