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ノート:日本の著作権法における非親告罪化

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「著作権侵害」への統合提案

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本項は刑事上の「著作権侵害」の要件の一つである著作権者による告訴の要否をめぐる近時の動向について立項されたものであり、単独の項目としてよりは「著作権侵害」の項目の中で記載されるべき内容だと思われます。仮に単独で立項するとしても、「著作権の非親告罪化」というページ名では不完全であり、「著作権侵害の非親告罪化」であるべきです。--むじんくん 2011年11月10日 (木) 04:59 (UTC)[返信]

この記事を立ち上げた者です。この話題についてネットユーザーの関心が高まっており、今後情報量が増えていくこともかんがみた上で個別の項目を作りました。見切り発車という点は否定いたしません。必要に応じて加筆を行っていきますし、日本国外の実情をご存知の方がいたら是非とも加筆していただきたいと思い加筆依頼も出しました。よって、統合せずに独自の項目として作成するに十分なボリュームを確保する余地は十分にあると思います。なお、この記事のページ名が「著作権侵害の非親告罪化」の方が適切だというのであれば、むじんくんさん以外の方の見解をうかがった上で結論を出すべきではないかと思います。私は、ページ名を変更すべきだというのであれば、他の方の見解も聞いた上で、ページ名を変更した方が適切であれば変更しても構わないと考えております。--Slpolient 2011年11月10日 (木) 10:08 (UTC)[返信]

統合の提案に向けた意見の収集

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F@STと申します。「ネットユーザーの関心が高まっており、今後情報量が増えていく」ということで作られた記事のようですが、上記コメントから1年以上が経過した現在でもあまり情報量が増えているようには思えません。また、ネットユーザーの関心が高まっているとのことですが、それはどのような根拠に基づくものなのかということと、それは著作権侵害の記事とこの記事を分ける理由になるのかということが疑問です。著作権侵害という記事でさえ著作権法の派生のような記事なのですから、さらなる派生記事のようにあえて分けるということの積極的な理由が思いつきません。また、これも指摘が出ておりますが、現在の記事名は不適切ですので、統合しないという結論になったとしても記事名の変更は必須なのではないかと思います。一定期間が経過しても「統合をしないほうがよい」という根拠が見いだせなかった場合は、著作権侵害または著作権法への統合提案を行いたいと思います。--F@ST会話2013年2月16日 (土) 09:57 (UTC)[返信]

