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「日本のタクシー」の版間の差分

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*** 1957年:[[60MHz帯]]、150MHz帯に専用波が割り当てられた<ref name="rf-world">[http://www.rf-world.jp/bn/RFW07/samples/p053-054.pdf ディジタル・タクシー無線機とそのシステム] RFワールドNo.7 2009-09 pp.53-54([[CQ出版]])</ref>。
*** 1957年:[[60MHz帯]]、150MHz帯に専用波が割り当てられた<ref name="rf-world">[http://www.rf-world.jp/bn/RFW07/samples/p053-054.pdf ディジタル・タクシー無線機とそのシステム] RFワールドNo.7 2009-09 pp.53-54([[CQ出版]])</ref>。
*** 1964年:東京城西旅客自動車事業協同組合(現[[東京無線協同組合]])が、集中基地局(営業区域内の複数事業者の[[基地局]]を特定の場所に集中設置する<ref>[http://www.cleandenpa.net/museum/haku/cont/hd/hd_1/01_1_2.htm タクシー無線局の構成] タクシーの電波利用設備の展示コーナ(電波博物館)</ref>こと)を設置した。
*** 1964年:東京城西旅客自動車事業協同組合(現[[東京無線協同組合]])が、集中基地局(営業区域内の複数事業者の[[基地局]]を特定の場所に集中設置する<ref>[http://www.cleandenpa.net/museum/haku/cont/hd/hd_1/01_1_2.htm タクシー無線局の構成] タクシーの電波利用設備の展示コーナ(電波博物館)</ref>こと)を設置した。
*** 1966年:[[400MHz帯]]に周波数間隔50kHzで専用波が割り当てられた<ref name="rf-world />。
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*** 1982年:12.5kHzに再ナロー化<ref name="rf-world />。
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*** 2002年:[[全日本自動車無線連合会]]は「平成28年6月1日をもって完全デジタル化する」との方針を決議した<ref name="rf-world />。
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*** 2003年:[[総務省]]は400MHz帯を周波数間隔6.125kHzでデジタル化するものとし、2011年6月以降はアナログ無線の新規開設は認めないものとした。そして関東の4社に初のデジタル無線が免許された<ref>[https://web.archive.org/web/20071022182118/http://www.kanto-bt.go.jp/if/press/p15/p1511/p151119.html 世界に先駆けタクシー無線のデジタル化がスタート 〜タクシー事業者4社にデジタル化の変更許可〜] [[関東総合通信局]] 報道資料 平成15年11月19日(Internet Archiveのアーカイブ:2007年10月22日収集)</ref>。
*** 2003年:[[総務省]]は400MHz帯を周波数間隔6.125kHzでデジタル化するものとし、2011年6月以降はアナログ無線の新規開設は認めないものとした。そして関東の4社に初のデジタル無線が免許された<ref>[https://web.archive.org/web/20071022182118/http://www.kanto-bt.go.jp/if/press/p15/p1511/p151119.html 世界に先駆けタクシー無線のデジタル化がスタート 〜タクシー事業者4社にデジタル化の変更許可〜] [[関東総合通信局]] 報道資料 平成15年11月19日(Internet Archiveのアーカイブ:2007年10月22日収集)</ref>。
*** 2015年:総務省電波利用ホームページに、タクシー無線のデジタル化についてのページ<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/taxi/index.htm アナログタクシー無線局等のデジタル化について](総務省電波利用ホームページ)</ref>ができた。この中で「平成28年5月31日」を有効期限とするアナログ無線について、終了計画確約書を添付することにより再免許できることとした。使用期限までに以降できない事業者に対する救済措置として行うものである。
*** 2015年:総務省電波利用ホームページに、タクシー無線のデジタル化についてのページ<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/taxi/index.htm アナログタクシー無線局等のデジタル化について](総務省電波利用ホームページ)</ref>ができた。この中で「平成28年5月31日」を有効期限とするアナログ無線について、終了計画確約書を添付することにより再免許できることとした。使用期限までに以降できない事業者に対する救済措置として行うものである。

2017年1月11日 (水) 01:43時点における版

日本のタクシー(にほんのタクシー)では、日本におけるタクシー事情について記述する。

典型的な日本のタクシー
環境保護の観点で使用されるようになったハイブリッドカーのタクシー(車種 : プリウスDAA-NHW20)

法的定義など

タクシー事業は、道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」である。

  • 第3条第1号「一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)」
    • (ハ)一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

事業用自動車を示す緑地に白字(軽自動車のタクシーは黒地に黄字)、3ナンバー又は5ナンバーのナンバープレートがつけられる。自家用自動車を用いて無資格で営業しているものは白タクと呼ばれ、違法である[1]。この呼び方はナンバープレートの色が事業用車のそれに対して白地緑文字であることに由来する。

タクシーに係わる法令として、道路運送法のほかにタクシー業務適正化特別措置法特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(タクシー事業適正化・活性化特別措置法)、旅客自動車運送事業運輸規則、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款などがある。

市場規模

全国の市場規模は2009年度(平成21年度)でおよそ1兆8,000億円、2010年度平成22年で1兆7279億円。最大だった1991年(平成3年)の6割程度に落ち込んでいる[2]

規制緩和によって大都市圏を中心に多くの地域でタクシー台数が過剰となり、2009年(平成21年)10月にはタクシーの減車を促すタクシー事業適正化・活性化特別措置法が施行された[2]。この結果、全国に先がけて減車が進められた東京地区ではタクシー台数が最大時から約2割減少、2010年(平成22年)7月以降には一台あたりの売上高が増加に転じ、翌年3月の東北地方太平洋沖地震発生まで8ヶ月連続で増加した[2]

現代の日本のタクシーのインパネ周辺(セドリック・カスタム/神奈川都市交通)。速度計横にタコグラフ器、中央にカーナビ、GPS、無線機が設置され、無線機から音声通話端末がつながっているのがわかる。その横に運賃料金メーター機とユニット表示機。シフトレバーの左手に領収書発行機、右側にカーナビの操作機。運転席シート右側には赤いノブが付いた左後部ドアの開閉レバーが見える

歴史

1912年明治45年)7月10日東京市麹町区有楽町(現東京都千代田区有楽町)にタクシー自働車株式会社が設立され[3]8月5日から本社前でT型フォードを6台使用して旅客営業を開始した。これが日本における、自動車を使用したタクシーの最初の営業であった。

このタクシーは料金メーターを搭載して「辻待ち自動車」と呼ばれており、上野駅新橋駅を拠点に営業していた。料金は最初の1マイルが60銭、以後1マイル毎に10銭増しであった。その後、1914年大正3年)には東京駅が開業したことにより、同社によって東京駅でも営業が行われるようになった。その後タクシーは全国に普及するが、当初は料金体系がバラバラで苦情が多かったことから、1924年大正13年)大阪市内を1均一で走るタクシーが登場した。これを円タクという。円タクは、2年後、東京市にも登場した。

満州事変から第一次上海事変へと日中関係が混迷を深める中、石油会社が値上げを発表するなど、東京市内のタクシーは混乱を深めていき、1938年(昭和13年)には車両、部品、燃料など物資統制の重圧から、警視庁は全てのタクシー営業を法人格を持つ者に限ること(最低基準車両50両)とし、175社へ集約統合を行った。その後、メーター制も復活し、初乗り2キロ30銭、1キロごとに10銭という値段になった。

戦時体制が整うにつれ、1937年(昭和12年)には、石油資源の確保のため、タクシーの流し営業が禁じられ、戦後まで代替燃料として、木炭、亜炭等が使われるようになった。第二次世界大戦終戦後、東京都内で焼け残ったタクシーは、1565台だけであった[4]

1950年代後半以降、モータリゼーションの発達により、大都市圏を中心に「神風タクシー」と呼ばれる粗暴運転、乗車拒否、不当運賃請求などが問題となり、1970年(昭和45年)には、タクシー業務適正化臨時措置法が施行され、東京圏・大阪圏ではタクシー運転手を登録制とし、東京大阪タクシー近代化センターが設置された。

1992年(平成4年)6月19日に、第3次臨時行政改革推進審議会が「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第3次答申」により、国民生活に関連の深い分野での経済的規制の緩和を求めたことを受け、運輸政策審議会は、「今後のタクシー事業のあり方について」(平成5年5月11日答申第14号)を答申した。これを受けて、運輸省では、運賃・料金の多様化、需給調整の運用の緩和等に取り組むこととし、1995年(平成7年)3月に実施された東京地区の運賃改定においては、遠距離割引運賃、ワゴン配車・時間指定予約料金、時間制運賃などが、また、1995年12月に実施された大阪地区の運賃改定においては、定額運賃前払割引、ノーマイカーデー割引などが設定され、需要の喚起、利用者ニーズに即したメニューの多様化が図られた。

