刑法175条 (ドイツ)
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ドイツの刑法典175条(§175 StGB)は、男性同性愛を禁止するドイツ刑法典の規定である。ドイツ統一後まもない1871年5月15日に制定され、1872年1月1日(帝国刑法が施行されたとき)から1994年6月11日まで存在した。これにより、男性間の性行為は非合法化され、同性愛者の迫害が可能になった。1935年までは「動物との不自然な淫行」も禁止していた[1](1935年から1969年まではこれは第175b条で罰せられた)[2]。合計約140,000人の男性が、さまざまな条文の175条に基づいて有罪判決を受けた。1935年9月1日、国家社会主義者は175条を強化し、性交類似行為からあらゆる「みだらな」行為にまで対象を拡大した。新たに追加された第175a条では、「混み入った事件」に対し1年から10年の懲役が規定されている[3]。
1950年に東ドイツは古い条文の175条に回帰したが、第175a条は引き続き適用された。ただし、1950年代後半からは成人間の同性愛行為は訴追されなくなった。1968年に東ドイツはまったく新しい刑法を施行し、成人間の男性同性愛行為を再び法的に規制した。第151条では、成人による若者との同性間の性行為のみが、女性と男性の両方に対して処罰の対象とされた。1988年12月14日の法律により、この部分は削除された[4]。
戦後20年間、西ドイツ、ドイツ連邦共和国は国家社会主義時代の175条と175a条に固執した。最初の改革は1969年に行われ、2回目は1973年に行われた。それ以来、18歳未満の若い男性が関与する性行為のみが処罰の対象となり、レズビアンおよび異性愛行為の同意年齢は14歳となった。ドイツ再統一後の1994年3月10日、旧連邦共和国の領土についても175条が廃止された。
俗語として、同性愛者を「175s」と呼ぶことがあった。また、5月17日(17.5.)は「ゲイの日」とも呼ばれた。今日、1990年5月17日にWHOの疾病診断のリストから同性愛が削除されたことを記念して、同日は「同性愛嫌悪、バイフォビア、インターフォビア、トランスフォビアに反対する国際デー」として行動が行われている。
概要
[編集]1871年5月15日に立法された当時の条文は以下のとおりである。
§ 175 Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
第175条 反自然的なわいせつ行為は、男性である人の間でなされるものであるか、獣との間で人が行うものであるかを問わず、禁錮に処する。これに加えて、公民権の剥奪を言い渡すこともできる。
ドイツ帝国成立後まもなく制定され、ヴァイマル共和国およびナチス・ドイツの時代には厳罰化が進んだ。その後、第二次世界大戦での敗戦を経てドイツはドイツ連邦共和国(西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)に分断された。西ドイツではナチス・ドイツ時代と同一の条文を1969年まで使用しており、以後は適用範囲が縮小された。さらに1973年に罰則の緩和が行われ、最終的にドイツ再統一後の1994年になってから撤廃された。一方の東ドイツでは支配政党ドイツ社会主義統一党(SED)の前身であるドイツ共産党が一貫して175条に反対していた事もあり、1950年代に同性愛行為に対する罰則規定を削除した。1968年、プラハの春を重く受け止めたSED当局は政治犯の厳罰化を主目的に刑法改定を行ったが、この中でいくつかの軽犯罪に関しても見直しが行われ、大人と青少年の間で行われる同性愛行為が新たに処罰の対象と定められた。ただし、以後も成人間の同性愛行為は処罰の対象とされておらず、1988年には再び同性愛への罰則規定が削除された。
映画
[編集]第一次世界大戦敗戦直後の1919年、この法律による迫害を題材とした映画『Anders als die Andern』が公開された。この映画はヴァイマル共和国政府によって上映禁止処分を受けている。
1999年、この法律によってナチス・ドイツにて迫害された同性愛者たちのドキュメンタリー映画『刑法175条』(Paragraph 175)がアメリカで制作された。日本では山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映された。
脚注
[編集]- ^ Paragraf 175 1. Januar 1872–1. September 1935 bei lexetius.com.
- ^ Paragraf 175b 1. September 1935–1. September 1969 bei lexetius.com.
- ^ § 175a Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871, Artt. 6 Nr. 2, 14 des Gesetzes vom 28. Juni 1935.
- ^ Strafgesetzbuch der DDR von 1974 mit allen Änderungen bis 1990, abgerufen am 7. Januar 2023.
関連項目
[編集]- ソドミー法
- セクション28 (Section 28)
- ピンク・トライアングル - ナチス・ドイツによる男性同性愛者差別の象徴。