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==旧技術基準による機器の使用期限== |
==旧技術基準による機器の使用期限== |
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無線設備規則の[[スプリアス]]発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正 |
無線設備規則の[[スプリアス]]発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正 |
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<ref name="h17_119 /> |
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により、「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる |
により、「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる |
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<ref>平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第1項</ref>。 |
<ref>平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第1項</ref>。 |
2021年6月29日 (火) 00:01時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
特定小電力無線局(とくていしょうでんりょくむせんきょく)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。
定義
総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号に「次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの」と定義され、以下、用途と周波数帯が定められている。
用途
電波法施行規則第6条第4項第2号の各号による。
2016年(平成28年)8月31日[1]現在
- テレメーター用、テレコントロール用(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)及びデータ伝送用(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)
- 医療用テレメーター用(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)
- 体内植込型医療用データ伝送用(体内無線設備と体外無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。)及び体内植込型医療用遠隔計測用(体内無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)
- 国際輸送用データ伝送用(国際輸送用貨物及び国際輸送用データ制御設備との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)
- 無線呼出用
- ラジオマイク用
- 補聴援助用ラジオマイク用(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)
- 無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)
- 音声アシスト用無線電話用(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話をいう。)
- 移動体識別用(質問器(応答のための装置(応答器)に対し電波を発射し、応答器から再発射された電波を受信するための無線設備をいう。)から発射される特定の信号により変調された電波又は無変調の電波を受信した応答器が、特定の電波を再送信することにより行う移動体の識別をいう。)
- ミリ波レーダー用(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)
- 移動体検知センサー用(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)
- 人・動物検知通報システム用(国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)
促音の表記は原文ママ
概要
免許不要局の一種であり手続き不要で使用できる。 その反面、無線設備規則第4章第4節の11および関係告示に技術基準が定められており、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備(技適マークのついた機器)でなければならない。
出力(空中線電力)は1W(当初は10mW)以下で告示 [2] に定められている。 無線機器には他の無線局の運用を阻害するような混信などの妨害を生じさせない機能を備えている。 また、技術基準には、「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」(空中線(アンテナ)が外付けできるものなど一部例外がある。)とされ、特殊ねじなどが用いられているので、利用者は改造はもちろん保守・修理の為であっても分解してはならない。 改造したものは技術基準適合証明が無効となり、不法無線局となる。 技適マーク#規制事項を参照。
日本独自の制度であるので外国での使用はできない。持込みができたとしてもその国で使用を許可されたということではない。
特定省電力と誤記されることがある。また、特定無線局や特定ラジオマイクとは関係ない。
表示
適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須であり、特定小電力無線局を表す記号は、工事設計認証番号の英字の第1字目のY[3]である。 従前は工事設計認証番号にも表示を要した。 [4]
- 工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。
なお、改造したものからは技適マークを除去しなければならない。 技適マーク#規制事項を参照。
用途毎の詳細
記事のあるものは、そちらを参照のこと。
- 電波の型式、周波数、空中線電力、占有周波数帯幅の許容値および通信方式は、無線設備規則および関係告示[2][5]による。
- 標準規格は、電波産業会(略称ARIB)が電波法令の技術基準を含めて規格化し公開している。
- 出荷台数は、電波の利用状況調査[6]で、メーカーから免許不要局の無線機器の出荷台数の報告を求めている。
- 1.テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
2011年(平成23年)12月14日 [7] 現在
電波型式 | 周波数 | 空中線電力 | 占有周波数帯幅の許容値 | 通信方式 |
---|---|---|---|---|
規定なし | 312-315.25MHz | e.i.r.p. 25μW以下 |
1MHz | 単向通信方式 単信方式 復信方式 半復信方式 同報通信方式 |
F1D F1F F2D F2F F7D F7F G1D G1F G2D G2F G7D G7F D1D D1F D2D D2F D7D D7F |
426.025-426.1375MHz(12.5kHz間隔) | 0.001W以下 | 8.5kHz | 単向通信方式 単信方式 |
429.175-429.7375MHz(12.5kHz間隔) | 0.01W以下 | |||
429.8125-429.925MHz(12.5kHz間隔) 449.7125-449.825MHz(12.5kHz間隔) |
単向通信方式 単信方式 同報通信方式 複信方式 半複信方式 | |||
426.0375MHz 426.0625MHz |
0.001W以下 | 16kHz | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 | |
規定なし | 916-928MHz(100kHz間隔) | 0.01W以下 | 200kHz以下 | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 複信方式 半複信方式 |
920.6-928MHz(100kHz間隔) | 0.01Wを超え 0.02W以下 | |||
916.1-927.9MHz(100kHz間隔) | 0.01W以下 | 200kHzを超え 400kHz以下 | ||
920.7-927.9MHz(100kHz間隔) | 0.01Wを超え 0.02W以下 | |||
916.2-927.8MHz(100kHz間隔) | 0.01W以下 | 400kHzを超え 600kHz以下 | ||
920.8-927.8MHz(100kHz間隔) | 0.01Wを超え 0.02W以下 | |||
916.3-927.7MHz(100kHz間隔) | 0.01W以下 | 600kHzを超え 800kHz以下 | ||
