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ノート:親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法

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人権擁護法のように、記事名に「案」と言う文字を載せるべきではない。法案成立後に運用される場合の事を、何も考えていない事が明白。221.191.138.180 2005年10月2日 (日) 16:43 (UTC)[返信]

法案成立後に記事を移動することで、対応可能です。--mochi 2005年10月2日 (日) 17:05 (UTC)[返信]

本法は世界的に見ても珍しいスタンスで作成された法律であることは間違いなく、それを削除しようというのはなんらかの意図の下になされているのでしょうか?--2005-12-13 14:16:58 contributions/218.43.160.166(履歴より署名と日付を追加--ikedat76 2006年4月12日 (水) 16:24 (UTC)[返信]

事後法か否か

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刑罰没収を参考にしてくださいな Commonsenses 2006年1月2日 (月) 17:40 (UTC)[返信]

まずは親日反民族行為者財産帰属特別法の原文と翻訳文を記するべきです。そして事後法か否かの議論は、特別法の原文と翻訳文を基にすべきだと思います。特別法の原文をそっちのけにして「事後法だ」もしくは「事後法じゃない」と言っても、それは個人の主観的な意見だと採られても仕方ないのではないのでしょうか?阿修羅Tue, 03 Jan 2006 10:21(UTC)

それをやりたいのであれば止めませんよ。記事のクオリティアップのためにもどうぞやってください。ただし、この法律は概念として「当時合法であった行為に対して刑罰を与える事後法」であり、かつその処罰対象が実質的にその子孫となる連座制の法律です。反論があったらどうぞ。Commonsenses 2006年1月3日 (火) 11:23 (UTC)[返信]
「当時合法であった行為に対して刑罰を与える事後法」←その根拠は? もしかしてレッテル貼り? だいいち、判例に対する評価なら理解できるけど、法律そのものを評価するって笑っちゃうね。法律の構成(Commonsenses氏の場合は法律の題名w)に対して評価すること自体、司法に関して素人だと言わざるを得ないな。 あと、「この法律は概念として」って、それ自体がただの個人的な意見にすぎないということに気づかないのかな? まぁ、勝手に「法律を議論」してくださいw Lineage 2006年1月4日 (水)
たしかに事後法か否かの判断は、判例を基に法廷でこの特別法をどのように解釈してどのような判決を出したかを見ないと不可能です。とりあえず、親日反民族行為者財産帰属特別法が事後法か否かを話すより、この特別法の原文と翻訳文を記する方が優先事項です。阿修羅Tue, 04 Jan 2006 13:48(UTC)
判断できますよ(笑)。事後法の概念「当時合法であった行為に対して刑罰を与える」。この法律の目的「親日派認定した人物が築いた財産を取り上げる」。原文に関しては、おまかせします。やりたいのでしたら、ぜひどうぞ。Commonsenses 2006年1月4日 (水) 15:29 (UTC)[返信]
「事後法の概念」?(失笑) 意味不明です。「事後法の解釈」と間違えたのでしょうか? 「この法律の目的」も、それが分かるのならこの特別法の構成が手元にあるはずですよね? まさか題名だけでこの特別法の目的が判断できると言ってませんよね? 念のために聞きますが、「特別法の構成」の意味は分かりますか? やはりCommonsenses氏はLineage氏の言うとおり、司法に関して素人かもしれません。どうも議論が噛み合わないはずです。阿修羅Tue, 04 Jan 2006 23:30(UTC)
まぁ、Commonsenses氏の基礎学力に対する疑問はおいといて、事後法か否かに関して現時点では「親日反民族行為者財産帰属特別法は、法の不遡及の原則に抵触する恐れがあるという意見もある」と言う表現が妥当ですな。 Lineage 2006年1月5日 (水)
では、事後法か否かに関しては、“2005年4月19日の朝鮮日報など韓国メディアでは、韓国憲法13条の「遡及立法禁止の原則(事後法)」に抵触する恐れがあるのではないかと懸念され、本特別法に対して否定的な意見もある。現時点、事後法か否かの司法判断はされていない。”としましょう。 阿修羅Tue, 06 Jan 2006 03:23(UTC)
Commonsenses氏、「判断できますよ」って本気で言ってるの? あなたは最高裁判所そのものになって違憲審査をしてるつもりかい? 別に素人は語るなとは言わないが、せめて司法と司法の役割は何かを理解した上で発言してほしいな。 これじゃ匿名掲示板と変わりないよ。 Lineage 2006年1月5日 (水)


さて、自称玄人さんが一生懸命糊塗しようとしているようですが(苦笑)、まあ中身に関してはわたしが書くよりもこの法律の成立を追ってくださいな。引用は著作権の問題もありますんで、それぞれご覧ください。大韓民国憲法13条2項もね。
遡及法『実行時に合法であった行為に対して、事後に定めた罰則によって遡って処罰すること』
親日反民族行為者財産帰属特別法『日韓併合時の親日行為によって取得した財産を、本法律によって国庫に帰属させる』Commonsenses 2006年1月5日 (木) 12:46 (UTC)[返信]