また、規制緩和推進計画において、運賃・料金の多様化、需給調整の運用の緩和、事業区域の段階的拡大等が盛り込まれたことを受け、運賃・料金の多様化については、タクシー事業の特性に応じ、一層の経営効率化インセンティブ付与、サービス向上、利用者の利益保護等の観点から、設定方式のあり方等について検討を行うこととした。

需給調整については、1993年(平成5年)10月より、東京地区において一定幅の中で増減車を弾力的に認める制度が導入されていたが、需給調整の透明化を図るとともに、当該事業区域の需給状況が、あらかじめ示された一定範囲を超える供給過剰である場合を除き、免許等の処分を行うよう、より弾力的な処分を行うこととした。事業区域については、事業の効率化を図る観点から、地域の実情を踏まえ、段階的に統合・拡大を図ることとした[5][6]

1996年(平成8年)12月16日に行政改革委員会より「規制緩和の推進に関する意見(第2次)-創意で造る新たな日本」が公表され、

今後は、量的規制である需給調整規制を廃止し、これと併せて、タクシー運転手の資格要件の規制、事業者の資質の確保・向上のための具体的方策を講ずることとし、そのための体制の整備を図るべきである。このような方向への転換のためのスケジュールを明確にすべきである。これらの措置については、サービス改善効果を見守りつつ、段階的に進めることとし、当面は、需給調整規制の基準の客観化、数値化、透明化を徹底して図るべきである。また、その際、あらかじめ需給の計算結果を明示した上で、あらかじめ示された一定範囲を超える供給過剰である場合を除き、申請に応じて増車、参入を認めるシステムを確立して、それにより運営を行うべきである。また、事業区域規制については、当面、事業区域数をほぼ半減させることを目標として統合を進め、最低車両台数規制については、最大60両となっている車両数を最大10両に縮減する規制緩和措置を、内容に応じ速やかに行うべきである。  さらに、価格規制については、利用者にとって選択しやすい内容とするとともに、できる限り事業者の自主性が尊重される多様な運賃水準の設定が可能となるようにすべきであり、当面はゾーン制により緩和を図ることとし、将来的には上限価格制に移行すべきである。

との意見がなされた。

運輸省では、これを受けて「タクシー運賃制度研究会」を設置し、当該研究会での結論を踏まえて、1997年(平成9年)度から10%の幅の中であれば、自由に運賃の設定を認める「ゾーン制運賃」を導入するとともに、初乗距離を短縮(2kmを1km)する運賃を認めることとした。また、事業区域の拡大については、1996年時点で1911あった事業区域を統合し、3年間でほぼ半減させる措置を講じたほか、最低保有車両数の基準については、例えば東京で60両の基準を10両に引き下げる等の見直しを行った。

なお、需給調整規制の廃止については運輸政策審議会自動車部会で審議することとした。こうした状況を踏まえつつ、1997年(平成9年)12月4日に行政改革会議最終意見が公表され、「運輸政策審議会の審議については、迅速化を図り、委員会意見の趣旨に沿った結論をできるだけ早期に得ることを求める。また、需給調整基準やゾーン運賃幅のさらなる緩和を検討すべきである。」との意見がなされた。

1999年(平成11年)4月9日に運輸政策審議会自動車部会は、「タクシーの活性化と発展を目指して ~タクシーの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について~」(平成11年4月9日答申第16号)を答申し[7]、参入に関しては、これまでの需給調整規制を前提とした免許制に代え、輸送の安全の確保、安定的なサービス提供及び利用者保護に関し一定以上の能力を有するか否かを審査し、これらの要件を満たす者には、参入を認める許可制とすることとされた。

この答申を受けて、2002年(平成14年)2月1日に道路運送法・タクシー業務適正化臨時措置法の一部が改正施行され、事業はこれまでの免許制から許可制とし、事業者の車両数増減も届出のみで自由に可能になった(いわゆる「タクシー規制緩和」とはこれらの法改正を指す)。これにより大都市では新規参入事業者が増加している反面、既存の中小事業者は地方・大都市の別を問わず、マイカーの普及や公共交通網の拡充、社会事情の変化などによる乗客の減少に加え、業務の性質そのものが収入を増やせず支出を減らせないため、構造的な業績不良に陥り、経営の苦しいところが多い。また、売り上げを上げるため労働者に過大な負担がかかるようになってきていることも問題視されている。また同時に「タクシー業務適正化臨時措置法」は恒久法化され『タクシー業務適正化特別措置法』となり、タクシー近代化センターも「タクシーセンター」に改称された。

2008年(平成20年)5月2日にタクシー業務適正化特別措置法施行令が改正され、東京・大阪地区のほか、全国11の大都市が指定地域となっている。

形態

介護・福祉タクシー

タクシーの利点の一つが「旅客をドアtoドアで輸送できる」という点である。昨今この利点を活かして、身体障害者高齢者など、移動に大きな制約を伴う人々を対象にするタクシー事業者が増加した。中には、運転手にホームヘルパー(2級以上のヘルパーは乗降介護が出来る)、救命講習などの公的資格を取得させている事業者もある。車椅子を積載できるタクシーには8ナンバーの特種用途自動車の登録となっているものもある。

本業がタクシーではない介護事業者(特に訪問介護・居宅介護事業者)が、介護サービスの利用者を病院などへ移送することを目的に、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)という種別の許可を受けることも多くなってきている(「介護タクシー」)。このうち、介護保険支援費制度を適用しない場合をケア輸送サービス、適用する場合(通院等乗降介助)を介護輸送サービスといい、運賃の収受方法に差がある。

自家用有償旅客運送のタクシー

道路運送法第78条による自家用有償旅客運送として(詳細は廃止代替バス#80条バス参照)、陸運局の認可を受けた白ナンバー車両でタクシー事業を行うことができる。上述の介護・福祉輸送でこの形態をとるものがある。

地域防犯・防災の役割を担うタクシー

タクシーには「24時間365日、地域内のあらゆる場所を走行し、無線により連絡手段を確保している」という特性がある。この特性を活かして、非常時には警察無線とも連絡を取り合う体制を築いている地域もある(犯人が犯行後タクシーを使用して逃走した疑いがある場合は暗号による一斉手配が無線で流れる。)。最近ではコンビニ等と提携してその敷地の駐車場に止めて旅客、無線待ちをしつつコンビニ等の防犯も兼ねている地域もある。

運転代行業

タクシー事業者が運転代行業を兼業する例は古くから地方で数多く存在するが、タクシー事業の多角化に加えて、2004年(平成16年)の法改正によりタクシー同様普通二種・中型二種・大型二種運転免許のいずれか(中型二種は2007年から施行)を取得した者でなければ代行運転に従事できなくなった(法律自体は2002年に施行されたが、二種免許義務化は2年間の猶予期間が設けられていた)ため、運転代行業に参入するタクシー事業者がさらに急増している。

荷物の運搬

人ではなく、コンピュータなどの保守用部品、データメディアなど、近距離の小物の輸送を引き受けているタクシー事業者もある(バイク便、あるいは赤帽などと似た使い方であるが、タクシーは旅客運送事業であり、貨物運送事業の許認可を取得せずに行うことは道路運送法上違法である。)。

以上のほかにも、日用品の買い物代行や、子供の幼稚園や小学校への送迎など、様々な種類のユニークな事業があり、最近では同じタクシー事業といえども地域や事業者により、多角化の方向を示しているといえる。

利用方法

客待ちをするタクシー(仙台駅前)

空港百貨店観光地繁華街病院などにはタクシー乗り場が設けられており[8]、順番に並んで乗車する(東京駅などでは「先着順にお乗り下さい」と記されている、乗り場誘導係員も基本的にそれを遵守している)。タクシー車両を選ぶのは基本的に客の自由であり、最近では後述の支払方法の多様化により、現金以外での支払いを希望すると、順番の変更が受け入れられる場合がある[9]。一部のビルや病院などには、特定事業者だけが入構可能な専用の乗り場やタクシーセンターが選定した優良ランク事業者の乗務員、タクシーセンター発行の優良証を持つ乗務員が入構出来る優良乗り場(東京都の場合、東京駅丸の内側や渋谷駅西口など)がある。タクシー乗り場には、入構するタクシー事業者がその施設所有者へ施設使用料を支払い構内権を購入している場合がある。

東京都内においては、新丸の内ビルディング東京スカイツリータウンに「EVHVタクシー乗り場」が存在し、ここには電気自動車ハイブリッドカーのみが待機できる。但し、前者は21:00-9:00と日祭日は通常のタクシーも待機可能で、後者は待機車両が無い場合は通常のタクシーも入庫が可能となる。利用者は他の待機場同様、先頭から順番に乗車することが基本であるが、予約又は無線配車の場合はその限りではない。

走行中のタクシーが空車表示で走行中の場合は停めて乗車することができる。それ以外の表示の場合は通過。

また、主要都市の市街地では、フロントガラスから見えるように「空車」のプレートをダッシュボードに掲げて走っている(流し)タクシーに対して手をあげたら停車するので乗車すればよい。夜間の場合はプレートが見づらいことから、プレートの代わりに車上の社名表示灯が点灯しているか否かで区別できる地域もある。最近はほとんどの車両で電光式の「空車」「迎車」「予約車」「賃走」「割増」「支払」「回送」などの表示がされており、プレート式の表示は減って来ている。

