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「記者クラブ」の版間の差分

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== 憲法との関連 ==
== 憲法との関連 ==
記者クラブ制度は憲法で保障されているとされる「国民の知る権利」を確保するために必要だとする意見がある。一方、政府や公共機関が記者クラブという<b>特定の組織のみに情報を提供する</b>事こそが「国民の知る権利」を侵害するもの(憲法に違反した行為)だとする意見がある。
記者クラブ制度は憲法で保障されているとされる「国民の知る権利」を確保するために必要だとする意見がある。一方、政府や公共機関が記者クラブという'''特定の組織のみに情報を提供する'''事こそが「国民の知る権利」を侵害するもの(憲法に違反した行為)だとする意見がある。


国民の「[[知る権利]]」は憲法が保障しているとする憲法解釈にはほぼ異論はない。そのためこの問題は単に記者クラブ制度の良し悪しにとどまらない憲法に関わる問題でもある。記者クラブに加盟していないために取材が出来ない個人や組織が、権利侵害だとして国や公共機関を憲法違反で訴える可能性もある。
国民の「[[知る権利]]」は憲法が保障しているとする憲法解釈にはほぼ異論はない。そのためこの問題は単に記者クラブ制度の良し悪しにとどまらない憲法に関わる問題でもある。記者クラブに加盟していないために取材が出来ない個人や組織が、権利侵害だとして国や公共機関を憲法違反で訴える可能性もある。

2016年11月15日 (火) 16:10時点における版

記者クラブ(きしゃクラブ)は、公的機関業界団体などの各組織を継続取材を目的とするために大手メディアが中心となって構成されている任意組織。英語では「kisha club」ないしは「kisha kurabu」と表記される。大手メディア以外の記者・ジャーナリストも加盟できる「プレスクラブ」(日本では、社団法人である日本記者クラブや、日本外国特派員協会などが該当)とは全く性格を異にし、日本独特のシステムと言われ、フリーランスなどに対し排他的であるとして近年、批判を受けている[1]アメリカのホワイトハウスや連邦政府の官庁、国連本部などに似た組織が存在している。

概要

日本新聞協会は、記者クラブの目的を「国民の『知る権利』と密接にかかわる」ものと定義している。しかし加盟社以外の記者会見参加を認めないケースがみられるほか、記者クラブをもつ組織が記者クラブ加盟社、所属記者以外の取材に消極姿勢を取るなど、記者クラブ以外のジャーナリストによる取材活動が差別されており、経済協力開発機構欧州議会などから記者クラブの改善勧告を受けている。

公的機関はクラブに対し記者室を提供、光熱費なども負担しており、「便宜供与に当たるのでは」といった批判も出ている。また、官房機密費を使っての供与疑惑も持ち上がっている。

取材対象側から情報提供を安定して受ける結果、横並び意識になり、また記者の能力低下も懸念されている。

批判や問題が多いと判断した一部の政治家が1990年代から制度に切り込み、今日では首相官邸・中央省庁も記者会見をクラブ以外にも開放する試みが始まっている。しかし「それは見せかけだけで実際会見場に入って挙手してもまったく当ててもらえず質問すらさせてもらえないのが現状」との批判もある。

組織

記者クラブは法人としての登記が為されていない私的な組織で、主に大手メディアが構成する。日本には約800の記者クラブがあり[2]中央省庁国会政党を初め、企業・業界団体、地方自治体役場などに置かれている(詳細は記者クラブ一覧を参照)。ほとんどの記者クラブは庁舎内に専用の記者室を取材対象側から無償もしくは低額で割り当てられ、情報提供などを独占的に受けている。光熱費などの運営費も負担しないケースも多い。年間110億円、全国紙1社あたり数億円の負担を免れている[3]という(詳細は記者室を参照)。

記者はほとんどがクラブに常駐する。加盟報道機関が複数当番制で「幹事」社となってクラブの運営にあたる事が多い。情報は情報源の広報担当から幹事社に伝えられ調整され、幹事が件名や発表日時などその報道に関する約束事を記者室の「ボード」(黒板)に書く。黒板に書かれた約束事は「黒板協定」「クラブ協定」「しばり(縛り)」などと呼ばれ、加盟社が順守するべき約束事とみなされる(報道協定参照)[4][5]。欧米の記者発表で「エンバーゴ」と呼ばれる解禁日時付きの事前報道資料提供と同様である。

記者会見は、ほとんどがクラブ主催となっており参加者も加盟社に限られ、仮に加盟社でない記者が参加できても質問は出来ないことが批判を受けていたが、最近は開放の動きが進んでいる。中央官庁の大臣会見は省庁が主催するケースも多いが、記者クラブ主催の方が、記者クラブ外からの参加に柔軟な場合もある[6](詳細は記者会見を参照)。外務省などは広報対象が広範(海外メディアも含む)なため、もともと省が主催している。

省庁などの側は記者懇談会ぶら下がり取材、国会記者証(入館許可証)の交付などの対象を、記者クラブのメンバーに限って認めることが多い。

機能

日本新聞協会は記者クラブの機能を「公的情報の迅速・的確な報道」、「公権力の監視と情報公開の促進」、「誘拐報道協定など人命・人権にかかわる取材・報道上の調整」、「市民からの情報提供の共同の窓口」と定義している[7]