Commonsenses氏はまだ理解できないのかね。 たとえば「AがBを突き飛ばした結果、Bは死亡してしまった。 Aは日ごろよりBから金を返すよう脅迫まがいな行為を受けていて、その日のBのAに対する行為は、Aに身の危険さえ感じさせた。 AはとっさにBを突き飛ばしたが、不運にもBは転倒し、頭を強く打って死亡した。」 では、このAの行為が正当防衛か過剰防衛か、それとも殺人罪に値するかをどこの誰が判断するか。 それはCommonsenses氏や俺を含む個人はもとより、警察や国会でもないのは分かるだろ? 明らかに故意で人を殺した場合でも、裁判所が殺人罪と判断するまでは「容疑者」もしくは「被告人」でしかない。 こんなことは中学生でも理解してると思うがね。 Lineage 2006年1月7日 (土)


事後法か否かに関して、“2005年4月19日の朝鮮日報など韓国メディアでは、韓国憲法13条の「遡及立法禁止の原則(事後法)」に抵触する恐れがあるのではないかと懸念され、本特別法に対して否定的な意見もある。現時点、事後法か否かの司法判断はされていない。”とします。反対意見はありますか? 阿修羅Tue, 06 Jan 2006 03:23(UTC)

法律の取り違い

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>しかし「親日派」というのはほぼ市民権の剥奪に近いために事後法で無いにしろ、この法が適用される対象となる個人に対しては韓国国民も同情的である。
この記述を見る限り、このユーザーは親日反民族行為者財産帰属特別法を日帝強占下反民族行為真相究明特別法と勘違いしているようですね。ノートで5日間待ちますが、取り違いが正されないようでしたら保護解除依頼を出します。Commonsenses 2006年1月3日 (火) 07:50 (UTC)[返信]

保護解除申請に際して

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上記の法律の取り違いによる誤った記述が残されているのは問題ですので、早急に保護解除申請をしたいと考えます。
勘違い、取り違い、解釈ミス以外による異議がなければ2005年12月14日 (水) 05:45 の版に一度書き戻すことを提案します。Commonsenses 2006年1月3日 (火) 14:19 (UTC)[返信]


反論、反対意見が停止して一週間経ちました。本文を以下のようにして保護解除申請を行いたいと思います。反対意見のある人は、1月16日までに反対意見を書き込んでください。--阿修羅 2006年1月13日 (金) 02:27 (UTC)[返信]
“親日反民族行為者財産帰属特別法(しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんきぞくとくべつほう)は、大韓民国与党ウリ党議員らが2005年提出し、12月8日可決された。
この特別法の目的は、「日本による韓国併合前後から日帝強占期の時期において売国、反民族行為により取得、もしくは築き上げた財産を現在の子孫らから没収し、独立運動記念事業に使うとする」とされている。
2005年4月19日の朝鮮日報など韓国マスメディアでは、韓国憲法13条の「遡及立法禁止の原則(事後法)に抵触する恐れがあるのではないかと懸念され、本特別法に対して否定的な意見もある。事後法か否かの違憲審査判断は現時点なされていない。”

朝鮮日報2005年4月19日[1]より、「与党ウリ党など」となっている箇所に少し手を入れました(下線部)。問題がある場合は差戻して下さい。

親日反民族行為者財産帰属特別法(しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんきぞくとくべつほう)とは、大韓民国の法律の一つ。2005年にウリ党の崔龍圭、民主労働党の魯會燦など与野党169人の議員が国会に提出し、12月8日に可決、同月29日に公布された。--Tatsujin28 2007年5月2日 (水) 07:14 (UTC)[返信]

目的は、どこからの引用ですか

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目的は、「日本による韓国併合前後から日帝強占期の時期において売国、反民族行為により取得、もしくは築き上げた財産を現在の子孫らから没収し、独立運動記念事業に使うとする」とされていますが、これはどこからの引用でしょうか。

議員原案の段階から、「この法は、日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」(第一条、目的)となっており、その後も、ここは修正されていないはずなのですが。--Teakwon 2006年1月24日 (火) 18:15 (UTC)[返信]

正式名称ではないみたいですが

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正しく訳すと「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」になるようですが。「親日反民族行為者財産帰属特別法」という記事名はいかがなものでしょう。--中二病の端くれ 2007年9月2日 (日) 00:56 (UTC)[返信]

言われてみれば…。これは訳語に対応させるべきケースかな。その例で言えば「日帝強占下反民族行為真相糾明特別法」も同じですね(→「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」)。改名の提案を出しておきます。--Tatsujin28 2007年9月2日 (日) 14:49 (UTC)[返信]

改名の提案

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「親日反民族行為者財産帰属特別法」を「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」へ、「日帝強占下反民族行為真相糾明特別法」を「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」への改名を提案します。現在の記事名が全くの間違いという訳ではないですが、おそらく訳語に対応させても大きな差し障りは出ず、ならば記事名を合わせておこうという理由です。--Tatsujin28 2007年9月2日 (日) 15:27 (UTC)[返信]

  • 賛成します。特に、「財産帰属」だと何のことかわからないので、原文に忠実に「国家帰属」とすべきだと思います。ついでに、よろしければ英語版のタイトルを"Law to Confiscate Land of Pro-Japanese Collaborators"から"Special Law to Confiscate the Property of Pro-Japan Anti-Korea Traitors (Korean Law)"に替えていただけると助かります。218.216.99.67 2007年9月4日 (火) 01:31 (UTC)[返信]

ハングル記事へのリンク

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この記事は、韓国のWikipedia にリンクがないのはなぜでしょうか。英語からも中国語からもないようです。質問というよりも、関連記事があったら、ぜひハングルへのリンクもおねがいします。 --221.191.51.248 2007年12月24日 (月) 12:14 (UTC)[返信]