営業所・専用コールセンターに電話をすることで呼び出す、もしくは近年においてはスマートフォンタブレット端末用のタクシー呼出アプリ(一部のタクシー会社で採用)を用いて、迎えに来てもらうこともできるが、その場合は迎車料金がかかる(無料の場合もある)。地方においては、過疎化やモータリーゼーションの進行もあり、流し営業では利益を見込めないため、ほとんどが呼び出しまたはタクシー乗り場での乗車という地域も多い(しかし、走行しているタクシーが空車であった場合、手を上げれば乗り込めることは都市部と変わらない)。

タクシーは自動で後方左側のドアを開ける場合が多いので、客は自分で開ける必要はない。後方左側以外のドアは自動では開かないので客が開ける(ただし、タクシー乗り場によっては左回りの一方通行になっている関係で後方右側から乗り降りする場合もある)。なお、自動ドアのタクシーは、世界には無い(香港の一部で見られる程度である)。

タクシーに乗り込んだら行き先を告げる。走り出すときに乗務員が運賃メーターをスタートさせることにより料金が発生する。ただし、電話などで呼び出し迎車で進行してきた場合、基本料金分のメーターが作動しているか迎車料金がかかる。いずれの場合も、一定の走行距離又は乗車時間(但し途中でタクシーを待たせて車から離れても時間メーターがカウントされる)、もしくはその双方で運賃料金が表示される。目的地につくと乗務員が運賃メーターを止めるので、そのときに表示された金額に従って料金を払う。基本となるメーターの他に、料金ユニットといわれる支払額を示すメーターがついており、これに従って運賃料金を精算する。これは、遠距離割引や障害者割引(割引を受ける場合は障害者手帳の顔写真面の提示が必要)、迎車料金、予約料金等の、通常のメーター以外の割引や加算分を示すものである。契約として、あらかじめ定められた定額運賃によるものもある(羽田空港定額運賃・成田空港定額運賃)。この場合、メーターによる運賃の収受ではなく、あらかじめ決められた運賃を支払えばよい。なお、有料道路を利用した場合の通行料や、観光で利用するなどの際に有料駐車場を使用したときの駐車料金は、乗客が負担するものなので、メーター額のほかに支払わねばならない。

なお、信号待ちのときに乗車した場合は、多少車が前進しても、信号待ち時に信号が赤から青に変わって本格的に走り出すまでの間はメーターをセットしない乗務員も多いが、そう決まっている訳ではなく、乗務員の心遣いか、トラブル防止といった意味合いによるものである。また、降車で停車する直前にメーターが変わった場合、変わる前の料金で良いと言う乗務員もいるが、これもトラブル防止の意味合いが多く、また差額は乗務員の自己負担である。但し、道路運送法第10条(運賃又は料金の割戻しの禁止)違反行為である。

精算方法としては、現金の他、チケット(タクシー会社発行のもの、クレジットカード会社発行のものなど数種あり、利用限度額や使用期限が定められていることもある)、クーポン(近年は偽造防止目的で廃止の傾向にある)、クレジットカード、デビットカード、Suica/IDなどがある。現金以外の場合は、使えるタクシー(事業者)が限られているので、よく確認して利用すべきである。なお、特殊な利用方法として、後でタクシー会社からの請求に応じる約束で何も持たずに、あるいは名刺などをチケットの代わりとして利用される場合がある(後払いの変形)。

降りるときもまた左後方のドアが自動で開く。客が降りるとドアが閉まるので客は閉める必要はない。ただし、これは乗務員が客の動作や周囲の状況を確認し操作するものであり、一般的な意味での自動ドアとは違う。近年では、油圧式で強く腕力を要しないものも増えてきたが、ワイヤーなどで乗務員の人力に頼るものも多く、意外な肉体作業である。また、降車時に客がドアを閉めると、ワイヤー式やてこを利用したレバー式の場合、乗務員側のレバーも連動して動くため、乗務員の腕や足等がレバーに挟まれる場合もあるので、ドアの開閉は乗務員に任せるべきである。但し、助手席に乗る場合旅客自ら開閉することが必要でその事は普通の車と変わらない。後方右側のドアは乗り逃げ防止のためと旅客がドアを勝手に開閉させることで起こりうる事故を未然に防ぐ意味でチャイルドロックが掛けられていることが多い。

運賃

ファイル:Taximator.jpg
タクシーの料金メーター(画像は矢崎総業製)。内部の不正改造を防止するために封印付きワイヤーで封緘されている。

運賃はかつて、同一地域同一運賃制度に従い、原則として同じ地域では会社を問わず同じ運賃であったが、1993年(平成5年)にこの制度が廃止されている。現在では、地域ごとに定められた金額を上限とする一定の範囲内であれば、各社の裁量により運賃を自由に決めることができる。たとえば、2007年(平成19年)12月現在、東京都区部における一般的な普通車初乗り運賃は710円であるが、500円とする会社も見られる。また、1997年(平成9年)には初乗距離短縮運賃制という制度が一部の会社で導入された。これは、初乗り運賃を安くする代わりに初乗り運賃が適用される距離を短くするというもので、一定距離を走行すると通常の運賃と同額になるが、初乗り運賃の高さから敬遠されがちな短距離利用の促進を狙っている。

日本で初乗り運賃が一番安いタクシーは、石川県七尾市の港観光タクシーで、250円である。

個人タクシーでは消費税法に基づく事業者免税点制度が適用されることから(売り上げが規定値以下のため)消費税の納税義務を免除されており、その分、法人タクシーよりも運賃が安くなっている地域もある。

基本的な運賃料金システム

通常のタクシーの運賃・料金は以下のように構成される。

基本運賃

距離制運賃
初乗運賃
乗車してから一定距離までは定額の運賃となる。これを初乗運賃という。
加算運賃
一定距離を走行するごとに、一定額の運賃が加算される。2002年(平成14年)の規制緩和以降、事業者が自由に設定できるようになった。
時間距離併用制運賃
一定速度(時速10km)以下で走行していたり、停止していたりする間は、走行距離の代わりに経過時間を一定基準の計算法により距離に換算し、運賃が加算される。このため走行経路が渋滞していると、移動距離の割に高額な運賃となってしまう。旅客の都合により乗っていたタクシーを待たせる場合もこの運賃が適用される。
地域によっては、高速道路では時間距離併用制運賃を適用しない。これは、途中下車ができない高速道路上で渋滞にはまってしまい、運賃が上がり過ぎないようにするため。この場合、運転手は高速道路の入口にある「自動車専用」の標識を通過次第、タクシーメーターの高速ボタン(ない場合は支払ボタン)を押して距離加算のみとなるようにし、出口の標識を通過次第解除しなければならない。
時間制運賃
乗車契約した時間だけで決まる運賃。観光地の名所回りなどの場合によく使われる。単に「貸切」と呼ばれることも。
定額制運賃
出発地点と到着地点が決まっていれば、走行距離や走行時間にかかわらず一定額となる運賃で、主として空港連絡の場合などに使われ、羽田空港国際線や成田空港など一部ではルートを指定される。但し、距離制運賃のほうが割安と判断された場合は、適用されないこともある。
貸切制運賃
時間、距離に関係なく、例えば、「乗務員の一日の売り上げで見込まれるであろう最低補償を客が“運賃”として負担することによって、乗務員と乗務員の運転する車を一日借り上げる」という方法。常連客を抱える個人タクシー事業者や、マスコミ関係の顧客を持つ事業者、観光目的等で一回の移動距離が長い地方部や観光産業が盛んな地域のタクシー会社に見られる。

割増・割引運賃

深夜割増運賃
22時(一部大都市圏では23時)から翌5時まで通常2~3割加算される。加算はメーター表示に加算されるのではなくてメーターが上がる距離が短縮される。よって初乗り金額には変更はない。この時間帯は、表示灯に青く「割増」と表示されることから「アオタン」とも言われる(花札用語からの転用)。
冬季割増運賃
北海道や東北、北陸信越地方などで、冬季の道路状況が劣悪になることに鑑みて、特定の地域を走行するタクシーにおいて、厳冬期間に限って終日加算される運賃。通常2割加算される。
障害者割引
障害者障害者手帳を提示することにより、地域にもよるがおおむね運賃が1割引となる場合が多い。
遠距離割引
一定運賃以上の利用した場合、一定額が割り引かれる。
5,000円以上の運賃の5割引(ゴーゴー運賃)や5,000円以上3割引、9,000円以上1割引など事業者によって様々。遠距離割引を採用していない事業者もある。

車種による運賃の違い

以上の運賃体系のほか、タクシーの車両は車種によりクラス分けがされており、クラスによって運賃が異なっている。初乗り運賃だけでなく、運賃が加算される走行距離なども異なる。

