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「ラジオマイク」の版間の差分

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電源スイッチしか操作する部分がないのが普通で、[[無線局]]の免許を要するものであっても[[無線従事者]]は不要
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電波法令に定義するものとしては、[[電波法施行規則]]に基づく告示
電波法令に定義するものとしては、[[電波法施行規則]]に基づく告示
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2017年12月29日 (金) 00:39時点における版

ラジオマイクは、音声の伝送に電波を用いるマイクロホンである。また、ごく小規模な送信機でもある。

概説

音声の伝送には有線を使わずとも電波、赤外線可視光線などの電磁波によることができる。 日本では電波法において電波を「300万MHz以下の周波数の電磁波」と定義し、これに基づく総務省令告示等で電波を使用するものをラジオマイクと呼んでいる。 一般にはワイヤレスマイクという用語も知られている [1]が、ラジオマイク(radio microphone)はアメリカ英語、ワイヤレスマイク(wireless micorophone)はイギリス英語である [2]

どちらにしても機能的な違いは無いのであるが、本記事では法令に使用される文言という点に着目し、電波法令に規定するものについて解説する [3]。 電源スイッチしか操作する部分がないのが普通で、無線局の免許を要するものであっても無線従事者は不要 [4] である。

定義

電波法令に定義するものとしては、電波法施行規則に基づく告示

  • 微弱無線局に関する告示[5]に「有線式マイクロホンのかわりに使用される無線電話用送信装置」
  • 無線従事者を要しない「簡易な操作」に関する告示[4]に「電波を利用するマイクロホン」

がある。

種別

陸上移動局

特定ラジオマイクと呼ばれる。

告示周波数割当計画には一般業務用として、

  • 779~788MHz及び797~806MHzを特定ラジオマイクに
  • 779~806MHzをデジタル特定ラジオマイクに
    • あわせて「800MHz帯」と呼ぶ。
  • 470~714MHz(「テレビホワイトスペース帯」と呼ぶ。)
  • 1240~1260MHz(「1.2GHz帯」と呼ぶ。)

を特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクに割り当てている。

無線設備規則には、

  • 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備
  • デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備

を規定している。電波産業会はこれら規則及び関連告示の技術基準を含めて標準規格を策定している。

後述のラジオマイク用特定小電力無線局と比較して高音質であることからA型ワイヤレスマイクとも呼ばれる。高音質が必要な舞台芸術、放送録音などに用いる。陸上移動局の免許を要するが無線従事者は不要である。

と周波数帯と共用している。また、テレビホワイトスペース帯と1.2GHz帯は二次業務であり、基幹放送とFPUには劣後するがエリア放送には優先する。このように、放送事業と競合しているので、特定ラジオマイク運用調整機構(特ラ機構)に入会して放送事業者と利用調整を図らなければならない。

小電力無線局

いわゆる小電力無線局であるもの。

特定小電力無線局

周波数割当計画では

  • ラジオマイク用
    • 806.125MHz~809.750MHzの125kHz間隔
    • 322.025MHz~322.150MHzおよび322.250MHz~322.400MHzの25kHz間隔
    • 74.58MHz~74.76MHzの60kHz間隔
  • 補聴援助用
占有周波数帯幅 周波数
20kHz以下 75.2125MHz~75.5875MHzの12.5kHz間隔
20kHzを超え30kHz以下 75.225MHz~75.575MHzの25kHz間隔 169.4125MHz~169.7875MHzの25kHz間隔
30kHzを超え80kHz以下 75.2625MHz~75.5125MHzの62.5kHz間隔 169.4375MHz~169.75MHzの62.5kHz間隔

を割り当てている。

電波法施行規則の特定小電力無線局の種別には、

  • ラジオマイク用
  • 補聴援助用ラジオマイク用

が掲げられている。

これらについても無線設備規則に技術基準が規定され、ARIBが標準規格を策定している。

ラジオマイク用特定小電力無線局

標準規格の中で周波数帯毎に高いものから、B型C型D型と分類している。

  • B型は、音質を重視する歌唱、演奏に用いる。
  • C型は、学校や駅などの音質を重視しないアナウンスに用いる。
  • D型は、劇場や展示会などの案内、構内放送に用いる。
補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局

標準規格の中で占有周波数帯幅の広いものから、169MHz帯はVM、75MHz帯はWNSと分類している。169MHz帯は欧州で補聴目的に割り当てられた周波数である。