920.9-927.7MHz(100kHz間隔) | 0.01Wを超え 0.02W以下 | |||
916.4-927.6MHz(100kHz間隔) | 0.01W以下 | 800kHzを超え 1MHz以下 | ||
921-927.6MHz(100kHz間隔) | 0.01Wを超え 0.02W以下 | |||
F1D F1F F2D F2F F7D F7F G1D G1F G2D G2F G7D G7F D1D D1F D2D D2F D7D D7F |
1216.0125-1216.9875MHz(25kHz間隔) 1252.0125-1252.9875MHz(25kHz間隔) |
0.01W以下 | 16kHz | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 複信方式 半複信方式 |
1216-1217MHz(50kHz間隔) 1252-1253MHz(50kHz間隔) |
32kHz |
標準規格
- ARIB STD-T67 特定小電力無線局400MHz帯及び1,200MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備[8]
- ARIB STD-T93 特定小電力無線局315MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備[9]
- ARIB STD-T108 特定小電力無線局920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備[10]
出荷台数
周波数 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 出典 |
---|---|---|---|---|
!315MHz帯 | 0 | 0 | 0 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[11] |
400MHz帯 | 1,063,598 | 1,124,015 | 1,453,214 | |
周波数帯 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 出典 |
315MHz帯 | 0 | 0 | 269,186 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[12] |
400MHz帯 | 1,937,462 | 3,687,948 | 4,127,652 | |
周波数帯 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 出典 |
315MHz帯 | 806,378 | 1,686,463 | 2,849,040 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[13] |
400MHz帯 | 1,063,598 | 1,124,015 | 1,453,214 | |
周波数帯 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 出典 |
315MHz帯 | 8,909,356 | 12,141,052 | 16,776,715 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[14] |
400MHz帯 | 1,158,785 | 1,348,811 | 1,352,923 | |
周波数帯 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 出典 |
315MHz帯 | 17,435,571 | 15,738,939 | 17,625,542 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[15] |
400MHz帯 | 1,509,900 | 1,423,473 | 1,316,505 | |
周波数帯 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 出典 |
312MHz超 312.25MHz以下 | 15,087,402 | 15,989,169 | 16,370,313 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[16] |
410MHz超 430MHz以下 | 1,198,178 | 1,283,144 | 1,168,107 | |
440MHz超 470MHz以下 | 0 | 0 | 0 |
周波数帯 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 出典 |
---|---|---|---|---|
950MHz帯 | 0 | 2,188 | 6,290 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[17] |
1.2GHz帯 | 4,272 | 3,483 | 3,180 | |
周波数帯 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 出典 |
950MHz帯 | 44,809 | 80,424 | 108,815 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[18] |
1.2GHz帯 | 2,022 | 1,753 | 2,298 | |
周波数帯 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 出典 |
950MHz帯 | 183,398 | 3,341,550 | 4,840,828 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[19] |
1.2GHz帯 | 535 | 624 | 1,107 | |
周波数帯 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 出典 |
915MHz超 930MHz以下 | 105,915,437 | 12,491,886 | 9,262,365 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[20] |
1,215MHz超 1,290MHz以下 | 1,658 | 1,637 | 2,515 |
2.医療用テレメーター用 医療用テレメーター用特定小電力無線局を参照
- 3.体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用
2005年(平成17年)8月9日 [21] 現在
電波 型式 |
周波数 | 空中線電力 | 占有周波数帯幅の許容値 | 通信方式 |
---|---|---|---|---|
A1D F1D G1D |
402-405MHz (体内植込型医療用 データ伝送用) |
e.i.r.p. 25μW以下 |
300kHz | 単向通信方式 単信方式 複信方式 |
403.5-403.8MHz (体内植込型医療用 遠隔計測用) |
e.i.r.p. 100nW以下 |
単向通信方式 |
出荷台数
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 出典 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,937 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[12] |
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 出典 |
55,580 | 20,291 | 17,662 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[13] |
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 出典 |
0 | 49 | 0 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[14] |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 出典 |
0 | 0 | 0 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[15] |
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 出典 |
639 | 566 | 651 | 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[16] |
4.国際輸送用データ伝送用 国際輸送用データ伝送用特定小電力無線局を参照
5.無線呼出用 無線呼出用特定小電力無線局を参照
6.ラジオマイク用 ラジオマイク用特定小電力無線局を参照
7.補聴援助用ラジオマイク用 補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局を参照
8.無線電話用 無線電話用特定小電力無線局を参照
9.音声アシスト用無線電話用 音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局を参照