概ね以下の4種類に分類されているが、この分類は必ずしも全国共通のものというわけではなく、特に大型車と特定大型車の区別がない地域や、これらと中型車を同一とする地域は多い。分類方法が道路交通法と異なる事に注意。東京23区武三地区など一部では車種別運賃が廃止されている。

特定大型車
普通自動車及び小型自動車で乗車定員7名以上の車。ワゴン車・ワンボックス車を用いるジャンボタクシーなどはこれに該当する。ハイエース(ワゴン10人乗り、コミューター14人乗り コミューターは2ナンバー扱い)、アルファードヴェルファイアエルグランドエスティマ(7人乗り)など。シエンタフリードなど、窮屈な車両は使われないことが多い。
大型車
普通自動車(3ナンバー車)で乗車定員6名以下の車。LSシーマフーガセンチュリーセルシオクラウンマジェスタクラウン(ロイヤルシリーズ/アスリート)、マークXレジェンドなど。エスティマ(8人乗り)、プレサージュオデッセイなどのミニバン(3列目シートは撤去、実質ステーションワゴンに近似している)もある。
中型車
小型自動車(5ナンバー車)のうち、自動車の長さが4.6メートル以上で乗車定員が6名以下の車。クラウンセダンクラウンコンフォートセドリックNV200バネットなど。2000cc以下の3ナンバー車を含む場合もある。かつて中型タクシーはコラムシフトを備えた前部座席がベンチシートの6人乗り(乗客は5人まで)の車種が主流であったが、現在ではクラウン(セダン、コンフォート共)に定員6名設定のモデルがなく、セドリックも2009年(平成21年)9月の改良でベンチシート仕様が廃止されたことから、現在では中型タクシーのほぼ全てが5人乗り(乗客は4人まで)となっている。小型車との乗車定員の差は事実上なくなり、後部座席の居住性に差がある程度の違いのみとなっている。
小型車
小型自動車(5ナンバー車)のうち、自動車の長さが4.6メートル以下で乗車定員が5名以下の車。コンフォートクルーなど。キューブウィングロードファンカーゴラクティスカローラフィールダーシャトルなどの小型トールワゴン、および小型ステーションワゴンもある。かつては1980年代マークIIなど、全長4.6メートル以上であっても1800ccクラスのエンジンを積む車種は小型車に分類されていた時代があった。

乗車定員には乗務員も含まれるため(研修等で助手席に係員がいなければ)、実際に乗車できる乗客の数は乗車定員より1名少ない数となる。

地域により中型車の多い地域と、小型車の多い地域、中型車と小型車が半々程度の地域がある。概ね首都圏・近畿圏・中京圏の三大都市圏は中型車が多いが、例外的に京都市和歌山市では中型車と小型車が半々程度である。また北海道・東北・北陸・四国・九州・沖縄では小型車が多い。


料金など

迎車料金
車を呼んだ場合にかかる料金。最近では無料化する会社も増えつつあるが、東京の大手タクシー会社では2007年の料金改定と共に新たに設定している。
待料金
利用者の都合で待機している場合にかかる料金。迎車料金無料の場合はこちらも無料。
その他
高速道路などの有料道路を通った場合、その通行料金を請求される。客を降ろした後の戻りにもその有料道路を通らなければならない場合は往復の料金を請求されることもあり、拾った車がその戻りであった場合は料金を請求されない。
昔のタクシーはそのような設備が整っていなかったため、目的地まで運転手が料金を決めていた。

支払方法

現金
最も一般的な手段。安全面やサービス向上などの関係から、次項以降の現金以外の支払方法を拡充する傾向にある。
チケット(タクシーチケット)
近年ではチケットをICチップ内蔵カード化している場合もある。
タクシー会社または無線グループ、お得意先顧客、クレジットカード会社が発行する。厳密にいえばチケットは金額欄を乗客が下車時に記入するもの(着服および不正防止のため原則として乗務員は一切記入できない)であるが、広義的には金額があらかじめ設定されたクーポン券や、地方自治体が発行する金額が決められた福祉チケットも含まれる。有効期限があるものや、使用金額上限が設定されているものもある。金額が書かれているものの場合、運賃が表示金額以内ならお釣りが発生するが、福祉チケットはお釣りが出ない。また、上限が設定されているものについては上限金額を超えた分については現金ならびに他のチケットで支払う必要がある。
クレジットカード
カードを読み込む信用照会端末インプリンタの場合もある)が装備された車両なら、利用上限金額を守っていれば使用できる。ただし、前述のチケット発行会社と異なる(どちらかしか対応していない)場合もあるので注意。決済はビル間や山間部など場所(停車場所)により、少々時間がかかったりすることもある。
デビットカード
金融機関口座から直接料金を差し引いて支払う。クレジットカード端末を装備している車両の一部で使用できるが、まだ普及率は低く、時間帯によっては利用できない場合がある。クレジットカード同様、決済はビル間や山間部など場所(停車場所)により、少々時間がかかったりすることもある。
会員カード
タクシー会社または無線グループがお得意先顧客(上客)に対し発行している。クレジットカードと違い、タクシー乗車専用である他、有効期限内であれば使い放題である(タクシーチケットの変形とも言える)。
電子マネー
各種電子マネーカードまたは「電子マネー内蔵の携帯電話(おサイフケータイ)」を専用の支払端末にかざして非接触方式かつサイン等無しで料金を支払う。2013年現在は東京四社(含、グループ)や東京無線グループ、チェッカーグループなどごく一部の大手事業者などでしか対応しておらず、さらに一部の電子マネー(iDDCARD楽天Edy、電子マネー機能付きIC乗車カード)しか利用できない上、利用率がそこまでウエイトを占めていない点、専用端末設置に伴う車内スペースと費用の確保など様々な問題点を抱えていることから普及にはなお時間を要する。

運賃改定

営業区域内の7割以上のタクシーが値上げ申請すると国土交通省はその審議に入る。特に東京地方では、物価安定審議会を開催し審議する。

東京地区運賃値上げ
東京地区においては、2007年(平成19年)12月3日に初乗り660円から710円へ運賃改定が行われた。マスコミ報道では「値上げ」だけが強調されたが、午後11時以降に乗車する利用では反対に僅かながら値下げとなっている。これは深夜割増の適用時間帯・割増率が「午後11時以降3割増し」から「午後10時以降2割増し」になったからである。
2014年4月1日には消費税増税に伴い730円に改訂。
新潟地区における価格カルテル問題
新潟県では、同県内のタクシー事業者25社が、2009年から価格カルテルを結んで運賃を値上げしていたなどと公正取引委員会から認定され、課徴金納付命令と排除措置命令を受けた[10][11]

空港送迎タクシー

南関東愛知県名古屋市とその周辺部)、京阪神中国・四国地方では自宅と空港の間で乗合タクシーサービスを行っている。これには2種類のものがある。一つは「自宅からある場所までは普通のタクシーで行き、そこで大型のタクシーに乗り換え、他の客と一緒に空港に行く」パターンである。もう一つは「大型タクシーが各利用者のもとを巡回して集客後、直接空港に向かう」パターンである。単独でタクシーに乗って空港に行くよりも安い。また中型車もしくは小型車にて自宅より直接(もしくは遠回りしない距離の立ち寄り先を絡めて)空港に向かうパターンもある。たいていサービス提供地域のどこから乗っても定額である。

また、東京23区と武蔵野市・三鷹市においては、乗車地または降車地が営業区域内で(一部の区を除く)23区ならびに三鷹市武蔵野市から成田国際空港東京国際空港(羽田空港)間の往路または帰路の送迎を依頼する場合、タクシー各社の配車室に乗車の一時間前までに電話などで事前予約をすることによって区や市ごとに定められているエリア定額運賃での送迎を行う事業者がある。この場合、メーター料金が超えても定額運賃が適用される。(たとえば自宅から空港までなどで主要な区間を首都高速を利用する事が条件で乗車地と降車地は原則各一箇所)、乗車中の高速通行料金は、利用者が負担する。

24時間運用の空港を深夜から早朝にかけて発着する場合、鉄道連絡バスなどの公共交通機関が運行されておらず、旅客の需要がある。

旅客機などの乗務員や空港関係者が電車・バスの運行時間外に通勤用や退勤用、または自宅や宿泊先と空港間の送迎を行うタクシー会社がある、こちらは完全予約制。

乗務員

必要な資格など

乗務員(運転手)として旅客輸送業に従事するタクシー・ハイヤーなどに乗務する為には第二種運転免許(普通二種、またはその上位免許である中型二種、大型二種免許)が必要である。AT車のみの乗務であればAT限定の普通二種免許で乗務できる。

  • 東京武三交通圏の場合、タクシー乗務員になるには、普通自動車第一種運転免許証を取得後、三年経過した者で雇用先が指定する健康診断をパスすれば、二種免許養成乗務員として入社することができる。