構成員

記者クラブの構成員は主として大手メディアの記者である。日本新聞協会は「日本新聞協会加盟社とこれに準ずる報道機関から派遣された記者などで構成」されていると説明する[7]。しかし地方の月刊誌コミュニティFMケーブルテレビ局などの加入は、地元の市政記者会(市役所記者クラブ)などで認められているだけである。また外国報道機関が加盟するクラブは少数にとどまる(新聞協会は「増えつつある」としている[7])。

加盟社の記者は新聞社テレビ局であっても、ストレートニュース(主観や分析を交えず事実のみを記す記事)を中心とする通信社的仕事を行う[8]。そのため、担当する対象に常駐して取材を行っており、日本新聞協会も構成員の「継続的に取材」にこだわっている[7]。これは「ストレートは通信社、批評・解説はジャーナリスト」という世界の潮流とは、ずれており[8]、効率性の面からも賢くないほか、記者の分析眼が養いにくくなるなどの弊害もある。

閉鎖性

記者クラブは前述の通り、大手メディアが組織している。従って会員制と言えるが、大手以外のジャーナリストなどの入会は難しい。日本新聞協会は入会資格を「公権力の行使を監視するとともに、公的機関に真の情報公開を求めていく社会的責務」「報道という公共的な目的を共有」「記者クラブの運営に、一定の責任」「最も重要なのは、報道倫理の厳守」[7]と説明している。

実際に入会審査するのは各記者クラブだが、審査過程は不透明で、加盟社が1社でも反対すれば入会は認められず、新規参入が事実上阻害されている。外国メディアへの対応もこれと同じで、入会を巡って激しい交渉が行われた(詳細は外国人記者を参照)。クラブのその排他性から「情報カルテル」「談合」「護送船団方式」と表現されることもある[9]。取材源側が親睦団体の建前を利用し、「官報接待」などを行うことも多々ある[3]

入会を希望するジャーナリストの中には、クラブの一員になりたいのではなく、記者会見で取材がしたいだけという者もおり[10]、記者クラブに代わる認定制度・会見制度を求める意見がある。

これまでOECDEU議会などから記者クラブの改善勧告を受けているが、一貫して大手メディアは記者クラブに関する事柄を報道しないため、日本国民が記者クラブの持つ閉鎖性を知る機会が限られてしまっている[11]

また、張り込み中は部外者からの質問に答えないなどの問題も多い。

海外の「プレスクラブ」

プレスクラブとは記者同士の親睦を深めるための私的な団体である。よく知られたものにアメリカのナショナル・プレスクラブや日本の日本記者クラブ日本外国特派員協会などがあり[12]、そのほかの多くの国にも存在する。プレスクラブは自前の建物に娯楽設備などを用意し、勉強会や、ピクニックなどのイベントで国籍などにかかわらず記者としての交友を深める[13]のが目的である。

取材活動

記者クラブに詰めている記者が普段、出勤するのは取材機関の記者室である[2]。日中は常駐し、プレスリリースを待ったり記者会見記者懇談会で話を聞き、必要があれば現場に取材に行く。夜になると「夜討・朝駆」(ようち・あさがけ)と呼ばれる、関係者への取材(対象者の自宅や訪問先が多い)を行う。

政治報道の場合、番記者が取材対象に一日中張り付く。移動中に取り囲んで、「ぶら下がり」という非公式な会見を行うという手法も取られる。

事件などのその性質によっては記者クラブの内部でも報道協定で取材を制限することもある[14]

特に制度として確立しているのは身代金目的誘拐事件が発生した場合の誘拐報道協定である。犯人が「警察に通報すれば人質を殺害する」などと脅迫し、事件が報道されれば警察が捜査していることが犯人に露見し人質に危険が及ぶことから、報道を各社間の協定で控える[15]。また大きな事件、事故の関係者のところに多数の記者が集まる「集団的過熱取材」(メディアスクラム)が起きた場合に、地元の記者クラブなどが中心となって取材の自粛や制限を申し合わせることもある[16]

上杉隆は著書で、それが顕著に表れているのが「メモ合わせ」であり、クラブに加盟している記者は別会社の記者同士であるにもかかわらず、取材メモを見せ合っていると主張している[17]。ただし同書は、「メモ合わせ」は政治家の声がよく聞き取れなかったときにその場にいた記者同士で語句を確認するためだともしている。2012年7月には読売新聞記者が取材メモを同じ記者クラブ所属の他社記者に誤ってメールで送信し、メモ内容を社外に流出させたために諭旨解雇処分となっており、取材メモは記者クラブ記者にとっても普通は厳秘である。この件では担当記者の他、編集局長が更迭、社会部長が降格などの処分を受ける事態になった[18]

横並び意識は報道機関にとっても都合がよい。特に新聞は戸別配達制度で部数が安定しており、取材コストを掛けて良い記事を書いても部数が伸びる見込みはない。よって取材は程々で良く[19]特オチを避けて無難に過ごせば、エリートサラリーマンとして一生安泰である[19]

公的機関では、記者クラブ以外に広報など便宜を積極的に図らないケースが多く、加盟社でないと十分に取材が行えない場合がある[13]。日本新聞協会は「記者クラブは公権力に情報公開を迫る組織として誕生した歴史がある」[7]とするが、十分な根拠を基にした対応ではないと言える。