「ネットユーザーの関心が高まっており」という点は、TPP参加問題が根拠です。記事を作成した時はちょうど野田政権がTPP参加表明をするかどうか焦点になっていた時期で、ちょうど今も第2次安倍政権が参加するかどうかという場面に直面しているところです。その一方で私も「今後情報量が増えていく」は当てが外れてしまった感は否め無いと思います。私も福井健策氏の「著作権VS.ネットの自由」以外に新たなソースになりそうな物を見つけられませんでした。著作権侵害の記事は現状では法的な内容の解説となっています。しかし、この「著作権の非親告罪化」の記事は単なる法律の解説だけでなく、TPP参加問題などの問題についての議論とも関係があるので、著作権侵害の記事との統合はなじまないのではないかと思います。なお、記事名について、著作権侵害の非親告罪化とした方が適切だというのであれば、私は別に構いませんがいかがでしょうか。--Slpolient会話2013年2月16日 (土) 13:12 (UTC)[返信]
お返事ありがとうございます。TPPの英文を読むと非親告罪化へと移行するのではないかというふうに読めること(日本の官公庁の発表では曖昧にしてありますが)は存じ上げているのですが、テレビ等でのTPPにおける知的財産権分野についての報道は皆無ですし、ネットユーザーの関心が高まっていることを示すネット上の記事等は多く存在するのでしょうか(掲示板が盛り上がってる等だとネット全体で関心が高まっているとは言えないと思います)。著作権侵害への統合が相応しくないのであれば、著作権法には非親告罪化についての節がありますので、そちらへの統合にしてはどうでしょうか。
記事名については、「著作権という財産権が非親告罪化する」というよくわからない意味になってしまいかねないので、現状の名称は適切ではないと思います。とりあえず、どのような名称が適切かについては統合の議論の後にまた改めて行おうと思います(統合することが決まれば不要な議論ですので)。--F@ST会話2013年2月16日 (土) 13:39 (UTC)[返信]
「著作権法」の記事を見る限りでは、むしろ「著作権法」の記事中の内容をこの記事に統合した方がよさそうな印象を受けました。ダウンロード違法化の記事は削除依頼、一方的なリダイレクト、それに対するrv、リダイレクト化の議論を経て存続していますし、この記事も統合する必然性はないと思います。統合に関しては私とF@STさんだけでなく、是非とも他の方の意見を聞いた上で判断したいと思います。--Slpolient会話2013年2月16日 (土) 14:25 (UTC)[返信]
ダウンロード違法化の記事が存続していることを理由にこの記事も存続すべきというのは少々論理が飛躍しているのではないでしょうか。似た種類の記事だとは思いますが、あくまでもこの記事の議論についてはこの記事の内容を見て判断するべきです。この記事については前回の統合提案(記事作成時)から1年以上が経過しておりますが、そこまで際立った加筆等が見られず、今後この記事が記事として成長していくのかという点は大いに疑問です(1つの記事の節レベルの内容なのではないかという意味です)。他の方の意見を聞くという点には賛成ですので、統合依頼を提出する前にコメント依頼を提出しておこうと思います。--F@ST会話) 2013年2月16日 (土) 15:12 (UTC)誤解を生みそうなので修正しました--F@ST会話2013年2月16日 (土) 15:18 (UTC)[返信]
コメント依頼を提出しておきました。--F@ST会話2013年2月16日 (土) 15:29 (UTC)[返信]
前回の私のコメントから特に意見・反論等を頂いていないのですが、記事名について日弁連がどう呼んでいるのかを調べました。「著作権法違反罪の非親告罪化」または「著作権罰則の非親告罪化」と呼んでいるようです。Googleで検索したところ、「著作権法違反罪の非親告罪化」が90000件程、「著作権罰則の非親告罪化」が80000件程のようです。どちらが適切かは悩むところですが、特に際立った理由がなければ前者を採用してよいのではないかと考えています。--F@ST会話2013年3月2日 (土) 11:41 (UTC)[返信]
コメント依頼から来ました。まず、ダウンロード違法化の記事を例に出されていますが、ダウンロードの違法化は(記事の品質的な問題はともかくとしても)、実際に法改正が行われたものであり、題材としては十分な特筆姓を持っています。それに比べ本記事は、非親告罪化を目指す方向であると見られてはいるものの、まだ具体的な動きはほとんど無く、現在でもなお記事としては時期尚早だと言わざるを得ません。統合などの手段で存続させるのであれば、二次創作物への統合を提案します。非親告罪化への懸念が話題になっているのは実質は二次創作がらみだけであり、それ以外のジャンルで話題になっている様子は今のところありません。福井健策氏の「著作権VS.ネットの自由」で二次創作にまつわる問題として説明されていますし。--アト会話2013年3月5日 (火) 22:25 (UTC)[返信]