小電力データ通信システムの無線局

ISMバンドである2.4GHz帯を使用するワイヤレスマイクは、小電力データ通信システムの無線局である。

微弱無線局

微弱電波を規定する告示[5]に、用途等を限定して一般的なものより電界強度を強く規定している。

ラジオマイクに関する部分のみ抜粋する。

電界強度 電波の型式 周波数
無線設備から500mの距離において200μV/m以下 A3E、F3E 27.12MHz又は40.68MHz

実用されているものの電波型式はF3E(FM:周波数変調)である。

その他の機器

「ラジオマイク」、「ワイヤレスマイク」と称していないがこの種の機能を持つものについて述べる。

小電力データ通信システムの無線局

2.4GHz帯を使用するワイヤレスインカム、ベビーモニターなどの名称で音声通信を行う機器(Bluetooth機器も含む。)があるが、これらは小電力データ通信システムの無線局である。

微弱無線局

オーディオアクセサリーFMトランスミッターミニFM用トランスミッターなどのFM放送の周波数を使う機器や情報収集機器(盗聴器の婉曲的表現)は、電波法施行規則第6条第1項第1号の規定が適用される。

  • 322MHz以下では、3mの距離で電界強度が500μV/m以下
  • 322MHzを超え10GHz以下では、3mの距離で電界強度が35μV/m以下

グループ・チャネル

同一場所で複数の送信機を用いる場合、同一周波数ではもちろん使用できないが、近接した周波数を使用すると受信機側で三次相互変調歪が生じて受信波と同一になり混信してしまうことがある。そこであらかじめグループ分けをし、他のグループを使用しないように注意せねばならない。また、放送事業者との利用調整や周波数管理を図るには、周波数の呼称を統一することが望ましい。

ARIBの標準規格では

  • 特定ラジオマイク
  • ラジオマイク用特定小電力無線局
  • 補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局

についてグループやチャネル番号を定義し、利用することを推奨している。

規制事項

本記事に述べているのは日本独自の制度である。

  • 特定ラジオマイク、特定小電力無線局の機器は、外国での使用はできない。持込みができたとしてもその国で使用を許可されたということではない。逆に類似していても外国規格のものは日本では使用できない
  • 小電力データ通信システムは、ISMバンドの周波数を用いるため、国毎に法規制の細部は異なる。
    • 外国規格には小電力データシステムの上限出力10mWを超えるものがある。国内で使用するには下記の技適マークを確認すること。
    • 国外での使用にあたっては当該国の規制事項を確認すること。
技術基準適合証明

特定ラジオマイク、特定小電力無線局、小電力データ通信システムの機器が対象であり、適合表示無線設備技適マークがついた機器)のみしか利用できない。電波法令の技術基準には、「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」(特定ラジオマイクには電源など一部例外がある。)とされ、特殊ねじなどが用いられているので、利用者は改造はもちろん保守・修理の為であって分解してはならない。改造したものは技術基準適合証明が無効となり、不法無線局となる。

  • 800MHz帯特定ラジオマイクは、沿革にあるように2019年3月までしか周波数帯が割り当てられていない。技術基準適合証明も同時に無効になる。
  • 無線設備規則の技術基準改正により2005年11月までに技術基準適合証明を受けた特定小電力無線局、小電力データ通信システムの機器は、2022年11月までしか使用できず、技術基準適合証明も無効になる。
    • 技術基準適合証明が無効になった機器の使用は、技適マークがあっても不法無線局を開設したこととなる。
ISMバンド

小電力データ通信システムの2.4GHz帯、微弱電波の27.12MHz及び40.68MHzの周辺の周波数はISMバンドであり、周波数割当計画脚注でISM機器から発射される電波の影響を受けても容認しなければならないとしている。また、その他にも種々のシステムが使用している。

  • 27.12MHz及び40.68MHzは工業用高周波加熱装置が、2.4GHz帯は電子レンジが使用しており、これらの動作中は強力な混信を受ける。
  • 2.4GHz帯の一般用RFIDアマチュア無線は登録または免許を要する無線局であり、これらには劣後するので影響を受けることを容認せねばならず、使用停止を要求されたら従わねばならない。
  • 模型ラジコンや2.4GHz帯の小電力RFID、無線LANコードレス電話などとは同等であり、先に使用している方が優先する。
微弱電波

微弱電波は電界強度で規定されているためFMトランスミッター等に出力は明示されておらず、技適マークを表示する義務も無い。FM放送の周波数を使う機器に「3mの距離で500μV/m以下」と明記されているものも一部にしかない。これ以外の周波数では、輸入された機器を含め技適マークが無い機器は微弱電波の範囲を超える可能性がある。中でも322MHzを超え10GHz以下の周波数では実用的な機器を製造するのは難しいので、可能性は非常に大きい。このような機器の法規制は、指定無線設備とされたものに製造業者・販売業者に勧告し、従わないときはその旨を公表できる[6]のみで、使用のみが不法無線局の開設として取締り・刑事罰の対象となる。

