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「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の版間の差分

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「特定有人国境離島地域」に指定した上で、国が船舶・航空運賃を一部負担や安定的な漁業経営のため必要な財政措置、国が土地の買い取りや港湾整備などに努めることが規定されている<ref name="nikkei">離島保全法が成立 領海や排他的経済水域を管理 日本経済新聞 2016年4月20日</ref><ref>離島保全特措法が成立=無人化防止へ支援強化 時事通信 2016年4月20日</ref>。
「特定有人国境離島地域」に指定した上で、国が船舶・航空運賃を一部負担や安定的な漁業経営のため必要な財政措置、国が土地の買い取りや港湾整備などに努めることが規定されている<ref name="nikkei">離島保全法が成立 領海や排他的経済水域を管理 日本経済新聞 2016年4月20日</ref><ref>離島保全特措法が成立=無人化防止へ支援強化 時事通信 2016年4月20日</ref>。


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2017年4月から施行で、10年間の時限立法である<ref name="nikkei></ref>。
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== 特定有人国境離島地域を構成する離島 ==
== 特定有人国境離島地域を構成する離島 ==

2016年11月15日 (火) 14:44時点における版

有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 離島保全法、離島保全特措法、有人離島保全特別措置法
法令番号 平成28年4月27日法律第33号
効力 現行法
成立 2016年4月20日
公布 2016年4月27日
施行 2017年4月1日
主な内容 有人国境離島の保全や地域社会維持
関連法令 離島振興法離島航路整備法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(ゆうじんこっきょうりとうちいきのほぜんおよびとくていゆうじんこっきょうりとうちいきにかかわるちいきしゃかいのいじにかんするとくべつそちほう)は日本の法律。

概要

韓国資本に進出されている対馬について、現状の離島振興法では不十分として国境対馬振興特別措置法案が議論されていた。その議論の過程で、対馬だけではなく、有人国境離島(既存の特別振興法がある小笠原諸島奄美群島沖縄は対象外)を振興することを主眼とした特別措置法が提唱されるようになった上で法案が国会で提出され、2016年4月20日に法案が成立した。

「特定有人国境離島地域」に指定した上で、国が船舶・航空運賃を一部負担や安定的な漁業経営のため必要な財政措置、国が土地の買い取りや港湾整備などに努めることが規定されている[1][2]

8都道県の計71島を選定されている[1]

2017年4月から施行で、10年間の時限立法である[1]

特定有人国境離島地域を構成する離島

本法の別表による[3]

脚注

  1. ^ a b c 離島保全法が成立 領海や排他的経済水域を管理 日本経済新聞 2016年4月20日
  2. ^ 離島保全特措法が成立=無人化防止へ支援強化 時事通信 2016年4月20日
  3. ^ 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案”. 衆議院. 2016年10月8日閲覧。

関連項目

外部リンク