歴史

取材互助組織として発足

日本の記者クラブの歴史は明治時代にはじまった。1890年(明治23年)、第1回帝国議会が開催されたが、議会側が示した新聞記者取材禁止の方針に対して、『時事新報』の記者が在京各社の議会担当に呼びかけ「議会出入記者団」を結成し、取材用傍聴席の確保や議事筆記の作成で協力を図った[20]。10月にはこれに全国の新聞社が合流し、名称を「共同新聞記者倶楽部」と改めた。しかし、実態は数人の記者のたまり場にすぎず、中級官僚に面会できる程度であった[12]大正時代に入ると本格的な記者クラブがつくられた。昭和初期までに、取材の自由を勝ち取っていった[21]。この時期の記者クラブのほとんどは記者が個人個人で直接加入するものだった[22]

翼賛クラブ化

しかし太平洋戦争が始まると記者クラブは変質することになる。まず、日米開戦前の 1941年5月新聞統制機関「日本新聞連盟」が発足。11月28日、「新聞の戦時体制化」が決定され、日米開戦後に新聞連盟の設けた「記者会規約」により加盟は記者個人から会社単位となり、役所の発表を取材して右から左へ発表報道をおこなう翼賛クラブが1官公庁1クラブだけ認められた。取材組織として公認され、国家体制に組み込まれた記者クラブ制度が始まった[12]。記者クラブはだんだんと政府発表を政府の意向通りに報じる「御用クラブ」と化していき、東條内閣が倒れ、朝日新聞出身の緒方竹虎が国務大臣兼情報局総裁として小磯内閣に入閣し、新聞への検閲を緩めようとしたころには、検閲と自己規制で委縮した新聞には統制緩和を生かす力はもはや残っていなかった[22]

GHQの圧力

戦後、GHQは記者クラブの解体を執拗にせまった。報道の自由や取材の自由を踏みにじる組織であるとして取材組織から世界一般の親睦団体への転換をせまった。これを受けて、1949年10月26日日本新聞協会は『記者クラブに関する方針』を作成した。記者クラブを「親睦社交を目的として組織するものとし取材上の問題にはいっさい関与せぬこと」と規定した。ジャパン・ロビーの圧力を受けてGHQは態度を軟化させ、公共機関に対しては記者室などの便宜供与をおこなうべきとする方針を取り、記者クラブは超法規的な措置として受け入れられた[21]。1958年(昭和33年)には、記者室の使用を許可する大蔵省管財局長の通達が出た。

建前と実態の乖離

記者クラブは親睦団体の建前のもと、戦争中と同じように取材組織としての活動を続けていたが、報道協定を巡って建前と実態の乖離が表面化した。役所は報道協定などによって報道制限や取材制限をもとめた。対して親睦団体は報道の自由や取材の自由を旨とした。1960年代までは報道協定が発覚すると除名処分をおこなっていたが、こういった対立の末1970年以降、記者クラブの指揮権を公然と認めるようになった[12]。このころからテレビやラジオも記者クラブ制度に加わっていった。 1978年、日本新聞協会は記者クラブの目的について「親睦」に加えて「相互の啓発」を挙げた(78年見解)[23][24]

外国人記者からの批判

しかし、平成時代に入ると記者クラブ体制は見直しをせまられた。1990年代、バブル景気により日本経済の国際的影響力が増大し、外国人記者の活動が活発化してくると日本国内でも記者クラブに対する疑問の声が強まった[12][25]。 1992年、外務省の「霞クラブ」が外国人記者を正式会員として受け入れ[26]、1993年に日本新聞協会は、外国報道機関の記者について「原則として正会員の資格でクラブへの加入を認めるべきである」との見解を発表した[27]。 1995年には江藤隆美総務庁長官のオフレコ発言のリークが問題となり、翌1996年、新聞協会はオフレコ取材は重要な手段だが乱用すべきではなく「安易なオフレコ取材は厳に慎むべき」との見解を発表した[28]

特権廃止と開放の動き

1996年、鎌倉市は記者クラブに属さない報道機関にも記者室と記者会見を開放した(ただし企業の広報誌、宗教団体の機関誌、政党機関誌は対象外) [29][30]

こういった流れのなかで、記者クラブの既得権益は、親睦団体という建前では維持しにくくなった。1997年、日本新聞協会は記者クラブを「公的機関が保有する情報へのアクセスを容易にする『取材のための拠点』」と改めた(97年見解)[31][32]

2001年、長野県が脱・記者クラブ宣言を行い特権廃止の動きは県レベルまで拡大した。

2002年、新聞協会は、記者クラブは「取材・報道のための自主的な組織」であるとの見解を出した[33]2004年にはEUからの外圧によって、外国人記者の「記者証」制度が実質的に認められた。[要出典]しかし末端組織である、各記者クラブは抵抗を続けていた。記者クラブの閉鎖性・排他性・便宜供与は揺るがなかった。2009年、政権交代が起きて以降、記者会見オープン化が徐々に行われた。

2005年3月24日 - ライブドアインターネットメディアとして初めて気象庁記者クラブに加盟を申請。しかし、2006年3月15日、前社長・堀江貴文証券取引法違反で起訴されたことを理由に申請を出席者の全会一致で却下[34]

2005年7月9日 - フリージャーナリスト(ルポライター)寺澤有船川輝樹週刊現代副編集長が、警察庁とその記者クラブ加盟社15社を相手どり、警察庁庁舎内で行われる記者会見などに出席し質問することを妨害してはならないとの仮処分申請東京地方裁判所東京高等裁判所に申し立てるが棄却。最高裁判所特別抗告している。