養成期間中は、日当が支給される。都道府県公安委員会運転免許試験場)の学科試験・技能試験の合格を経て、二種免許取得後、事故対策センター(NASVA)の適正診断を受ける[12]、二種免許取得後、空車表示灯(スーパーサイン)の裏に立てる乗務員証を取得する為、営業区域の指定する機関で乗務員登録を行う。営業所配属後、1年から2年間の在籍を必要とする拘束期間がある[13]

東京・大阪はタクシーセンターが行う地理試験に合格した者が、新任研修を経て乗務員登録される。

さらに、上述したタクシー事業の多角化に対応するため、入社後、ホームヘルパー警備員検定救命講習修了、運行管理者等の資格取得を求められる会社もある。

勤務

乗務員は男性が多いが、タクシー乗務員については1999年(平成11年)の労働基準法改正以前から女性の深夜労働(22時-翌5時)が認められており、女性の乗務員も少なからずいる[14]。しかし、一般的には昼日勤者が多い。乗務員は、一般に正社員(期限の定めの無い雇用契約)が多く、隔日勤務(シフトにより早朝 - 、朝 - 、午後 - と始業時間は様々)の場合、月に11乗務から13乗務。隔日勤務の場合、一回の乗務を2日分の労働と計算するので、1か月に22日から26日相当の勤務をすることになる。昼日勤(朝から夕方まで)、夜日勤(夜から朝まで)、最大12時間までを毎日乗務する勤務体系もあるが、この場合、1か月に22回から26回の乗務をすることも可能。正社員は通常、このような勤務体制をとる。

定時制乗務員は、正社員ではなく、月に隔日勤ベースで8乗務まで(昼・夜日勤の場合、16乗務まで一勤務最大12時間以内まで)。主に、高齢者や兼業者がこういった勤務をする場合が多い。

毎月の給与は月間売り上げに対して、固定給制と歩合給制と混合型と存在する。従って歩合給制の場合、稼働日数が多いときや売上が多いときは給与が増えることもあるが、売り上げが少ない時は給与が下がる。一定額の運送収入に達しない場合、売り上げに対する歩合率が下がる。(一般的に「足切り」と呼ばれる)。賞与は毎月の給与の中から歩合率の一定額を控除し、年間数回に分けて賞与の形で支給される。売上が規定稼働額に達しない場合は支給されないこともある。歩合率は1日の営業運賃収入に対して賃率が決まる場合や月間運賃収入に対して決まる場合もある。 売り上げの40%から60%程度、各社各種条件により変動する。

なお、近年の規制緩和によりタクシー台数が急増し、一部地域では過当競争が発生し、乗務員の労働環境を低下させている見方がある。乗務員の平均年収は全労働者の地域別最低賃金の平均年収を大きく下回っている地域もある。最低賃金格差社会問題の一端が表れていると、マスメディアでこのことが取り上げられることもしばしばある。

タクシー運転手の求人広告は、主にスポーツ新聞夕刊紙公共職業安定所(ハローワーク)で行われることが多く、一般紙や一般の求人情報誌、求人ウェブサイト(リクルート社のリクナビなど)にタクシー運転手の求人広告が載ることは少ないが、大都市近郊では吊り広告など電車内の広告(特に私鉄系のタクシー会社)やラジオCM等で求人を募集している会社がある。

運送引受の拒絶・旅客の禁止行為

道路運送法第13条の定めるところにより、運送事業者は次の場合を除いては、運送の引受を拒絶してはならない。

  • (1) 当該運送の申込みが認可を受けた運送約款によらないものであるとき。
    • 一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
    • 「運送の引受け及び継続の拒絶」(第4条)
      • 旅客は運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。
      • 運送に関し、申込者(旅客)から特別な負担を求められたとき
      • 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
      • 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
      • 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
      • 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき
      • 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難ほど泥酔しているとき
      • 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき
      • 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
      • 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされた者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
      • 禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう)内では、旅客は喫煙を禁止する。
      • 旅客が禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するよう求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受または継続を拒絶できる。
  • (2) 運送に関する設備のないとき
  • (6) 国土交通省令の定める正当な事由のあるとき
  • (イ)火薬類その他の危険物を携帯している者
  • (カ)食事若しくは休憩のため運送の引受をすることのできない場合又は乗務の終了などのため車庫若しくは営業所に回送しようとして回送板を掲出しているとき
  • 運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。

車内への持込禁止品

  1. 火薬類(ただし50発以内の実包及び空包であって弾帯又薬盒に挿入してあるものを除く。)。
  2. 100グラムを越える玩具用煙火(花火
  3. 揮発油灯油軽油アルコール二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉(カイロ)に利用している物を除く。)
  4. 100グラムを越えるフイルムその他のセルロイド類
  5. 黄燐カーバイド、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
  6. 放射性物質(放射性同位元素、核燃料物質)
  7. 苛性ソーダ硝酸硫酸塩酸その他の腐食性物質
  8. 高圧ガス(ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。)。
  9. クロルピクリン、メチルクロライド、液体青酸クロロホルムホルマリンその他の有毒ガスを発する恐れのある物質
  10. 500グラムを越える量のマッチ
  11. 電池乾電池を除く。)
  12. 死体
  13. 動物(身体障害者補助犬、またはそれと同等の能力があると認められたや愛玩用の小動物を除く。)

「乗車拒否」問題

乗車拒否とは「駐停車中又は客を認めて一時停止もしくは徐行を行い、運送の申込みを受けてから、正当な理由なくその引き受けを拒否する事」である。

乗車前の旅客の態様から想起される乗車拒否の一例として、夜間、酩酊した客に対して、吐瀉物により車内を汚されることや、正常なコミュニケーションが交わせない結果トラブルが発生することを予想した拒否が行われる場合がある。泥酔者に関しては旅客自動車運送事業運輸規則第13条(運送の引受け及び継続の拒絶)において乗車を拒否できる条文がある。また、特定地域の政治・経済状況が原因の可能性がある乗車拒否の事例として、原子力発電所が立地する自治体において原発反対論者の代議士に対して配車を断った事例もある(この事例では後に当該会社が謝罪しているほか、国土交通省中部運輸局も再発防止を求めた)[15]

バブル期においては、当時の景気の良さを反映して、長距離利用の乗客が現在よりも圧倒的に多かったため、短距離利用の乗客に対する乗車拒否が多く見受けられていたが、昨今の社会状況において、乗務員が意図的に乗車拒否をすることは少なくなってきている。

なお、複数車線のある道路において、第1通行帯以外を通行しているときは、たとえ客を認めて運送の申し込みを受けたとしても、安全を考慮してその引き受けを受諾してはならないが、一方で東京タクシーセンターでは、乗車申し込みを行ったものよりクレームを受けた場合に乗車拒否の事案として処理している。

防犯

防犯のため、運転席と後部座席の間に透明な仕切板や、車内を撮影する監視カメラドライブレコーダー)の設置が進んでいる。だが、仕切板は大阪府のタクシー運転手などから、接客面のサービス低下を理由に否定的な意見もあり、監視カメラは、運転手への暴力や無賃乗車などのトラブルが起きた場合には証拠になるが、プライバシーの問題があり、普及していくには記録した映像と音声の管理体制を整えることが求められている[16][17]

また、人相や風体が不審な乗客を乗せた運転手が身の危険を感じた場合は、警察への通報を依頼したり、同僚のタクシーを呼んだりするための暗号を無線で送らせている事業者もある。

車両

日産・クルー(車内)、中央に料金メーターとカーナビ、左側のダッシュボード上に乗務員証
タクシーのトランクルーム。LPGタンクがあることが分かる
 
電気自動車のタクシーの例。熊本市の水前寺タクシーに配備されている日産・リーフ
経年車を社内教習車に転用する例(京王自動車

車両は排気量2リッター級のセダンがおもに使われるが、最近ではステーションワゴンミニバンもみられる。以前は1.5 - 2リッター級FR方式の市販車をベースに若干の設計変更を施した車両を使っていたが、現在ではそのクラスの市販車がFRからFFに切り替えられ、またタクシーとしての快適性の追求と合わせて、FR駆動のタクシー専用車が開発されるに至った。軽自動車は安全性、耐久性の問題があり介護用以外で使用されることはなかったが、2009年6月より電気軽自動車が認められるようになった[18]

1980年代までのタクシー車両は、燃費の関係上、AT(オートマチックトランスミッション)車よりも、MT(マニュアルトランスミッション)車が多く用いられていたが、現在では、AT車の改良により燃費も改善されMT車との格差が少なくなってきたため、乗務員の疲労軽減等の観点からAT車も都市部を中心に徐々に増えつつあり、近年はタクシー専用車であってもATの設定しかない車種が多数を占める[19]に至っている。

後部座席に旅客を乗せて営業するためそれ相応の安全性・乗降のスムーズさが求められることから、車両が国土交通省の道路運送車両の保安基準(以下、保安基準と略)に適合していなければ運用できないことになっている。例えば、後部座席には必ずヘッドレストが設けられており(価格の安い自家用車には設けられていない場合が多い)、他にも前後の間隔やドアの開口部についても、基準以上の数値を満たすことが義務付けられている[20]

