成田チョコレート缶覚醒剤持ち込み事件
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件 |
事件番号 | 平成23年(あ)第757号 |
2012年(平成24年)2月13日 | |
判例集 | 刑集第66巻4号482頁 |
裁判要旨 | |
刑訴法382条の事実誤認とは、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいう。 | |
第一小法廷 | |
裁判長 | 金築誠志 |
陪席裁判官 | 宮川光治・櫻井龍子・横田尤孝・白木勇 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | 白木勇 |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑訴法382条・397条1項・411条1号 |
成田チョコレート缶覚醒剤持ち込み事件(なりたチョコレートかんかくせいざいもちこみじけん)とは、2009年(平成21年)にチョコレート缶に入った覚醒剤を日本入国時に摘発された人物(以下、A)が、逮捕・立件された事件。日本の裁判員裁判としては初の全面無罪判決となった事件となるが、二審で逆転有罪判決が下され、更にその後最高裁判所で再び判決が翻り逆転無罪の自判が出された[1][2]。
裁判に至った経緯
[編集]Aは、2009年11月1日にマレーシアのクアラルンプール国際空港から成田国際空港に到着し、税関検査を受けた[3]。
機内預託手荷物にしていたAのバッグに入っていた3つのチョコレート缶が免税袋に入っていた他の缶に比べて明らかに重く[注釈 1]、不審に思った成田税関支所の職員がX線検査にかけたところ、缶の底に影が映し出された。職員がAに対してこの缶を自分で購入したものか尋ねると、Aは「人からもらった」と答えた。職員はAが申告で預かり物や貰い物がないと回答していたことを指摘したが、Aは無言であった。さらに職員がどのような人物からこれをもらったか尋ねるとAは「イラン人らしき人」と答えた。Aがその人物から受け取ったとした、ビニールの包みを開けるように職員が求めると、Aは企業秘密の書類であるとして拒否した[3]。
Aの承諾を得た上で缶を開封したところ、すべての缶から白い結晶が出てきたので、職員が「これはなんだと思うか」と質問すると、Aは「薬かな、麻薬って粉だよね、なんだろうね、見た目から覚醒剤なんじゃねえの」と答えた。職員が再びビニールの包みの開披を求めるとAは応じ、その中から3通の偽造パスポートが出てきた[3]。
検査の結果、白い結晶が覚醒剤であることが確認され、総重量は998.79gであった[3]。Aは、覚醒剤取締法及び関税法違反の容疑で逮捕、起訴された[3]。
裁判
[編集]Aは取り調べに対し、所持していた偽造パスポートは依頼を受けてマレーシアから運搬したものであることを認めたものの、覚醒剤が入っていたチョコレート缶については「日本への土産として預かった」として、故意による覚醒剤の営利目的輸入を否定した[2][3]。また、あくまで渡航は、国内に在住する外国人Bから約束された30万円の報酬を得るために、偽造パスポートの密輸を図ったものであったと主張した[3]。これに対し検察は、報酬に加えて往復航空運賃も負担されていた点を重視し、Aが故意であったことを主張した[4]。
1審・千葉地裁(裁判員裁判)は、重量感などからチョコレート以外のものが隠されていると気づくはずであるとは言えない点や、Aの供述通り30万円の報酬は偽造旅券運搬に対する報酬だった可能性を指摘。「違法薬物が隠されていることを知っていたとは認められず、犯罪の証明はない」として、2010年6月に裁判員制度としては初となる全面無罪を認定した[1][3]。これに対し、検察は事実誤認を主張して控訴した[注釈 2][3]。
2審・東京高裁は2011年3月30日、Aが供述を何度も変遷させていることや、実際にはAに委託していたのはBではなく他の覚醒剤輸入事件で裁判を受けている別の外国人Cであるにもかかわらず、これを隠蔽しようとしていたことなど、検察が主張した間接事実から[3]「総合評価すると、被告人は……チョコレート缶3缶に覚せい剤が隠匿されていることを認識しながら本邦に持ち込んで来たものと認めるのが相当」と認定し、一審判決を破棄して懲役12年、罰金600万円の有罪判決を下した[2]。弁護側は、この判決に対して、即日上告した[5]。
これに対し、最高裁第一小法廷は、「間接事実が被告人の違法薬物の認識を推認するに足りず、被告人の弁解が排斥できないとして被告人を無罪とした第1審判決について、論理則、経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができない」として、原判決を破棄し控訴を棄却する判決を2012年2月13日に言い渡した。これにより一審の無罪判決が確定する。この際、事実誤認を理由に1審判決を見直す場合は、論理的な整合性や一般常識などにあたる「論理則、経験則」に照らして不合理な点があることを具体的に示さなければならないこと、また2審は1審判決に事後的な審査を加えるもの(事後審)であるべきと明示された[注釈 3][6]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 記載上チョコレートの内容量は380gであったが、いずれの缶も、重量は容器を含めて1kgを超過していた[3]
- ^ 裁判員裁判で検察側控訴は初[4]。
- ^ 「控訴審における事実誤認の審査は、第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって、刑訴法382条の事実誤認とは、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいう……。 したがって、控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要である」と説示された[2]。また、白木勇裁判官は補足意見を出し、「自らの心証とは異なる第1審判決の認定、量刑であっても、ある程度の差異は許容範囲内のものとして是認する柔軟な運用もなかったわけではないが、それが大勢であったとはいい難いように思われる。(中略)しかし、裁判員制度の施行後は、そのような判断手法は改める必要がある。(中略)裁判員裁判においては、ある程度の幅を持った認定、量刑が許容されるべきことになるのであり、そのことの了解なしには裁判員制度は成り立たないのではなかろうか。」としている[2]。
出典
[編集]- ^ a b “心理負担多い密輸審理 無罪から無期“振れ”大きく 【検証 裁判員制度10年】 第2部千葉の現場から (1)「成田事件」”. www.chibanippo.co.jp. 千葉日報 (2019年5月10日). 2021年4月11日閲覧。
- ^ a b c d e 後藤, 昭「裁判員裁判と控訴審の役割」『刑法雑誌』第54巻第3号、日本刑法学会、2015年、358-373頁、doi:10.34328/jcl.54.3_358。
- ^ a b c d e f g h i j k “平成23(あ)757”. www.courts.go.jp. 最高裁判所. 2021年4月13日閲覧。
- ^ a b “裁判員裁判で検察が初の控訴へ 覚せい剤密輸無罪判決”. 日本経済新聞 (2010年7月2日). 2021年4月14日閲覧。
- ^ “裁判員裁判で無罪の男に逆転有罪 全面無罪の破棄は初 東京高裁”. MSN産経ニュース. (2011年3月30日). オリジナルの2011年4月2日時点におけるアーカイブ。 2013年11月9日閲覧。
- ^ “裁判員10年 高裁の破棄率は低下 「1審尊重」明確に”. 産経ニュース (2019年5月15日). 2021年4月11日閲覧。
参考文献
[編集]- “平成23(あ)757”. www.courts.go.jp. 最高裁判所. 2021年4月13日閲覧。
- 2011年3月31日 朝日新聞