2010年3月4日 - 日本新聞労働組合連合(新聞労連)が記者クラブの全面開放をもとめる声明を発表[35][36]

性格規定の変遷

  • 大正から昭和10年代、「取材の自由を獲得する戦いの前線基地」[21]
  • 1949年9月、GHQの警告
  • 1949年10月28日、親睦機関 - 「記者クラブに関する編集委員会の方針」(49年方針)
  • 1978年、親睦機関かつ若干の調整的役割 - 「記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解」(78年見解)

記者クラブの利点と弊害

ここでは日本における記者クラブに対して挙げられている利点と弊害を記述し、あるものについては事例を示す。

利点

記者クラブの弊害が指摘されて久しいが、それでも記者クラブが廃止されないのは、記者クラブにはメディア側およびニュースソース側にとって一定の利点があるからである。以下にあげる「利点」はそれぞれの立場にとっての利点であり、それがすなわち情報の受け手である国民にとっての利点となりうるかについては、別途考慮を要する。

加盟ニュース・メディアにとって

  • 情報発表に消極的な公的機関に記者クラブが記者会見を求めて実現させてきたという歴史がある[21]
  • 「言論・報道の自由」と、国民の知る権利のために培われてきたシステムである[37]
  • 公権力や政治家の取材拒否や差別に、個人ではなく団体として当たれる[12]
  • 情報公開の推進拠点[25]
  • 公的機関がもつ第一次情報に密着取材して報道できる[38]
  • 組織として取材機能を備え、情報源からのレクチャーや資料配布の窓口となり、ニュース・メディアにとって効率的な情報システムである。公的情報を迅速に報道できる[4]
  • 記者クラブ主催の記者会見は、クラブのペースで取材できる[12]
  • 無駄な競争が省ける。取材活動がスムーズにできる[12]
  • 研究会、見学会、勉強会など、単独ではむずかしい活動が可能になる[12]

ニュース・ソースにとって

  • 国民への積極的な情報開示と説明責任を果たす上で役立つ[39]
  • 効率的な広報推進システムである。広報すべき情報を迅速に発表できる[4]
  • 効率的な発表ができ、手間が省ける。記者会見もスムーズに運営できる[12]
  • 公的組織と国民をつなぐ「コミュニケーションの回路」「情報ネットワーク」「国家の情報をプールするダム」としての役割を担っており、膨大な情報を蓄積、整理、報道する。記者クラブを廃止すれば、日本の情報システムが麻痺するだろう[40]
  • 記者クラブが廃止されれば、記者会見が開放されなかった場合、情報を出し渋る権力側を牽制する存在が失われ、国民の知る権利が損なわれる恐れがある(例えば、記者クラブがない労働基準監督署では、情報発信が殆どない[41])。

弊害

  • 情報カルテルして、加盟報道機関が非加盟の組織やジャーナリストを排除する[42]
  • 閉鎖性と排他性。加盟報道機関にとっての利点は、そのまま、加盟したくてもできないメディアやジャーナリストにとっては不当な差別と受け止められる[4]。排他性はニュース・ソースの独占取材を助長する可能性がある[12]
  • 常駐、常時取材が前提となっており、これが可能な報道機関は限られる[21]
  • 首相や外相の外遊の際でも、記者クラブ主催の記者会見が開かれ、現地や海外のメディア、ジャーナリストは参加が制限される。結果、外遊での情報発信は、国内向けに制限される[11]
  • 報道協定が国民の「知る権利」を結果的に規制する可能性がある[4]
  • 記者クラブに頼るうちに、独自取材する力が低下する可能性がある[4]
  • 独自の取材活動が阻害される可能性がある[12]
  • 取材対象と癒着、一体化して、場合によっては「番記者」「ご注進」などの現象も起きている[42]
  • 情報源に近すぎるために、公的機関の動向監視というニュース・メディアの機能が失われる可能性がある[4]
  • クラブの配置が固定化してしまい、時代のニーズにあわせた報道がしにくくなる。たとえば、労働事件が増えているのに労働基準監督署に記者クラブを置く動きが見られない[43]

