コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「罰金等臨時措置法」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
17行目: 17行目:
古い刑罰法規の中には、[[ハイパーインフレーション]]より、罰金や科料の額が、法律制定時の[[物価]]からすると、かなり金額が安くなってしまった規定がある。そのような事情に対応するために、財産刑の額を、個々の刑罰規定における額に関わらず一定額へ引き上げることを規定している。
古い刑罰法規の中には、[[ハイパーインフレーション]]より、罰金や科料の額が、法律制定時の[[物価]]からすると、かなり金額が安くなってしまった規定がある。そのような事情に対応するために、財産刑の額を、個々の刑罰規定における額に関わらず一定額へ引き上げることを規定している。


現在対象となる罪は、[[刑法 (日本)|刑法]]、[[暴力行為等処罰ニ関スル法律|暴力行為等処罰に関する法律]]、経済関係罰則の整備に関する法律以外により定められた罪(ただし[[条例]]の罪を除く)すべてであるが、多額と寡額が低い場合のみが対象となっているため、{{要出典範囲|適用される法令は限られている|date=2016年6月}}
現在対象となる罪は、[[刑法 (日本)|刑法]]、[[暴力行為等処罰ニ関スル法律|暴力行為等処罰に関する法律]]、経済関係罰則の整備に関する法律以外により定められた罪(ただし[[条例]]の罪を除く)すべてであるが、多額と寡額が低い場合のみが対象となっている。


引き上げ額は、対象となる法令に規定される罰金の額により、多額については2万円未満の場合は2万円、寡額については1万円未満の場合は1万円へ引き上げられることとなっている。科料についての金額の定めは撤廃されている。
引き上げ額は、対象となる法令に規定される罰金の額により、多額については2万円未満の場合は2万円、寡額については1万円未満の場合は1万円へ引き上げられることとなっている。科料についての金額の定めは撤廃されている。

2018年7月1日 (日) 22:26時点における版

罰金等臨時措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和23年12月18日法律251号
種類 刑事法
効力 現行法
成立 1948年12月14日
公布 1948年12月18日
施行 1949年2月1日
主な内容 罰金等の額等の特例に関する法律
関連法令 刑法
条文リンク 総務省・法令データ提供システム
テンプレートを表示

罰金等臨時措置法(ばっきんとうりんじそちほう、昭和23年12月18日法律第251号)は、物価変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例を規定した日本法律である。

概要

古い刑罰法規の中には、ハイパーインフレーションより、罰金や科料の額が、法律制定時の物価からすると、かなり金額が安くなってしまった規定がある。そのような事情に対応するために、財産刑の額を、個々の刑罰規定における額に関わらず一定額へ引き上げることを規定している。

現在対象となる罪は、刑法暴力行為等処罰に関する法律、経済関係罰則の整備に関する法律以外により定められた罪(ただし条例の罪を除く)すべてであるが、多額と寡額が低い場合のみが対象となっている。

引き上げ額は、対象となる法令に規定される罰金の額により、多額については2万円未満の場合は2万円、寡額については1万円未満の場合は1万円へ引き上げられることとなっている。科料についての金額の定めは撤廃されている。

制定から現行まで

制定時

1949年(昭和24年)2月1日施行された。

  • 刑法における本則では罰金を20円以上、科料を10銭以上20円未満としているところを、罰金を1000円以上へ、科料を5円以上1000円未満へ、それぞれ引き上げることが定められた。
  • 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、経済関係罰則の整備に関する法律で定められた罪については、罰金の多額が50倍に引き上げられた。
  • その他の法令で定められた罪については、罰金の多額が2000円未満の場合は2000円へ、寡額が1000円未満の場合は1000円へ、それぞれ引き上げられた。

昭和47年の改正

昭和47年6月12日法律第61号により改正され、1972年(昭和47年)7月1日施行された。

  • 罰金が4000円以上、科料が20円以上4000円未満にそれぞれ変更された。
  • 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、経済関係罰則の整備に関する法律で定められた罪については、罰金の多額が200倍に引き上げられた。
  • その他の法令で定められた罪については、罰金の多額が8000円未満の場合は8000円へ、寡額が4000円未満の場合は4000円へ、それぞれ引き上げられた。

平成3年の改正

平成3年4月17日法律第31号により改正され、1991年平成3年)5月7日施行された。この改正によるものが現行の規定である。

  • この改正では刑法そのものが改正され、罰金は1万円以上、科料は1000円以上1万円未満と定められた。
  • 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、経済関係罰則の整備に関する法律で定められた罪については、これらの法律で定められた罰金額そのものが引き上げられ[1]、罰金等臨時措置法による変更は廃止された。
  • その他の法令で定められた罪については引き続き罰金等臨時措置法により額が定められたが、罰金の多額が2万円未満の場合は2万円へ、寡額が1万円未満の場合は1万円へ、それぞれ引き上げられた。

脚注

  1. ^ 概ね500倍に引き上げられたが、小額のものについては、50円は10万円、100円は10万円、300円は20万円、500円は30万円、とより高い割合で引き上げられた。

関連項目

');