現在、全国のタクシーで使用されている車種の主流はトヨタ自動車クラウンコンフォートコンフォートクラウンセダン日産自動車クルーセドリック営業車のいずれかである。ただし、これらの専用車は法人需要を考慮して、低コストでの販売のために内装装備を簡素かつ凡庸なものにしているため、他社との差別化のためあえて高価な上位グレードであるクラウンセダンやセドリックのクラシックSVなどハイグレードタクシーを選択する会社も増えてきている。

最近は地球温暖化に対する意識の高まりを受けてハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)を導入する事業者も見られる[2]。ハイブリッド車ではトヨタ自動車のプリウスが多く採用されている。しかし、2代目以降のプリウスは空気抵抗軽減重視ボディのため、クラウンコンフォートやクルーに比べて後席の頭上空間やトランクスペースの余裕が少ない。それらの弱点を回避するため、近年は同じプリウスでもワゴンタイプのプリウスαを採用するケースが増えつつある。また、同じハイブリッド車である本田技研工業インサイトはドア開口部の幅が道路運送車両法に基づくタクシー車両の保安基準を満たさないため使用できなかったが2011年4月から使用できるようになった[21]。平成27年6月12日、タクシー車両の基準緩和が国土交通省より発表された[22]

電気自動車としては三菱自動車工業i-MiEVや日産自動車のリーフを採用している事業者がある。プラグインハイブリッド車としてはプリウスPHVを導入した事業者がある。燃料電池自動車としてはトヨタ・MIRAIを導入した事業者がある。

一方で、積雪地ではFR車は走行しにくいため、アリオン等のFF車をベースにしたタクシーもまれに見られる(かつてはマツダカペラや三菱自動車のギャランΣにFF・LPGのタクシー専用車が設定されていた)。4WD車は燃費が悪いため、導入している会社は積雪地でも少ない[23]

燃料としては、税金の関係でLPGを使用する車両が多いが、LPG仕様がメーカーで設定されている車種はわずか2車種に限られているので、ガソリンエンジンやハイブリッドカーをLPGに改造するケースも個人タクシーや大都市圏のハイヤー、地方の小型タクシーやジャンボタクシーで見られる。また、2011年に登場したマツダ・アクセラLPGを小型タクシーに採用する動きもあるが、一方で、トヨタがクラウンコンフォート系のLPG車を2016年頃をメドに廃止するとの新聞報道もある。

LPGスタンドの設置がない地域や、タクシー事業者がガソリンスタンドも経営している場合などでは、ディーゼルエンジンの車両を使用しているところもある。しかし、24時間営業のLPGスタンドの数が少ないため、閉店間際は混雑しやすい。これを避けるべく、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンを使用する個人タクシーも多い。

また、法人タクシーの多くはフェンダーミラーである(近年はセドリックも含めて元々からフェンダーミラーの設定のない車種が多い)。理由として、視認時の視線移動が少量で済むこと、ドアミラーと比較して車幅が狭くなるため、狭い路地に出入りし易いなどが挙げられる。またドアミラーでは左のミラーを視認する際に運転手が客の方を向いていると誤解される場合があり、それを避ける意図もある。

タクシーは、停止や方向転換、乗客の乗降車などでのウインカーやハザードランプの点灯を周囲に認知させる必要性が高い。東京仙台市など、地域によっては屋根の上、社名表示灯両脇への補助ウインカーの装備が標準化されている(義務化ではないため、装着していない事業者も存在する)。

ミニバンを使用する場合は保安基準で3列目シートの乗客が避難できるように、2列目のシートはキャプテンシートの車が多く使われている。2列目がベンチシートの車を使う場合、3列目シートを撤去し5人乗りとして用いる場合が多い。また、ベース車両に2列シート車と3列シート車の設定がある場合は前者が採用されることが殆どである。

仕様上の関係で、スペアタイヤは常備しなければならない。パンク修理キットが標準装備の車種の場合、オプション設定のスペアタイヤを選択する必要がある。

このほか、タクシーの塗装をしておりタクシー会社の名前が入っているが白ナンバーを装着している車両がある。これは営業用としては引退した車両を社内教習用として使用しているものである。タクシー会社が運転代行業を兼業している場合、随伴車として使用するケースもある。この車両はメーターなどの装備品の基本操作の教習を目的に使用され、当然ながら本物の客を乗せることはできない。こちらの車両での教習の後、本物のタクシー車両で教官役の上司と本物の客を乗せて実務教習を行う(どちらかの教習を省略する会社もある)。変わった例としては、広島県に拠点を構えるつばめ交通では営業中の自社タクシーの監視用車両が存在する。

車体のカラーリングは緑(東京無線など)やオレンジ、水色、黄色、白といった明るい色を使うところが首都圏を中心に多いが、逆に京阪神、北関東北陸、四国のタクシーには少なく、黒や紺の割合が多い。