発表報道と情報操作

  • 情報操作を目的とした金銭授受
  • 発表報道の横行
    • メディアが政府の政策を代弁し、政府の広報となっている。
    • 警察及び検察が自らの捜査に有利な方向に情報操作を行い、メディアも調査報道に消極的なため、冤罪を生み易い(例:松本サリン事件志布志事件香川・坂出3人殺害事件足利事件)。
    • 池田信夫によると、警察記者クラブに多数の記者を常駐させることが日本の報道を犯罪報道中心にしているのではないかという[44]。ちなみに池田は元NHK報道局職員で、番組制作にも携わった。
    • フリージャーナリストの魚住昭は「官庁の集めた二次、三次情報をいかに早く取るかが仕事の7、8割を占めてしまうと、実際に世の中で起きていることを察知する感覚が鈍る。役人の論理が知らず知らず自分の中に入り込み『統治される側からの発想』がしにくくなる。自分はそうではないと思っていたが、フリーとなって5年、徐々に実感するようになった[45]」と述べている。
    • 衆議院議員河野太郎は(日本では)記者が政治家から食事をご馳走になるのは当たり前、政治家が外遊する際には同じホテルに泊まり「政治家と記者はよいお友達」になることがメディアでは「良い記者」とされている現状を指摘している[42]
    • ニューヨーク・タイムズ東京支局長のファクラーは、「記者クラブは官僚機構と一体となり、その意向を無批判に伝え、国民をコントロールする役割を担ってきた。記者クラブと権力との馴れ合いが生まれており、その最大の被害者は日本の民主主義と日本国民である。」と述べている[11]
    • 主要メディアが報じる捜査情報について、「検察が記者クラブを通じておこなう『リーク』に依存している」と指摘されることがある[46][47][48]。また、検察側は自己に不都合と考えられる報道をおこなった加盟報道機関に対しては検察関連施設への「出入り禁止」措置を取ることがある[47]西松建設事件に際しては、一部の加盟報道機関が西松建設から献金を受け取った政治家の1人である二階俊博の件についての記事を掲載したことに対し、取材拒否および東京地方検察庁への3週間の出入り禁止措置を取った[49][47]。この一件以後、加盟報道機関は検察および自民党に有利な報道をおこなうようになったといわれる[47]。また、検察は記者クラブに加盟していない報道機関による取材を拒否している[49]

自主規制

  • 記者自身による自主規制
    • 1974年に「文藝春秋」が報じた「田中金脈問題」の場合、当時、この疑惑は以前から記者クラブ内では知られていた話にもかかわらず、ほとんどのマスコミが文藝春秋が記事化するまでこれを黙殺していた。
    • 1999年則定衛・東京高検検事長の女性問題を調査していた最高検次長検事が法務省内で複数の記者に対し「確かに浮気はあったかもしれないが、みんなそういうことを活力にしているんだ。この建物(法務省)の中の半分以上の検事はそう思っている」と発言。しかしこの発言はすぐには報道されず、2日後の紙面で『朝日新聞』と『西日本新聞』が記事にした。これを受けて他の新聞やテレビが報道した。朝日新聞、西日本新聞とも司法記者クラブに加盟している[50]
    • 記者クラブに加盟している記者は、別会社の記者同士であるにもかかわらず、取材メモを見せ合う「メモ合わせ」を行っているといわれる[51]
    • 2011年2012年に首都圏で多発した原子力発電所反対デモのうちいくつかは国会議事堂前、首相官邸前で行われ、参加者が数万人に達したこともあったが、議事堂や官邸に常駐していた記者クラブの記者たちは横並びに黙殺して報道しなかった。また、フリージャーナリストが取材のために記者クラブが利用している国会記者会館の利用を申請したところ、既得権を理由に拒否され、フリージャーナリストという「身分」を蔑視さえされた[52]
    • 上記の上杉隆は、「記者クラブの記者たちは2011年の福島第一原子力発電所事故に際し、公式発表を書き写すだけでろくに質問もしないだけではなく、(当局に都合が悪い)質問をしようとしたフリージャーナリストたちを野次って黙らせようとさえした」逸話を紹介している[53]。さらに「既存のテレビ・新聞は、全く質問もしません。東京電力という、電事連のいわゆるスポンサーに気を遣って何一つ質問しないで、結果として半ば大本営発表のように、情報を出てくるのを止める、防衛するような状況です」「なんと2週間、私が質問するまで「プルトニウム」と言う単語を記者会見で訊いた記者は一人もいませんでした」と指摘した[54]。 しかし朝日新聞記者の奥山俊宏は、プルトニウムについて上杉が質問するより先に、朝日新聞経済部の記者が3月22日深夜の記者会見で「プルトニウムの測定はする必要はないんですか?」「定量的にデータを測定して説明するべきではないんですか?」と執拗に質問したと指摘している。[55] 東電の会見では大手メディアも含め、記者の厳しい質問ややりとりが続いていたことを、会見に自ら連日出ていた奥山が書籍にまとめ出版している(しかし、野次って黙らせようとしたことに関する記述はない)。[56]

情報源への肩入れ

  • 積極的加担
  • 2000年6月25日首相官邸敷地内にある記者クラブ「内閣記者会」で『明日の記者会見についての私見』と題するメモが落ちているのが見つかった。このメモは2000年5月26日に行われた当時の首相森喜朗神の国発言の釈明会見で、記者側の追及をかわす方策を記した首相宛ての「指南書」とみられた。またこの問題をめぐっては主要週刊誌がその指南書を書いたメディア(NHK)を実名で取り上げたにも関わらず内閣記者会側はこの問題の真相究明には消極的だった。この指南書はNHKが記事出稿に使用する「5300」と呼ばれる端末内にある「連絡メール」の印刷様式と同じであった。また、NHKでしか使わない「民放」という表記があった。
  • 2005年11月8日放火事件で逮捕されたNHK大津放送局の記者が所属していた滋賀県警記者クラブを滋賀県警が家宅捜索した。しかし、情報源の秘匿が脅かされるとして危惧する意見も出た[57]

憲法との関連

記者クラブ制度は憲法で保障されているとされる「国民の知る権利」を確保するために必要だとする意見がある。一方、政府や公共機関が記者クラブという特定の組織のみに情報を提供する事こそが「国民の知る権利」を侵害するもの(憲法に違反した行為)だとする意見がある。