10.移動体識別用 移動体識別用特定小電力無線局を参照
11.ミリ波レーダー用 ミリ波レーダー用特定小電力無線局を参照
12.移動体検知センサー用 移動体検知センサー用特定小電力無線局を参照
13.人・動物検知通報システム用 人・動物検知通報システム用特定小電力無線局を参照
沿革
1989年(平成元年)
- 小電力無線局の一種として制度化[22]、当初の空中線電力は最大0.01W、用途は告示[23]に規定
- テレメーター用
- テレコントロール用
- データ伝送用
- 無線呼出用
- ラジオマイク用
- 無線電話用
- 医療用テレメーター用が追加[24]
1992年(平成4年)- 移動体識別用が追加[25]
1995年(平成7年)- ミリ波レーダー用が追加[26]
1997年(平成9年)- 補聴援助用ラジオマイク用が追加[27]
2000年(平成12年)
- 400MHz帯にあった空中線電力10mW以下のテレメータ用、テレコントロール用、データ伝送用、構内ページング用(無線呼出用に相当)構内無線局が廃止され、特定小電力無線局とされた[28]。
- ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用が追加[29]
2001年(平成13年)
2005年(平成17年)
- 電波の利用状況調査の中で、770MHzを超え3.4GHz以上の特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表
- 以降、三年周期で公表
- 体内植込型医療用が追加[21]
- 「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備は、原則として「平成34年12月1日」以降は使用できない[33]とされた。
2006年(平成18年)
- 電波の利用状況調査の中で、770MHz以下の特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表
- 以降、三年周期で公表
- 国際輸送用データ伝送用が追加[34]
2007年(平成19年)- 電波の利用状況調査の中で、3.4GHz以上の特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表
- 以降、三年周期で公表
2008年(平成20年)- 動物検知通報システム用が追加[35]
2010年(平成22年)- 950~956MHzの特定小電力無線局用適合表示無線設備の認証は「平成30年3月31日」まで有効[36]とされた。
2011年(平成23年)
- 空中線電力が最大1Wに緩和[37]
- 特定小電力無線局の950.8~957.6MHzの使用は「平成30年3月31日」まで[38]とされた。
- 12月16日以降の工事設計認証番号に記号の表示は不要[4]となった。
2012年(平成24年)
2015年(平成27年)
- ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用が削除[41]
- 小電力データ通信システムの無線局の一種とされた。
2016年(平成28年)- 動物検知通報システムが人・動物検知通報システムと改称[1]
2018年(平成30年)- 950~956MHzでの特定小電力無線局の使用が終了
旧技術基準による機器の使用期限
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正 [33] により、「平成17年11月30日」までの技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の表示は「平成34年12月1日」以降は表示されていないものとみなされる [42]。
旧技術基準の無線設備とは、
- 「平成17年11月30日」[43]までに認証された適合表示無線設備
- 経過措置[44]により、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備でかつ例外[45]にあたらないもので、この例外となるのは移動体識別用の2441.75MHz(周波数ホッピング方式)のみ[46]である。
すなわち、旧技術基準で認証された機器は例外を除き、技適マークがあっても「令和4年12月1日」以降は使用できない。
廃止
特定小電力無線局で廃止されたものについて廃止時点の情報を参考として掲げる。
- ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用
ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用特定小電力無線局を参照
- テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
950MHz帯
電波型式 | 周波数 | 空中線電力 | 占有周波数帯幅の許容値 | 通信方式 |
---|---|---|---|---|
規定なし | 954.2-957.4MHz(200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数1) 954.3-957.3MHz(200kHz間隔) |
0.01W以下 | 200kHz以下 | 単向通信方式 単信方式 複信方式 半複信方式 同報通信方式 |
951-954MHz(200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数1) 951.1-954.1MHz(200kHz間隔) |
0.001W以下 | |||
954.3-957.3MHz(200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数2) 954.4-957.2MHz(200kHz間隔) |
0.01W以下 | 200kHzを超え 400kHz以下 | ||
951.1-954.1MHz(200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数2) 951.2-954.2MHz(200kHz間隔) |
0.001W以下 | |||
954.4-957.2MHz(200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数3) 954.5-957.1MHz(200kHz間隔) |
0.01W以下 | 400kHzを超え 600kHz以下 | ||
951.2-954.2MHz(200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数3) 951.3-954.3MHz(200kHz間隔) |
0.001W以下 | |||
954.5-957.1MHz(200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数4) 954.6-957MHz(200kHz間隔) |
0.01W以下 | 600kHzを超え 800kHz以下 | ||
951.3-954.3MHz(200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数4) 951.4-954.4MHz(200kHz間隔) |
0.001W以下 | |||
954.6-957MHz(200kHz間隔) | 0.01W以下 | 800kHzを超え 1MHz以下 | ||
951.4-954.4MHz(200kHz間隔) | 0.001W以下 | |||
ARIB STD-T96 特定小電力無線局950MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備(廃止済み)[47] |
920MHz帯へ移行を促進する為、新たにこの周波数帯を携帯電話業務に使用するソフトバンク(旧称ソフトバンクモバイル)が、期限内に無線機器を取り替える費用を負担する「終了促進措置」を実施していた[48]。
脚注
- ^ a b 平成28年総務省令第83号による電波法施行規則改正
- ^ a b 平成元年郵政省告示第42号 電波法施行規則第6条第4項第2号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力 総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集
- ^ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式7
- ^ a b 平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
- ^ 平成18年総務省告示第659号 無線設備規則別表第2号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集
- ^ 過去の電波の利用状況調査の調査結果及び概要 総務省電波利用ホームページ - 免許関係 - 検索・統計 - 電波の利用状況の調査・公表制度 - コンテンツ
- ^ 平成23年総務省告示第516号による改正