二次創作物への統合についてですが、本記事が法的な議論を中心に扱っているのに対し、著作権法上の話が中心ではない二次創作物への統合は少し違和感があるように感じます。法的な内容を中心としている記事への統合が望ましいのではないかと思います。また、福井健策氏の「著作権VS.ネットの自由」には残念ながらまだ目を通していないのですが、弁護士の方ですから二次創作物というよりは二次的著作物の問題として取り上げられているのではないでしょうか。--F@ST会話2013年3月6日 (水) 04:00 (UTC)[返信]
コメント「著作権法における親告罪」じゃないですかね。権利が非親告罪になるというのは変です。また、既に親告罪のものもある(後の小委員会のリンクの資料3参照)。日本の著作権法における、親告罪のあり方について、立法的な部分での論点となっている話題としての記事、として存在するのが一番すっきりするように思います。TPP以前から親告罪化の議論はあります平成19年の法制問題小委員会議事録。著作権法や著作権侵害の記事からはリンクまたはmain articleとして、この記事を参照してもらう。
二次創作物への統合は、ちょっと考えにくいと思います。非親告罪の問題自体にしても、TPPについても、二次創作に限定するものではないはず条文訳。--Ks aka 98会話2013年3月6日 (水) 06:25 (UTC)[返信]
「著作権法における親告罪」というテーマの記事にするという案に賛成します。非親告罪化を記事の主題ではなく、著作権の親告罪に関連する話題のひとつとして扱うのであれば、さほど違和感は感じません。
ただ、一応私の提案したものについても説明します。これは非親告罪化は現時点では二次創作関連で話題となっているに過ぎないため、統合などの形で記事を残すのであれば、広範な法的問題として扱うのではなく、二次創作に関連する話題のひとつとして扱ったほうが適切ではないか、ということでした。まず、福井健策氏の「著作権VS.ネットの自由」についてですが、これは広く二次著作物すべてに関係する問題としてではなく二次創作ににおける二次著作物としての問題として扱っています。論旨は記事の参考文献に挙げられているINTERNET Watchの記事での同氏の発言と同じで、「著作権VS.ネットの自由」の方では明確にコミケや二次創作という言葉を使って説明しています。二次創作以外の影響にも触れられてはいますがおまけ程度です。非親告罪化の議論が以前からあったのは事実でしょうが、大きな話題になったことは無かったはずですし、具体的な動きがあるかという点については、現在でも実質的には何も動き出していません。Ks aka 98さんがあげられているTPPの文書については、あくまでNGOがリークした要求案であり、条文案といったような性質のものではありません。もちろん、アメリカがTPP交渉に際して非親告罪化を要求するかといったら、当然要求するだろうと思いますが、現状は悪く言ってしまえば真偽の明らかでない文書をネタに一部の人たちが騒いでいるという状態に過ぎません。二次創作固有の話題、しかも関係者ですら盛り上がりが欠けると言ってしまうような話題を、法的問題の記事の主題として扱うことには断固反対します。--アト会話2013年3月6日 (水) 19:59 (UTC)[返信]
コメント 少々時間が空いてしまい、申し訳ございません。Ks aka 98さんの「著作権法における親告罪」にするという案が最もしっくりくるように感じます。今後特に異議が入らなければ、「著作権法における親告罪」という記事に変更し、非親告罪化だけでなく既に親告罪となっているものについても記述するという方向性で話を進めていきたいと思います。ご意見ありがとうございました。
アトさんからご提案いただき、説明していただいた案についても納得のいくものでした。現時点では、二次的著作物の中でも二次創作(同人誌等)についてのみスポットがあてられている議論であるため、二次創作物への統合が望ましいのではないかという提案だと認識しました。ただ、本記事で扱っている内容は、法的な議論の紛糾があるために結果として二次創作への影響が懸念されているというものだと思いますので、やはり法的な問題点として扱うことが望ましいのではないかと感じます。また、現時点では二次創作についてのみ議論が生じているようですが、本来は二次創作以外の二次的著作物でも問題となる話だと思いますので(議論が盛んでないだけで問題がないわけではないと思います)、二次創作以外の議論が盛んになった際に再度記事を調整するよりは、「著作権法における親告罪」という記事にしたほうが後々加筆しやすいのではないかと思います。--F@ST会話2013年3月22日 (金) 07:54 (UTC)[返信]