国民の「知る権利」は憲法が保障しているとする憲法解釈にはほぼ異論はない。そのためこの問題は単に記者クラブ制度の良し悪しにとどまらない憲法に関わる問題でもある。記者クラブに加盟していないために取材が出来ない個人や組織が、権利侵害だとして国や公共機関を憲法違反で訴える可能性もある。

記者クラブ制度見直しの動き

多くの批判を受け1990年代から記者クラブの見直しが始まった。

首相官邸

2010年3月26日、内閣総理大臣の鳩山由紀夫は、記者クラブに属さない記者を記者会見に参加させた[58]

政党

新生党

1994年新生党代表幹事の小沢一郎が記者クラブ以外の雑誌社記者も会見に参加できるという当時では画期的な試みを行ったが、小沢とメディアとの対立などもあって途中で挫折に追い込まれた。

民主党

2002年民主党幹事長の岡田克也スポーツ紙週刊誌や日本国外報道機関などのあらゆるメディアが会見に参加できる方式を導入した[59]。それまでは野党クラブ以外のメディアが会見に参加することができなかった。

自由民主党

2009年10月14日自由民主党総裁谷垣禎一は定例記者会見を、自民党の記者クラブである平河クラブ以外の日本国内外のあらゆるメディアやフリーランスの記者・カメラマンにも開放した。ただし、最初の質問権は平河クラブのみで、平河クラブの質問が一通りした後に、平河クラブ加盟社以外のフリーランスの記者も含めて質問出来る様になっている。会見所開放当初は熟慮したものではなかった[60]

中央官庁

2004年3月30日外務省は中央官庁・都道府県庁・警察などに対し、日本国外メディアの記者を会見に参加させるよう依頼する文書を発送した。

2009年9月16日、鳩山由紀夫内閣が成立した。外務省を皮切りに記者会見のオープン化が行われた。ネットメディアやフリーランス記者などが記者会見に出席し、質問できるようになった。

2010年(平成22年)4月現在、外務省や金融庁、法務省、総務省、内閣府の一部(行政刷新会議など)、環境省、首相官邸など14府省で行われている。ただし、依然記者クラブが主催権を持ち、大臣がオープン化を記者クラブに申し出る、記者クラブ主催の記者会見とは別にオープンな記者会見を始めるなど、オープン化の方法や程度はさまざまで、大臣が主催権を持つフルオープン化はまだ少ない。

鳩山内閣の閣僚による閣議後記者会見のオープン化度合いを調べるため、大学のウェブマガジン(早稲田大学大学院ジャーナリズム研究科の「Spork!」)の記者(大学院生)が参加出来るかを調べた記事によると、閣僚18人のうち7人の記者会見について、だれが主催者なのか、省庁と記者クラブで見解が一致していなかった。学生記者の参加は、18閣僚のうち13人について「報道の対価として収入を得ている職業報道人にあたらない」などの理由で拒否された。認められた5閣僚については、いずれも記者クラブが主催を主張する記者会見だった[61]

地方公共団体

1996年4月神奈川県鎌倉市全国紙地元紙神奈川新聞など6社でつくる「鎌倉記者会」に市役所内の記者室を使わせるのを止め、その場所を市に登録した全ての報道機関が利用できる「広報メディアセンター」として開放した。当時の市長竹内謙(元朝日新聞編集委員、元インターネット新聞JANJAN代表)の「一部の報道機関でつくる記者クラブが、税金で賄う市の施設を独占するのはおかしい」という考えによるものであった。

2001年5月15日長野県知事田中康夫は「脱・記者クラブ宣言」を発表し、記者クラブから記者室記者会見の主催権を返上させた。

2001年6月8日東京都は、都庁内の鍛冶橋・有楽記者クラブに対し、同年10月からクラブ及びスペースの使用料を支払うよう申し入れたが、後にこれを撤回し、光熱・水費と内線電話代に限って徴収することになった。また、石原慎太郎東京都知事週刊誌や外国報道機関が会見に参加できないことについて疑問を呈している。

2006年3月14日北海道は厳しい財政状況等を踏まえ新年度から「道政記者クラブ」に対し、光熱費・水道料金等約250万円の支払いを求めることを決めた。

2007年5月11日東国原英夫宮崎県知事は定例記者会見で、「記者クラブという存在は、先進国では日本だけ」であると述べた上で、現行の県政記者クラブの在り方を見直すべきとの問題提起を行った。この直後、読売新聞など一部メディアでは否定的見解を表明した。

業界・経済団体

1993年6月東京証券取引所記者クラブである「兜倶楽部」はこれまで加盟資格は日本の報道機関に限られていた規約を改正して、新たに「日本新聞協会加盟社に準ずる報道業務を営む外国報道機関」と付記し、事実上、日本国外報道機関にも門戸を開放した。

1999年3月、経団連機械クラブが廃止。この記者クラブは電機、造船半導体、自動車など取材拠点として運営されていたが、家主の経団連側が退去を要求。報道側と発表主体企業側とでクラブ存続の方策が議論されたが、打開策が見つからないままクラブは消滅した。

この背景には、電機メーカー側はオープンな記者会見を行い、ニュースリリースメールを利用していたので、クラブを使うメリットが少なかったからと言われている。一方、自動車業界はクラブを存続させるため、日本自動車工業会の中に「自動車産業記者会」を設置したが、朝日、読売、毎日、日経が参加を拒否し、事実上、記者クラブとして機能していない。