- ^ 標準規格概要(STD-67) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ 標準規格概要(STD-93) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ 標準規格概要(STD-108) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ |平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)平成18年6月 p.1811(平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)及び評価結果の概要(案)」の公表及び「平成17年度電波の利用状況調査の評価結果の概要(案)」に対する意見の募集(総務省 報道資料 平成18年6月8日)別紙)(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ a b 平成20年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成21年5月 p.1101(「平成20年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成20年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成21年5月14日)別紙1)(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ a b 平成23年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成24年5月 p.969(「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成23年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成24年5月18日)別紙2)(2012年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ a b 平成26年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成27年4月 p.1059(「平成26年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成27年4月9日)別紙2)(2015年5月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ a b 平成29年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成30年5月 p.1203(「平成29年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成29年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成30年5月25日)別紙2)(2018年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
- ^ a b 令和2年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)令和3年5月 p.2-1「令和2年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和2年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集](総務省 報道資料 令和3年5月21日)別紙2
- ^ 平成22年度電波の利用状況調査の調査結果(710MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)平成23年6月 p.401(「平成22年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成22年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成23年6月7日)別紙4)(2011年6月7日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 平成25年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)平成26年3月 p.443(「平成25年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成25年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成26年3月20日)別紙2)(2014年4月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 平成28年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)平成29年5月 p.537(「平成28年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成28年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成29年5月12日)別紙2)(2017年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 令和元年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz超 3.4GHz以下の周波数帯)令和2年5月 p.2-1(「令和元年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和元年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 令和2年5月29日)別紙2)(2020年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ a b 平成17年総務省告示第866号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成元年郵政省令第3号による電波法施行規則改正
- ^ 平成元年郵政省告示第42号制定
- ^ 平成元年郵政省告示第216号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成4年郵政省告示第319号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成7年郵政省告示第539号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成9年郵政省告示第270号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成12年郵政省告示第272号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成12年郵政省告示第499号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成13年総務省令第15号による電波法施行規則改正
- ^ 平成13年総務省告示第87号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成13年総務省告示第354号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ a b 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
- ^ 平成18年総務省告示第655号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成20年総務省告示第473号による平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成22年総務省令第63号による無線設備規則改正附則
- ^ 平成22年法律65号による電波法改正の施行
- ^ 平成23年総務省令第162号による無線設備規則改正附則
- ^ 平成24年総務省令第99号による電波法施行規則改正および平成24年総務省告示第421号による正平成元年郵政省告示第42号改正
- ^ 平成24年総務省令第100号による電波の利用状況の調査等に関する省令改正
- ^ 平成27年総務省令第99号による電波法施行規則改正
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第1項
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正の施行日の前日
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第4項
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第2項
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第2項第1号
- ^ 標準規格概要(STD-96) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ 900MHzに関する情報(ソフトバンク - 公開情報)