総務省は、微弱電波の範囲を超えるおそれがある無線機を一般市場で購入し測定を行い、この範囲を超えるものについて公表する無線設備試買テストを実施している。公表したものについて製造・販売業者には行政指導を行うとしている。

民間による任意制度であるが全国自動車用品工業会(JAAMA)は微弱無線設備を登録している。同工業会指定の試験機関で試験された機器を登録し微弱無線マークELPマーク)を発行する。入手の際はこのマークにあるものを選択するのがよい。

沿革

1950年(昭和25年) 電波法が施行された。 当時の電波法令には「ラジオマイク」という文言はなく、無線設備規則にもラジオマイクを想定した無線設備はなく、電波法施行規則の微弱無線局の規定の「標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器」の「小型発振器」がラジオマイクを規制する根拠となるものであった。

1957年(昭和32年) 微弱無線局の規定が改正された。[7]

  • 用途等を規定しないものは、すべて「100mの距離で電界強度が15μV/m以下」とされた。
    • この規定を基にメーカーにより周波数が異なるものの高音質用ワイヤレスマイクが製造・使用された。
  • 用途等を規定するものは、別に告示するものとされた。
    • これに基づき、微弱無線局を規定する告示が制定[8]され、「ラジオ・マイク」という文言が登場し、13,560kc、27,120kc、40,680kcが使用できるとものされた。
「ラジオ・マイク」は原文ママ。周波数の単位kcは当時の計量法による。

1986年(昭和61年) 微弱無線局の規定が改正された。[9]

  • 用途等を規定しないものは周波数により電界強度が異なるものとされた。従前の規定による機器は経過措置として施行日から10年間の使用が認められた。
    • 従前の規格による機器は40.68MHz近傍の40MHz帯、他の利用者が少ない200MHz帯が主だった。また、放送事業者は400MHz帯を使用していた。

1989年(平成元年) 従前の微弱電波の規定による機器を代替する機器の技術基準が制定された。

  • ラジオマイク用特定小電力無線局を含む特定小電力無線局[10]
  • 陸上移動局の一種として特定ラジオマイク[11]

1990年(平成2年) ラジオマイクは簡易な操作の対象とされた。[12]

1992年(平成4年) 小電力データ通信システムの無線局が制度化された。 [13]

1997年(平成9年) 補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局が制度化された。 [14]

  • 当初は75MHz帯のみであった。

1998年(平成10年) 微弱無線局を規定する告示から13.56MHzが削除された。 [15]

2007年(平成19年) 補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局に169MHz帯が追加された。 [16]

2009年(平成21年) 特定ラジオマイクにデジタル方式が追加された。 [17]

2012年(平成24年) 特定ラジオマイクはテレビホワイトスペース帯および1200MHz帯を使用するものとされ、800MHz帯の使用は「平成31年3月31日」までとされた。 [18] [19]

2013年(平成25年) 無線設備試買テストが開始された。

2015年(平成27年) JAAMAがELPマークの発行を開始した。

脚注

  1. ^ 例として『ワイヤレス・マイク製作読本』誠文堂新光社 1964年発行
  2. ^ Q&A 01:ワイヤレスマイクとラジオマイクの違いは?(特定ラジオマイク運用調整機構)
  3. ^ 赤外線は電波ではないので赤外線式のものについては言及しない。
  4. ^ a b 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第3項第5号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  5. ^ a b 昭和32年郵政省告示第708号 電波法施行規則第6条第1項第2号の規定による免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数第1項(同上)
  6. ^ 電波法第102条の11
  7. ^ 昭和32年郵政省令第8号による電波法施行規則改正
  8. ^ 昭和32年郵政省告示第708号制定
  9. ^ 昭和61年郵政省令第24号による電波法施行規則改正
  10. ^ 平成元年郵政省令第3号による電波施行規則改正
  11. ^ 平成元年郵政省令第65号による無線設備規則改正
  12. ^ 平成2年郵政省告示第240号制定
  13. ^ 平成4年郵政省令第78号による電波法施行規則改正
  14. ^ 平成9年郵政省告示第270号による平成元年郵政省告示第42号改正
  15. ^ 平成10年郵政省告示第606号による 昭和32年郵政省告示第708号改正
  16. ^ 平成19年総務省告示第444号による平成元年郵政省告示第42号改正
  17. ^ 平成21年総務省令第22号による無線設備規則改正
  18. ^ 平成24年総務省告示第172号による周波数割当計画改正
  19. ^ 平成24年総務省令第59号による無線設備規則改正

関連項目

外部リンク