1999年7月日本電信電話(NTT)の記者クラブ「葵クラブ」がNTTの再編に伴って廃止。葵クラブについてはかねてから一民間企業に記者クラブがあったことについての問題が指摘されていたが、NTT再編を機に報道各社で作る経済部長会が葵クラブを記者クラブとして認めないことで一致。一方、NTT側もクラブ加盟社以外の雑誌や日本国外メディアに記者室を開放する狙いからクラブの廃止を受け入れた。

記者証制度

日本以外の国でもジャーナリストを名乗れば誰もが自由に取材できる訳ではない。これは特に保安上の理由である。例えば、事前審査を行い、記者証を発行するなどの手続きが必要である。ただし、審査によって報道機関に所属していることが確認され、保安上の問題なしとされた場合は記者証が自動的に発行されるのが原則である。記者証を持っていれば、少なくとも公的機関の記者会見には出席できる。上杉隆は政府自らが記者の身分を確認しない現状の方が危険だと指摘している[62]

日本以外の国では審査や登録の制度は窓口が1つで、いったん、記者と認められれば自由に取材することができる。日本のように、全国津々浦々に私的なクラブが乱立し、1つの記者クラブで記者と認められても、他の記者クラブでは認められないということはない。また、審査や登録には公的機関が関わっていることが多く、法律の枠内で運用されている。

アメリカ合衆国では、最近ではインターネットブログでニュース報道を配信しているブロガーに記者証を発行し、話題になった。ウェブ上でニュース報道を配信しホワイトハウスから記者証を発行されていた保守系ニュースサイトの記者が違法ポルノサイトを運営、違法取引を行っていたことが発覚しセキュリティーチェックの不十分さが指摘された。

フランスでは、ジャーナリストであれば「プレスカード」が発行されるが、この発行を受ける場合はメディアの関係者とジャーナリストで作られている「プレスカード委員会」の審査を受けなければならない。また、この「プレスカード」によって大統領府(エリゼ宮)や各省庁の記者会見に参加することができる。

政府首脳の取材は保安上の理由で身元や身辺の調査などがある。ホワイトハウスでは「記者証」を発行してもらうためには厳重なセキュリティーチェックを受けなければならず[11]、また発行されるまでに数ヶ月程度時間がかかることもある。政府首脳とメディアの距離が非常に近いといわれていた北欧諸国でも、2001年9月11日アメリカ同時多発テロ事件以降は制限されるようになった[63]

日本新聞協会は2004年から、外国人記者に限って「記者証」制度を認めつつある。しかし、末端の記者クラブがそれを認めるかどうか保証はない。

日本以外の例

記者団

上杉隆はその著書『記者クラブ崩壊』で、現在、記者クラブは日本とガボンジンバブエ[64]にしか存在しないとしているが、アメリカのホワイトハウスや連邦政府の官庁にも記者クラブのようなものがあるという担当記者の指摘がある[65]。ジンバブエでは政府の情報メディア委員会への登録が義務化されているという報道がある。[66]

記者会見

日本以外では、記者会見は必要がある時のみ開催され、出来るだけ多くのメディアが参加出来るようにしている。[要出典]

ブリーフィング

日本には記者会見の他に記者懇談会やブリーフィング(背景事情説明)があり、記者クラブが独占している。アメリカ合衆国やイギリスでも同様のブリーフィングがあると言われている。

イギリスの首相官邸(ホワイトホール)では、以前は議会記者証を持った記者しか参加できないオフレコのブリーフィングが行われていた。チャーチル第2次世界大戦中に始めたもので、非公式なリークによって報道を操る目的があったと言われる[要出典]。しかしトニー・ブレア政権以降は、フリー記者の参加が認められるようになり、オフレコも廃止された。

アメリカ合衆国のホワイトハウスでは、重大な発表が行われる場合のみ発表後の混乱を避けるため、特定の大手メディア(特にテレビ)記者を秘密裏に招集して、事前説明(ブリーフ)を行うと言われる[要出典]

記者室

アメリカの「記者クラブ」

アメリカ合衆国にもホワイトハウス [67] 、連邦政府の官庁、国連本部などに大手メディア記者からなる記者団体がある。大手メディア記者は記者室の提供や優先的な取材機会などの便宜供与を受けている。

アメリカのホワイトハウス、国務省、ペンタゴン、連邦議会詰めの記者の団体の間では、ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストなど有力メディア記者が当局者から特別な便宜を受け、独占インタビューや特ダネを与えられている。ホワイトハウスのブリーフィング・ルームの60ある椅子は会社の名前が貼り付けてあり、最前列は通信社と大手テレビ、後方になるほど影響力の小さいメディアに割り振られる。大統領や国務長官の同行取材の飛行機内の席順も同様である[68]

アメリカの記者クラブは常駐メディア各社のブースや机はあるが、日本の記者クラブのような休憩用のソファや冷蔵庫はない。代表取材のやり方などを調整することはあるが、取材上の取り決めや各社の協定を結ぶことはない[69]

韓国の「記者クラブ」

韓国にも、最近まで日本とよく似た記者クラブ制度が存在した。だがインターネットと既存メディアの間で軋轢が表面化した結果、2003年、盧武鉉大統領が記者クラブ制度を廃止している。

