検察審査会法
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検察審査会法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 検審法 |
法令番号 | 昭和23年法律第147号 |
種類 | 司法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月12日 |
施行 | 1948年7月12日 |
主な内容 | 検察審査会制度について |
関連法令 | 刑事訴訟法 |
条文リンク | 検察審査会法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
検察審査会法(けんさつしんさかいほう)は、検察審査会について定める日本の法律である。法令番号は昭和23年法律第147号、1948年(昭和23年)7月12日に公布された。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 検察審査員及び検察審査会の構成(第5条―第18条の2)
- 第3章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官(第19条・第20条)
- 第4章 検察審査会議(第21条―第29条)
- 第5章 審査申立て(第30条―第32条)
- 第6章 審査手続(第33条―第41条の8)
- 第7章 起訴議決に基づく公訴の提起等(第41条の9―第41条の12)
- 第8章 建議及び勧告(第42条)
- 第9章 検察審査員及び補充員の保護のための措置(第42条の2)
- 第10章 罰則(第43条―第45条)
- 第11章 補則(第45条の2―第48条)
- 附則
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]ウィキソースには、検察審査会法に関する文献の原文があります。