車内装備

  • タクシーメーター
    • 料金を表示するメーター。実空車表示器と連動している。深夜料金適用時間になると自動的に深夜料金に切り替わり、適用時間が終わると通常料金に戻る。これに対し割引料金はメーター本体では計算できず、備え付けのボタンを押したり、外部ユニットとカードリーダー端末を設置して計算する場合がある。個人タクシーにおいて、タクシー用車両を自家用車として使う場合は、「自家使用」と書かれたフードを表示機の上から被せる。メーターは計量法により1年毎の検査(正確には有効期限が1年間の検定)を受検することが義務付けられている。メーター内部を調整するなどの不正が行われないよう、メーターにはの封印(検定証印)が施される。領収書を発行するプリンタと連動しており、支払い操作を行うと領収書が印字される。1980年代頃までのものは、長さ20センチ程度で、先端に直径10センチ程度の「空車」文字入り円板がついたレバーを回してモードを切り替えていたが、実空車表示器と連動した電子式に切り替えられた。
    • (注 : 「タキシー」という表現がされていた時代があった(昭和初年ぐらいまで)ため、計量法に基づく解説書の中で比較的古いものにはその経緯から「タキシーメーター」との表記がなされている場合があるが、これは読み替えて差し支えない。)
  • 実空車表示器
    • スーパーサイン、ウインドウサイン、またはタリフともいう。車両の状態を表す。かつては、タクシーメーターのレバーが上部にあれば空車と判断できたが、電子式に切り替えられたために登場。初めて設置された頃は「空車」と「回送」しか表示しない物しかなかったが、「回送」では分かりにくいので「迎車」や「予約車」、更に最近では「賃走」「支払」「割増」「高速」「無線予約」などが表示できる物の搭載が義務付けられるようになってきた。以前は電照式や幕式が多かったが、最近はLED表示タイプの物が多く、緊急時に社名表示灯と連動して「SOS」や「助けて」と表示するものもある。
  • カードリーダー
    • クレジットカードの支払いに対応する機械。後部左側窓ガラスに使用可能なカード会社のステッカーが貼られているので、客は乗る前に確認が必要。搭載されていない車では当然カード払いができない。デビットカードが使用できるものもあり、電波が届きデータの通信が可能であれば使用できる。ただし手数料は乗務員が負担する会社があるなど、問題も多い。また支払い手段別のキーやテンキーがついているものもあり、領収書印刷専用のプリンターと連動する。ここ数年では交通系ICカードやおサイフケータイに対応する、非接触ICカードリーダーを搭載している車両も増えている。
  • 速度記録計(タコグラフ)
    • 法令によって速度記録計の設置が義務付けられている営業区域では、円盤状の紙に速度・時間・距離が記録されるタコグラフが装着されている。
    • 形状はメーターパネルに埋め込まれた錠前付きの大きなアナログ時計(バスやトラックと違い、メーターパネルの構造上速度計に内蔵は出来ないので。車種によってはトランク内、ボンネット内、コンソールボックス内)。最近はメモリーカード方式(デジタル)のタコグラフを使う事業者もある。
    • また最近ではメーターパネル内にタコグラフ用のスペースのないハイグレード車を使用する会社が増えたことから、タクシーメーター一体型のものも増えてきている。またGPS機能により、乗下車した場所をメモリーカードに記録し、乗務員がその場で業務日報を手書きする手間を省くものもある。
  • 社名表示灯
    • 俗に言う「行灯(あんどん)」。天井灯、屋上灯、防犯灯などとも呼ばれる。空車時は点灯して実車時は消灯する地方、夜だけ点灯する地方など、点灯方法には地域差がある。強盗など緊急時には、赤色に点滅させることができる。最近では社名表示灯と連動して実空車表示機に「SOS」や「助けて」と表示するものもある(街中でこのような状況を見かけた場合にはすぐに110番通報する事が望ましい)。無線機器が連動して、防犯ONにすると自動的に車両の位置情報と救難信号が送信され、無線のマイクがつなぎっぱなしとなり、車内のやり取りが無線室に聞こえるシステムを採用している会社もある。最近では広告付きのものを使用する事業者も出てきた。形は蒲鉾型、ラグビーボール型、球型、星型、太鼓型などがあり、渦巻き型(一般にデンデン型と呼ばれる)や提灯型は個人タクシー専用となる。なお、行灯の装着が見受けられないタクシーもある。
  • オートドア
    • てこ式や圧縮空気(エアコンプレッサー式)などを利用して後部左ドアを運転席で操作することができる[3]。世界的に見てオートドアが標準になっている国は少なく、外国人客が驚くことも多い。顧客サービスの側面だけでなく、安全管理の面で利点がある(ドア開けに伴う事故は基本的に行為者の何れに係わらず、運転手の過失となるため)。日本でも運転手が車の外側から開けるドアサービスを実施する会社もある。
  • カーナビゲーション
    • 最近は事業者が納車前に設置する事も多いが、乗務員が私物を取り付けている場合もある。GPSで位置を捕捉されている場合は、無線配車で近い車から配車されるので便利で、現在位置を常に把握されることにもなり、防犯的な意味でも有効である。また一部の会社では無線機など他の車内機器と連動するものもある。
  • 無線
    • 法人タクシーや無線組合に加盟する個人タクシーでは専用の無線機が搭載されている。配車係が乗務員へ客のいる所へ案内するのに使用する。
    • 沿革
      • 1953年:札幌の北海道交通株式会社が、150MHz帯でタクシー無線を開始した[24]
      • 1957年:60MHz帯、150MHz帯に専用波が割り当てられた[25]
      • 1964年:東京城西旅客自動車事業協同組合(現東京無線協同組合)が、集中基地局(営業区域内の複数事業者の基地局を特定の場所に集中設置する[26]こと)を設置した。
      • 1966年:400MHz帯に周波数間隔50kHzで専用波が割り当てられた[25]
      • 1969年:周波数間隔が20kHzに狭帯域化(ナロー化)[25]
      • 1982年:12.5kHzに再ナロー化[25]
      • 2002年:全日本自動車無線連合会は「平成28年6月1日をもって完全デジタル化する」との方針を決議した[25]
      • 2003年:総務省は400MHz帯を周波数間隔6.125kHzでデジタル化するものとし、2011年6月以降はアナログ無線の新規開設は認めないものとした。そして関東の4社に初のデジタル無線が免許された[27]
      • 2015年:総務省電波利用ホームページに、タクシー無線のデジタル化についてのページ[28]ができた。この中で「平成28年5月31日」を有効期限とするアナログ無線について、終了計画確約書を添付することにより再免許できることとした。使用期限までに以降できない事業者に対する救済措置として行うものである。
    • 屋根に無線用のアンテナを装備する。パトカーなどのアンテナは、屋根に直接、専用の物が取り付けられているが、タクシー用は、ほぼすべて後付け(マグネット、シール貼付、雨どいにネジ締め)であり、アンテナケーブルも露出している。配車係が最寄の車を調べるには、乗務員に無線ナンバーと現在地を報告してもらう、GPSで検索するなどがある。乗務員同士の会話はできるものと、できないものがあり、事業者の方針によって異なる。会話できないものは半複信方式といい、配車係(基地局)の送信周波数を乗務員(陸上移動局)の受信周波数と、陸上移動局の送信周波数を基地局の受信周波数としている。大都市では周波数の有効利用と安定した通信のために集中基地局方式が取られている。この方式の場合、基地局の電波は常に送信されており、配車係がマイクの送信ボタンを離したときの「ザッ」と言う音(スケルチのテールノイズ)が聞こえないため判別可能である。ほとんどの会社が無線営業を独自にしているが、大都市では混信を避けるため、いくつかのグループにまとまっている。主に大都市ではタクシーが多過ぎることや、予約せずに飛び込む客や駅待ちの客がそれほど少なくないこと、近年では乗務員のほとんどが携帯電話を持っていることなどにより、無線のない車もある。逆に、無線機の使用料を乗務員から徴収する会社もある。
    • デジタル化をふまえ、コストの安いMCA無線[29]IP無線[30]に移行した事業者がある。
    • 個人タクシーではアマチュア無線機を装備している人もおり(“タクシー業者でハム”という人が集まって、「無線クラブ」を作ったり、クラブの名義で社団局を開設している場合もある。)空車中は雑談を楽しんでいる。しかしながら、一部にはアマチュア無線を使って業務上のものと思われる通信(道路の混雑や、客待ちの情報など)を行う者もいる。このことは電波法第52条の「目的外使用」にあたる違法行為であり、一般のアマチュア無線家から批判されることがある。
  • 乗務員証・運転者証
    • 乗務員証はそのタクシー会社の社員証。運転者証は東京・名古屋・大阪・札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・京都・神戸・広島・北九州・福岡(東京・大阪以外は、2008年6月から適用)についてはタクシーセンター発行となる。顔写真(寸法も法令で規定がある)を貼り付けて実空車表示器の室内側表示部分に、客室に見えるように提示しなければならない。もし写真と運転手の顔が一致しなければ、車両強奪の犯罪行為が疑われる。尚、顔写真のある身分証明書面は「裏」であって「表」ではない(その裏側、すなわちガラス側に向けるほうが「表」である)。
  • ドライブレコーダー
    • 最近、装着する事業者が増えてきている装備のひとつ。ルームミラー周辺に内蔵し、常に前方の状況を撮影してHDDもしくはSDカードに記録しているが、不要部分は自動的に消去されている。予め決められた一定の条件(急ブレーキ、振動など)を感知すると、前後数秒の映像が保存されるほか、運転席付近にあるボタンを押して映像を保存することができる。当初は、タクシーの事故後の解決・交渉をスムーズに進めるために導入されたが、副次的な成果として、ドライバーの運転マナーの向上やタクシーが当事者ではない事件や事故の証拠、事故原因の解析による事故予防などに活用されている。このほか強盗などのトラブル防止のため室内を撮影するものもある。
  • ETC車載器
    • 都市部を中心に、最近装備する事業者が増えている。深夜時間帯や休日などに高速道路を通行した場合、ETC割引制度を受けられる場合が多い。通常はタクシー会社の保有するETCカードを利用して、運賃と合わせて領収書を発行するが、利用客の保有するETCカードを利用して、通行料を支払うことができるケースもある。
  • エコーカード
    • 利用者が意見や感想、苦情等思ったことを書いて利用会社宛に送ることが出来るハガキ。殆どは切手不要、料金受取人払いで、ポストに投函するだけでOKである。カードにはドライバー名(号車番号)が記されているので、担当ドライバーの接遇改善を促すきっかけにもなる。
  • その他
    • ブースターケーブル(仲間がバッテリーが上がったときに救援するため)、ゴムバンド(トランクルームに蓋が閉まらなくなるほどの大きな荷物を積載したときの落下防止用)、救急箱、傘(雨の日の迎車のため。宣伝になるので社名が大きく入ったオリジナル傘をそろえている会社もある)、消火器、毛布、バケツやブラシなどの洗車道具(会社によっては各自で持参しなければならない)などを搭載している場合もある。

車両広告

車両は不特定多数の乗客が乗降し、一日中街中を走行しているため広告媒体としても利用されており、タクシー広告専門の広告代理店も存在する。

  • 車体広告
    • ラッピング広告 - 車体の両面ドア4枚に広告を印刷したフィルムを貼り付けるもの。車両全体に施される場合もある。
    • 後部ドアにマグネットで広告を貼り付けるもの。
    • 後部左側ドアのウィンドウにステッカーを貼り付けるもの。
    • リアウィンドウにフィルムを貼り付けるもの。車内からは透視でき、外部からは広告面が見える。
    • 大型の社名表示灯に商品広告が施されているもの。
    • ホイールに静止ホイールを取り付けるもの。
  • 車内広告
    • 助手席背中部分にケースを取り付け、チラシ広告をおくもの。車中への忘れ物に備えて社名とナンバー、車番(会社での車両登録番号)が明記された名刺風カードが設置されていることもある。
    • 液晶ディスプレイを設置し、広告や文字多重放送を使った文字ニュースを流していることもある。

問題点

交通事故の多さ

一般車に比べ事故が非常に多く、1台あたりの事故件数は全自動車と比べて8倍以上と極めて高い。原因として強引な運転や、疲労運転が挙げられる(いずれも道路交通法違反)。「1台あたりの走行距離が長いから、事故が多くみえるに過ぎない」との主張もあるが、走行距離あたりの事故件数で比較してもタクシーの事故率が突出している(2003年の時点では走行100万kmあたりタクシーの事故件数1.704件に対して、全自動車は1.195件[31])。