脚注

  1. ^ 原因は特定秘密保護法と記者クラブ制度――日本の言論自由度は世界59位週刊金曜日ニュース、2014年3月14日観覧
  2. ^ a b 『新現場から見た新聞学』第1部 第1節
  3. ^ a b 岩瀬『新聞が面白くない理由』
  4. ^ a b c d e f g 『新版 ジャーナリズムを学ぶ人のために』
  5. ^ 天野勝文、橋場義之『新版 現場から見た新聞学』 2002年 p.96
  6. ^ “大臣記者会見、だれが主催?省庁と記者クラブ、7閣僚で見解不一致 J-School院生の調査で判明”. 早稲田大学ジャーナリズムスクールウェブマガジンSpork! (早稲田大学ジャーナリズム大学院). (2010年2月16日). http://spork.jp/?p=746 2012年10月28日閲覧。 
  7. ^ a b c d e f 記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解”. 日本新聞協会. 2010年4月24日閲覧。
  8. ^ a b 『ジャーナリズム崩壊』第1章 第1節
  9. ^ 『ジャーナリズム崩壊』第4章 第4節
  10. ^ 土肥義則 (2009年11月27日). “記者クラブを批判したら……最大の抵抗勢力が出てきた(4)”. Business Media 誠. 2010年4月26日閲覧。
  11. ^ a b c d 『ジャーナリズム崩壊』 182-183頁。
  12. ^ a b c d e f g h i j k l 『新聞学』 pp. 108-118
  13. ^ a b 『ジャーナリズム崩壊』第2章 第1節
  14. ^ 『ジャーナリズム崩壊』第1章 第5節
  15. ^ 平成12年警察白書 第1節 犯罪情勢の推移と刑事警察の50年
  16. ^ 「集団的過熱取材に関する日本新聞協会編集委員会の見解」 2001年12月6日第609回編集委員会
  17. ^ 『ジャーナリズム崩壊』 37-38頁。
  18. ^ “読売記者、取材メモを誤送信 諭旨退職処分に”. 朝日新聞デジタル (朝日新聞社). (2012年8月14日). http://www.asahi.com/national/update/0814/SEB201208140004.html 2012年10月28日閲覧。 
  19. ^ a b 『新現場から見た新聞学』序章 第2節
  20. ^ 今西光男『新聞 資本と経営の昭和史』(朝日選書824)p.287
  21. ^ a b c d e 『岐路に立つ日本のジャーナリズム』P130-144
  22. ^ a b 今西光男『新聞 資本と経営の昭和史』(朝日選書824)287-291 朝日新聞社 2007年
  23. ^ 『新版 ジャーナリズムを学ぶ人のために』p.96
  24. ^ 記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解 - 1.目的と役割
  25. ^ a b 青木彰『新聞力』東京新聞出版局 2003年 pp.78-80
  26. ^ 『新版 ジャーナリズムを学ぶ人のために』p.111
  27. ^ 外国報道機関記者の記者クラブ加入に関する日本新聞協会編集委員会の見解
  28. ^ オフレコ問題に関する日本新聞協会編集委員会の見解
  29. ^ 『新版 ジャーナリズムを学ぶ人のために』p.99
  30. ^ 鎌倉市・広報メディアセンター
  31. ^ 『新版 ジャーナリズムを学ぶ人のために』p.102
  32. ^ 記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解 - 1.目的と役割
  33. ^ 記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解(第656回編集委員会)
  34. ^ 徳永裕介 (2006年3月15日). “LDニュースのクラブ加盟却下”. ライブドア・ニュース (ライブドア). http://news.livedoor.com/article/detail/1777753/ 2008年11月21日閲覧。 
  35. ^ "記者会見の全面開放宣言〜記者クラブ改革へ踏み出そう〜" (Press release). 日本新聞労働組合連合. 4 March 2010. 2010年3月4日閲覧
  36. ^ “「記者会見は全面開放すべき」 新聞労連が大手マスコミに提言”. J-CASTニュース (ジェイ・キャスト). (2010年3月4日). http://www.j-cast.com/2010/03/04061623.html 2010年3月4日閲覧。 
  37. ^ 97年見解
  38. ^ 花岡信昭「記者クラブ制度批判は完全な誤りだ」日経BPネット2009年09月24日
  39. ^ 97年見解
  40. ^ 『日本型メディアシステムの興亡』
  41. ^ なぜ記者クラブが問題なのか
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  51. ^ 『ジャーナリズム崩壊』 37-38頁。
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  63. ^ 『ジャーナリズム崩壊』 176頁。
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  65. ^ 佐々木伸 (1992). ホワイトハウスとメディア. 中央公論社. p. 147. ISBN 4-12-101071-X 
  66. ^ 横山仁美 (2008年9月8日). “抑圧下の記者クラブ シリーズ・ジンバブエ(1)”. asahi.com. 2010年5月6日閲覧。
  67. ^ フランスのテレビドキュメンタリー「近くて遠い大統領 〜ホワイトハウス記者のジレンマ〜」でホワイトハウス記者団や記者室の内部、米国の大手メディアが優先的に取材をしている様子が詳しく報じられた。このドキュメンタリーは日本でもNHKが放映した。
  68. ^ 佐々木伸 (1992). ホワイトハウスとメディア. 中央公論社. p. 147. ISBN 4-12-101071-X 
  69. ^ 佐々木伸 (1992). ホワイトハウスとメディア. 中央公論社. p. 147. ISBN 4-12-101071-X 

参考文献

関連項目