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ノート:宅地造成及び特定盛土等規制法

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法改正に伴う改題

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法改正に伴い、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改題されたことから、記事名の変更を提案します。--DDR会話2022年7月27日 (水) 10:38 (UTC)[返信]

  • 反対  現時点では法改正が施行されていないため反対。改正法は、今年5月27日に公布され施行日は「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」となっており、施行日を定める政令が公布され、施行日が確定してからで十分です。--Customsprofesser会話2022年7月28日 (木) 08:56 (UTC)[返信]

改正法が施行されましたので、改めて提案します。--DDR会話2023年5月25日 (木) 15:01 (UTC)[返信]

宅地造成工事規制区域

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条文を見ると、それほど変わっていない(?)ようなんですが、新法では「幅広く指定する」運用になるようです。

(旧法:R4当時)第三条 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第二十四条を除き、以下同じ。)は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。
2 前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。

(新法)第十条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により宅地造成等工事規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 第一項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。
 --忠太会話2024年9月27日 (金) 13:42 (UTC)[返信]