アーロン・スワーツ事件は著作権法違反に問われたものではない

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「アーロン・スワーツがマサチューセッツ工科大学のネットに不正アクセスし、データベースから大量の記事や論文をダウンロードしたとされる事件」は、著作権法違反に問われたものではなさそうですので、本項にはふさわしくないでしょう。

http://tech.mit.edu/V131/N30/swartz.html "wire fraud, computer fraud, unlawfully obtaining information from a protected computer, and recklessly damaging a protected computer"

改名提案

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「統合の提案に向けた意見の収集」から大きく時間が空いてしまい申し訳ございません。現在の「著作権の非親告罪化」という名称では「著作権という権利が親告罪でなくなる」という意味になってしまうため不適切であるということと、非親告罪化についてはそれだけで大きな話題とはなっていないということが、以前の議論における結論でした。この議論の中で記事名を「著作権法における親告罪」とし、非親告罪化についてはその一項目として記述するという案が浮上し、それに対して反対の意見はなく、賛成の意見のみであったため、今回の改名提案に至りました。改名実施後は、一つの節として非親告罪化について記述する予定です。--F@ST会話2014年1月30日 (木) 10:40 (UTC)[返信]

賛成 改名依頼より参りました。仰る通り、現状の記事名はわかりにくいです。記事名は「著作権侵害の非親告罪化」という意味だと判断します。改名後に残るリダイレクト(現在の記事名)は削除すべきだと思います。また、日本においては「非親告罪化への懸念」ですが、他の国では親告罪・非親告罪は色々でしょう。各国の事情がわかるような記事になれば閲覧者(私)として嬉しく思います。--JapaneseA会話2014年1月30日 (木) 15:00 (UTC)[返信]
コメント 記事名に「著作権法」を入れることには反対です。日本以外では著作権を規定する法律が「著作権法」だとは限らず (en:List of Copyright Acts を参照)、JPOVな記事名になるからです。--Greeneyes3会話2014年2月8日 (土) 13:35 (UTC)[返信]
コメント お二方ともコメントありがとうございます。Greeneyes3さんからのご指摘の通り、たしかに著作権法と記事名に入れることは適切ではないようです。気付いておりませんでした。では、JapaneseAさんのコメントにもありますが、「著作権法における親告罪」ではなく「著作権侵害の非親告罪化」という記事名ではいかがでしょうか。
以前の議論で「非親告罪化は大きな話題になっていない」という指摘がありましたので、まず、とりあえずは現在の不適切な記事名を変更し、その後、「著作権侵害の非親告罪化」という記事が単体の記事としてふさわしくないということであれば、他記事への統合等で対応しようと考えております。--F@ST会話2014年2月9日 (日) 01:42 (UTC)[返信]
コメント 些細な話ですみません。現状の記事の意味は確かに「(日本での)著作権侵害の非親告罪化」です。一方、世界中を網羅した記事にするのであれば、他国では様々な状況だと思いますので、一概に「著作権侵害の非親告罪」では、適切でないと思います。私は「著作権法における親告罪」で良いと思うのですが、反対意見を考慮し「著作権侵害における親告罪」としてはいかがでしょうか?まーこの件は現状の記事名が不適切な事は間違いないので、後はどうするかってだけの話です、合意は容易だと思います。--JapaneseA会話2014年2月9日 (日) 02:13 (UTC)[返信]
コメント なるほど。そう考えるとたしかに「非親告罪」とするのは適切ではないかもしれません。ただ「著作権侵害における親告罪」という言い回しは少し気になります。侵害における親告罪という言い方は一般的でしょうか。だからといって私もいまいち「これだ!」という案が浮かんでいるわけではないので、何とも言えないのですが。--F@ST会話2014年2月10日 (月) 05:57 (UTC)[返信]
コメント名前で長期にわたって迷うのは本末転倒です。そもそも米copyright lawと著作権は違うというような話もありますし、写真の著作物で被写体に著作権を与えてるとか、額に汗理論絡みでデータセットはEUは著作権として保護、USは認めず、日本は民法で手当てとか、めちゃめちゃややこしい話もあります。Greeneyes3さんの指摘は、解決しようのない指摘だと思いますよ。侵害における非親告罪は別に変じゃないです。たとえば[1]。「日本の著作権法における非親告罪化」というふうに、日本に限定してもいいでしょう。他国についての説明も、背景説明に近いと思いますし。--Ks aka 98会話2014年2月10日 (月) 06:14 (UTC)[返信]
コメント コメントありがとうございます。では、これまでの御意見を考慮して、「著作権侵害における親告罪」か「日本の著作権法における親告罪」のいずれかでいかがでしょうか。記事名に「日本の」と付けることでWikipedia:日本中心にならないようにに抵触しないのであれば、個人的には後者を推したいと考えています。--F@ST会話2014年2月12日 (水) 17:30 (UTC)[返信]
コメント Wikipedia:日本中心にならないようににおいて、「記事名に日本のものであることが含意されているもの(略)については、日本に重点を置いた記述をすることが必要なことがあります。そうした場合にまで中立的な記述配分を強制することはこのガイドラインの目的とする所ではありません」と記述されていることから、「日本の著作権法における親告罪」への改名提案とさせて頂きます。諸外国の内容が後に加筆された場合は「著作権侵害における親告罪」等への改名を改めて提案して頂ければと思います。直近の私の書き込みから1週間近くが経過しておりますが、異論がないようでしたら、もうしばらく時間を置いた後に改名を実施致します。--F@ST会話2014年2月19日 (水) 12:47 (UTC)[返信]
日本だけの記事にするのであれば、私は「日本の著作権法における非親告罪化」の方が良いと思うのですが、いつまでも改名できないのは全く本意ではありません。改名後の名称はコミュニティに一任します。なお、改名後に残るリダイレクトは、誤りのような?内容なので除去した方が良いと思います。--JapaneseA会話2014年2月19日 (水) 13:22 (UTC)[返信]

改名提案2

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前回の改名提案の議論において、合意形成に至ったのか自信が持てなかったため、1ヶ月の間、反対意見が出ることを待ちました。その結果、特に反対意見がありませんでしたので、改めて改名提案をさせていただきたいと思います。改名の理由は前回と変わりありません。現行の「著作権の非親告罪化」という言い回しは不適切であるということが主たる理由です。改名後の記事名は「日本の著作権法における非親告罪化」とし、記事内容は(今の所は)変更しないつもりです。なお、この記事名が「Wikipedia:日本中心にならないように」に反しないことは前回提案時に記述済みですのでそちらをご覧ください。--F@ST会話2014年3月19日 (水) 17:36 (UTC)[返信]

賛成 現在の「著作権の非親告罪化」は明らかにおかしいですし、「日本の著作権法における非親告罪化」で問題ないと思います。--Penn Station (talk) 2014年3月20日 (木) 17:12 (UTC)[返信]
賛成 前述した通りです。--JapaneseA会話2014年3月20日 (木) 18:21 (UTC)[返信]

報告 改名を実施いたしました。ご協力ありがとうございました。--F@ST会話2014年3月28日 (金) 06:07 (UTC)[返信]