その反面、1人1車制の個人タクシーは、事故が起きれば車両が使えず収入が途絶える為、プロ意識が強く事故率は低いが、主に深夜帯に速度違反で検挙される者も多い。

ドライバーの賃金問題

法人タクシードライバーの賃金は累進歩合制がほとんどであり、これに対して国土交通省は変更を勧告する通達を繰り返している。累進歩合制給与とは、売上高に応じて累進的に給与が加算される能力給制度の一種であるが、ベースとなる固定給が極めて低いのがタクシー業界の一般的特徴である。モータリーゼーションの進行でマイカーの所有が国民の多数に浸透してきたことと近年の規制緩和でタクシー台数が増やされたことをあわせると、限られたパイを取り合う構図になり、満足な収入を得られるのは一部の優れたドライバーに限られ、ほとんどのドライバーは極めて少ない収入となる(矢貫隆が『カーグラフィック』誌に2006年12月号より連載している「京都・タクシードライバー日記」によると、例えば1か月毎日12時間以上働いても売上高が30万円、賃金が手取り8万円というような状態が珍しくないという)。この問題に関連して、大阪府内の法人タクシーの運転手4人が、規制緩和による過度な増車等によって収入が低下し、労働条件の悪化と交通事故の増加を招いたなどとして、増車・運賃値下げの許認可取り消しと、1人当たり約50万円の損害賠償を国に対し求める訴訟を、2005年10月に大阪地裁に起こしたが、同地裁は2009年3月25日に、「規制緩和があったからといって、供給過多や極端な運転手の給与水準の低下があったとは認められない」として、訴えを棄却した[32]。しかし、2008年には国土交通省が現在までの増車により発生した過当競争を緩和する目的で減車を行う新制度を作り、台数が多すぎる地域を「特定地域」と設定して制限しようとするなど、司法、行政間の見解で矛盾が生じている。

運賃にまつわる問題

一部のタクシー事業者では、その地域の一般的なタクシーの運賃より割安な運賃を設定していることがある(ワンコインタクシーなど)が、この動きに対しては、過当競争につながるなどとして、「タクシー適正化・活性化特別措置法」が2014年1月に改正され、国土交通省の定めた公定幅運賃での営業が義務付けられた。従わない場合は車両の使用停止などの行政処分が行われる可能性がある。

こうした国の動きに反発する形で、割安なタクシーを運営する一部の事業者は、公定幅運賃を下回る運賃を申請したり、運賃変更命令や車両使用停止命令などを出さないよう訴訟を起こしたりするなどの行動をとっている[33][34][35][36]

その他

タクシー事業者の中には、鉄道事業者系などを中心として、構内での客待ちを独占し、他のタクシー事業者の乗り入れを排除するケースが見られる。2014年10月31日には、神戸電鉄系のタクシー会社である神鉄タクシーが、神戸電鉄のに自社以外のタクシー事業者が乗り入れることを排除したことが独占禁止法違反に当たるとの判決が、大阪高等裁判所で言い渡されている[37]

車種

タクシー仕様として現在メーカーから発売されている車種

タクシー仕様として発売されていないが、現在タクシーに使用されている車種

  • ★=主に首都圏等の個人タクシーでの使用が多い
  • ●=主にワゴンタクシー、介護タクシーでの使用が多い

過去にタクシー仕様がメーカーから発売されていた車種

主要事業者・事業グループ

東京四社の共通塗装のタクシー(日本交通。車種 : クラウンコンフォート
東京無線のタクシー(車種 : クラウンコンフォート
北海道交運グループのタクシー(車種 : コンフォート
フジタクシーグループ創業50周年記念塗装車
ヤサカタクシー四つ葉のクローバー車
関西ハイタク事業協同組合(Kankyo)の社名表示灯
国際興業大阪 関西地区ではこのような黒一色のタクシーが多い。
第一交通産業のタクシー(車種 : クルー)

テーマにした映画・ドラマ・小説・漫画・ゲームなど

関連項目

脚注

  1. ^ 自家用軽自動車を用いた違法タクシーは、「黄タク」と呼ばれる
  2. ^ a b c タクシーの再編が加速 『日本経済新聞』 平成23年6月17日東京夕刊
  3. ^ タクシー自働車広告『日本全国諸会社役員録. 第21回』(国立国会図書館デジタルコレクション)
  4. ^ 社団法人東京乗用旅客自動車協会・タッくんミニ情報2012年3月 No.230
  5. ^ 運輸政策審議会 「今後のタクシー事業のあり方について」(平成5年5月11日答申第14号)
  6. ^ 運輸省. "平成8年 運輸白書 第6章 人と地球にやさしい車社会の形成へ向けて 第2節 利用者ニーズに対応した車社会の形成へ向けて 1 自動車旅客輸送の活性化" (Press release). 2012年10月6日閲覧
  7. ^ 運輸省. "タクシーの活性化と発展を目指して ~タクシーの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について~" (Press release). 運輸省運輸政策審議会自動車交通部会答申. 2012年10月7日閲覧
  8. ^ それらに加えて規模の大きい都市においては、大きい幹線道路の左端にタクシーの乗り場専用レーンが設けられている場合もある。
  9. ^ 地域によっては申し出さえすれば、(条件が許す限りではあるが)順番の変更が受け入れられる場合もある。
  10. ^ 運賃カルテル:タクシー25社に初の認定 毎日新聞 2011年12月21日
  11. ^ 新潟市等に所在するタクシー事業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について 公正取引委員会ニュースリリース 2011年12月21日
  12. ^ 都内の大手タクシー会社では、グループに自動車教習所や提携教習所があり、ここで二種免許取得のための教習が可能。
  13. ^ 「この期間を終える前に退職した場合、取得費用を返還しなければならない」という書面契約を行う場合がある。
  14. ^ 国際的にみて日本は女性がタクシーの乗務員になれる(治安がよいという証拠)ごく珍しい国である。
  15. ^ 敦賀のタクシー会社:脱原発議員の配車拒否し謝罪 - 毎日新聞(2014年1月15日付)
  16. ^ 相次ぐ大阪のタクシー強盗 週刊大阪日日新聞 2009年1月24日(Internet Archiveのアーカイブ:2009年4月8日収集)
  17. ^ 防犯対策進む県内タクシー 北日本新聞(Internet Archiveのアーカイブ:2013年5月11日収集)
  18. ^ 国内初、電気自動車タクシー登場 8月にも愛媛県で 47NEWS 2009年7月13日(Internet Archiveのアーカイブ:2009年7月22日収集)
  19. ^ 2008年8月以降、MT車はコンフォートにしか存在しない。TOYOTA、クラウンセダン・クラウンコンフォート・ コンフォート・コンフォート教習車を一部改良
  20. ^ 1970年代に個人タクシーで用いられたマークII(X10系まで)やスカイライン(C10・C110・C210系)などでは、下級グレードを中心に後部座席のヘッドレストを装備していない車種が多かったため、基準を満たすためにメーカー・ディーラーでヘッドレストの後付けが行われていたと推測される
  21. ^ タクシー乗降口の高さ規制廃止 国交省 - レスポンス、2011年3月31日
  22. ^ タクシー車両の基準緩和等について 国土交通省 報道発表資料 平成27年6月12日
  23. ^ ただし北海道小樽市こだま交通では以前、ブルーバード(U14系)の4WD車や[1]スバル・レオーネレガシィの4WD車を導入していた。
  24. ^ タクシー無線のデジタル化 第48回移動体通信研究会 平成17年度(目黒会
  25. ^ a b c d e ディジタル・タクシー無線機とそのシステム RFワールドNo.7 2009-09 pp.53-54(CQ出版
  26. ^ タクシー無線局の構成 タクシーの電波利用設備の展示コーナ(電波博物館)
  27. ^ 世界に先駆けタクシー無線のデジタル化がスタート 〜タクシー事業者4社にデジタル化の変更許可〜 関東総合通信局 報道資料 平成15年11月19日(Internet Archiveのアーカイブ:2007年10月22日収集)
  28. ^ アナログタクシー無線局等のデジタル化について(総務省電波利用ホームページ)
  29. ^ (有)大東タクシー様 旅客運送(移動無線センター
  30. ^ モバイルクリエイト、タクシー自動配車システムでMVNOとして全国展開へ日本通信、MVNEとして地域発のMVNOを支援 ニュースリリース 2009年6月19日(日本通信株式会社)
  31. ^ タクシーと全自動車の交通事故増加の推移
  32. ^ 「規制緩和で収入激減」タクシー運転手の訴え認めず 大阪地裁 産経新聞 2009年3月25日
  33. ^ MKタクシー「違法運賃」で国交省に申請 「公定幅運賃」下回る - 産経ニュースwest、2014年3月28日
  34. ^ [「値上げ強制は損害」 500円タクシー、国を提訴 朝日新聞 2014年4月29日
  35. ^ タクシー運賃幅は「違法」 エムケイなどが国提訴 - 産経ニュースwest、2014年5月1日
  36. ^ 運賃規制でタクシー会社提訴 - NHK福岡NEWS WEB、2014年5月8日
  37. ^ タクシー乗り場:乗り入れ排除は独禁法違法 大阪高裁判決 毎日新聞 2014年10月31日