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上告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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上告(じょうこく)とは、第二審の判決又は高等裁判所が第一審としてした判決に対して不服がある場合、上級の裁判所で判決の変更を申し立てることを言う。上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行なう。 上告理由は控訴理由と違って厳格に限定されており、刑事訴訟法民事訴訟法によってそれぞれ以下の場合に限定されている。

  • 刑事訴訟の場合(刑事訴訟法第四百五条)
    • 判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること
    • 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと
    • 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律(注:刑事訴訟法)施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと
  • 民事訴訟の場合(民事訴訟法第三百十二条)
    • 判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること
    • 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
    • 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと
    • 専属管轄に関する規定に違反したこと(注:民事訴訟法第六条に例外規定あり
    • 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(追認があった場合を除く)
    • 口頭弁論の公開の規定に違反したこと
    • 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(理由の不備理由の齟齬
    • (高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること

そのため、上告審では『上告理由にあたらない』として棄却される場合が多い。

民事訴訟では特別上告(とくべつじょうこく)、刑事訴訟では非常上告(ひじょうじょうこく)という例外的な上告がある。

上告審の性格及び上告審での審理

上告審の法的性格は法律審であり、上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。下級審の行った事実認定に上告審は基本的に拘束されるが、民事訴訟においては事実認定経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがあり、刑事訴訟においても判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。 上告審が法律審であるとの性格から、証拠調べを行うことはない。これらの理由から、上告審で口頭弁論が行なわれることはほとんどなく、書面での審理に限られるのが普通である。なお、最高裁判所が上告審となる場合に口頭弁論が開かれるのは、原判決を何らかの形で見直す場合、死刑判決に対する上告事件その他重大な法律判断を含む事件で特に口頭弁論を開く必要がある場合といわれている。

上告審における裁判

民事訴訟において上告が不適法である場合には決定で上告を却下する(民事訴訟法317条1項)。刑事訴訟においては上告が不適法である場合には決定で上告を棄却する(刑事訴訟法414条、385条、395条)。 上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する(民事訴訟法219条、刑事訴訟法408条)。 上告が却下棄却された場合、判決が確定する。

上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を破棄する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である。このことを破棄差戻しという。これは、法律審では証拠調べを行うことができないため、事実審で必要な審理を尽くす必要があるからである。これに対して、判決を確定させないことによって、当事者の双方に主張を述べさせる機会を与えるためである、あるいは、上告審は書面審理が原則のため、書面審理のみで判決を確定させるのは問題があるためであるという見解もある。差戻し後の判決にさらに上告することも可能であり、上告→差戻し→上告→差戻し、と繰り返し、裁判が長期化することもある。

なお、原裁判所に差し戻さず、原判決を破棄して最高裁判所が自ら判決し、上告審で判決を確定させることを破棄自判という。これは、裁判が長期化することにより不利益がある場合や、刑事裁判において被告人に有利な方向に判断を変更する場合で、これ以上審理する必要がない、と判断された場合に行なわれることがある。差戻しに比べ実例は少ないが、高裁の死刑判決を破棄自判して無期懲役の判決を言い渡した日建土木事件や、二度の破棄差戻しを経て、三度目の上告審で無罪の破棄自判をした八海事件などが有名。

関連項目

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