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「書留郵便」の版間の差分

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==書留の種類==
==書留の種類==
===内国郵便===
===内国郵便===
*'''現金書留''' - 現金を郵便で送る場合は現金書留でなければならない。損害賠償額の最高額は50万円。賠償額が大きいほど料金が高くなる。現金書留は指定の現金封筒(有料)に入れて差し出さなくてはならない。現金封筒には通信文の封入も可能。
*'''現金書留''' - 現金を郵便で送る場合は現金書留でなければならない。損害賠償額の最高額は50万円。賠償額が大きいほど料金が高くなる。現金書留は指定の現金封筒(有料)に入れて差し出すのが基本である。現金封筒には通信文の封入も可能。
*'''一般書留''' - 現金でない高額の貴重品を送る場合に使われる。損害賠償額の最高額は500万円。賠償額が大きいほど料金が高くなる。配達証明、引受時刻証明、本人限定受取、特別送達とする場合は一般書留としなくてはならない。
*'''一般書留''' - 現金でない高額の貴重品を送る場合に使われる。損害賠償額の最高額は500万円。賠償額が大きいほど料金が高くなる。配達証明、引受時刻証明、本人限定受取、特別送達とする場合は一般書留としなくてはならない。
*'''簡易書留''' - 5万円までの実損額が賠償される。最大賠償額が少ない代わりに、料金が一般書留よりも安い。賠償金額は紛失・毀損の実損額なので一律5万円の賠償が行われるわけではない。
*'''簡易書留''' - 5万円までの実損額が賠償される。最大賠償額が少ない代わりに、料金が一般書留よりも安い。賠償金額は紛失・毀損の実損額なので一律5万円の賠償が行われるわけではない。

2007年7月16日 (月) 14:19時点における版

書留(かきとめ)とは郵便の特殊取扱の一つである。

概説

書留とされた郵便物は、配達に至る各過程が記録され、もし紛失したり破損したりした場合には差出人に賠償がなされる。

郵便法第19条では

現金又は郵便約款の定める貴金属宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならない。

としている。

主に、現金金券類といった高額な品物や、入学願書などのように金銭的な価値ではなく確実に配達してもらう必要がある重要書類を送付する際に利用される。

書留の配達においては、受領印またはサインが必ず必要である。宅配ボックスへの配達は原則として禁止されている。なお、書留は日曜祝日も配達を行う。

なお、書留と類似した特殊取扱に配達記録郵便がある。配達記録は差出時や到着時に記録したり必ず対面配達(手渡し)するなど、書留に類似しているが、賠償がないのが最大の違いである。配達記録は書留よりも料金が安いながらも書留と同じような扱い方をされるため、クレジットカードの送付などに広く利用されている。

日本郵政公社ホームページ中の郵便追跡サービスに当該郵便物のバーコード数字を入力するとリアルタイムで配達状況が確認できる。(対象郵便物は書留小包翌朝10時郵便EMS

書留の種類

内国郵便

  • 現金書留 - 現金を郵便で送る場合は現金書留でなければならない。損害賠償額の最高額は50万円。賠償額が大きいほど料金が高くなる。現金書留は指定の現金封筒(有料)に入れて差し出すのが基本である。現金封筒には通信文の封入も可能。
  • 一般書留 - 現金でない高額の貴重品を送る場合に使われる。損害賠償額の最高額は500万円。賠償額が大きいほど料金が高くなる。配達証明、引受時刻証明、本人限定受取、特別送達とする場合は一般書留としなくてはならない。
  • 簡易書留 - 5万円までの実損額が賠償される。最大賠償額が少ない代わりに、料金が一般書留よりも安い。賠償金額は紛失・毀損の実損額なので一律5万円の賠償が行われるわけではない。
  • 配達記録(参考) - 書留ではないものの、損害賠償がない他は、書留とほぼ同じ。

なお、「書留」とは狭義では一般書留のことのみを指す言葉であるが、ふつう、「書留」と呼んだ場合は、現金書留、一般書留、簡易書留の3つすべてを指す。さらに、郵便実務上は、配達記録も書留の一種とみなすことが多い。

国際郵便

  • 書留 - 郵便物の引き受けおよび配達のみが記録される。6,000円までの実損額が賠償される。内国郵便の簡易書留に似る。6,000円より高額な賠償を必要とする場合には、別の特殊取扱である保険付が適切である。

書留に追加できる特殊取扱

  • 配達証明
  • 引受時刻証明
  • 本人限定受取郵便
  • 特別送達
  • 受取通知(国際書留のみ)

関連項目

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