大同路
大同路(だいどうろ)は、中国にかつて存在した路。モンゴル帝国および大元ウルスの時代に現在の山西省大同市一帯に設置された。治所は河間府で、大元ウルスの行政上は中書省に直属する地域(腹裏/コルン・ウルス)であった。
旧名を西京路と言い、元来はチンギス・カンの三男のオゴデイを始祖とするオゴデイ・ウルスに初めて与えられた投下領であったが、オゴデイ自身が第2代皇帝(カアン)となったことでカアン直属の領地(係官)となった。
歴史
[編集]唐代の雲州、遼代の西京大同府を前身とする。チンギス・カンによる最初の金朝遠征の際、チンギス・カンの子供達(西道諸王)は右翼軍として山西地方を南下し、後の大同路一帯(当時は西京と呼称されていた)もモンゴル帝国の勢力下に入った[1]。金朝遠征が成功裏に終わると、チンギス・カンは配下の諸王・諸将にそれぞれが攻略を担当した地域を領地(投下領)として与えており、この時大同路一帯もオゴデイ家の領地とされたと見られる[2]。
1236年、第2代皇帝オゴデイはチンギス・カン時代の領土分配を追認する形で華北の諸路を諸王・勲臣に分配した(丙申年分撥)が、前述したようにカアン(オゴデイ)に属する大同路はこの時分撥の対象とならなかった。しかし、この頃オゴデイ直々の命によってスゲが「山西大ダルガチ」として大同に赴任し[3]、またオゴデイの三男のクチュを総司令とする南宋遠征軍の補給路として大同を起点とする山西地方縦断駅伝路が整備されるなど、オゴデイの治世には大同を中心として山西一帯を支配する構想があったのではないかと考えられている[4]。しかし、オゴデイが死去した後、その甥にあたる第4代皇帝モンケが即位するとオゴデイ家の大弾圧が行われ、これ以後西京路はオゴデイ家の投下領ではなく、カアンの直轄領として扱われるようになった[5]。
1288年(至元25年)に西京路は大同路と改称され、以後元代を通じて大同路の名で知られるようになった[6][7]。
管轄州県
[編集]大同路には録事司、9県(内5県が路の直轄)、8州が設置されていた。
5県
[編集]8州
[編集]脚注
[編集]- ^ 『聖武親征録』「辛未……秋、上始誓衆南征、克大水濼。又抜烏沙堡及昌桓撫等州、大太子朮赤・二太子察合台・三太子窩闊台破雲内・東勝・武・宣・寧・豊・靖等州。金人懼、棄西京。……乃分軍為三道、大太子・二太子・三太子為右軍、循太行而南、破保州・中山・邢・洛・磁・相・輝・衛・懐・孟等州、棄真定・威州境、抵黄河、大掠平陽・太原而還」
- ^ 厳密には大同がオゴデイの投下領であったと明言する史料が存在するわけではないが、金朝遠征でオゴデイとともに山西地方を攻略したジョチ、チャガタイがやはり山西地方の平陽路・太原路を与えられていること、大同路と平陽路・太原路は人口規模が近くオゴデイの領地として的確なこと、大同路にはオゴデイ家と縁の深い人物が官吏として派遣されていることなどから、現在では大同路がオゴデイの投下領であったと考えられている(村岡2001,9-12頁)
- ^ 『元史』巻124列伝11速哥伝,「速歳乙未、帝従容謂速哥曰『我将官汝、西域・中原、惟汝択之』。速哥再拝曰『幸甚。臣意中原為便』。帝曰『西山之境、八達以北、汝其主之。汝於城中構大楼、居其上、使人皆仰望汝、汝俯而諭之、顧不偉乎』。乃以為山西大達魯花赤」
- ^ 村岡2002,153-154頁
- ^ 村岡2002,159頁
- ^ 『元史』巻15世祖本紀12,「[至元二十五年二月]丙寅……改南京路為汴梁路、北京路為武平路、西京路為大同路、東京路為遼陽路、中興路為寧夏府路」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「大同路、上。唐為北恒州、又為雲州、又改雲中郡。遼為西京大同府。金改総管府。元初置警巡院。至元二十五年、改西京為大同路。戸四万五千九百四十五、口一十二万八千四百九十六。領司一・県五・州八。州領四県。大徳四年、于西京黄華嶺立屯田。六年、立万戸府、所属山陰・雁門・馬邑・鄯陽・洪済・金城・寧武凡七屯」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「録事司。県五:大同、中。倚郭。至元二年、省西県入焉。白登、下。至元二年、廃為鎮、属大同県、尋復置。宣寧、下。平地、下。本号平地裊、至元二年、省入豊州。三年、置県、曰平地。懐仁、下」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「州八:弘州、下。唐為清塞軍、隷蔚州。遼置弘州。金仍旧。旧領襄陰・順聖二県。元至元中、割順聖隷宣徳府、惟領襄陰及司候司、後並省入州」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「渾源州、下。唐為渾源県、隷応州。金升為州、仍置県在郭下、並置司候司。元至元四年省入州」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「応州、下。唐末置。後唐升彰国軍。元初仍為応州。領二県:金城、下。州治所。山陰。下。至元二年、併入金城、後復置」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「朔州、下。唐改馬邑郡為朔州。後唐升振武軍。宋為朔寧府。金為朔州。元因之。領二県:鄯陽、下。至元四年、省録事司入焉。馬邑。下」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「武州、下。唐隷定襄・馬邑二郡。遼置武州宣威軍。元至元二年、割寧辺州之半来属。旧領寧辺一県及司候司、四年省入州」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「豊州、下。唐初為豊州、又改九原郡、又仍為豊州。金為天徳軍。元復為豊州。旧有録事司並富民県、元至元四年省入州」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「東勝州、下。唐勝州、又改楡林郡、又復為勝州。張仁愿築三受降城、東城南直楡林、後以東城浜河、徙置綏遠峰南郡今東勝州是也。金初属西夏、後復取之。元至元二年、省寧辺州之半入焉。旧有東勝県及録事司、四年省入州」
- ^ 『元史』巻58志10地理志1,「雲内州、下。唐初立雲中都督府、復改横塞軍、又改天徳軍、即中受降城之地。金為雲内州。旧領雲川・柔服二県、元初廃雲川、設録事司。至元四年、省司・県入州」
参考文献
[編集]- 箭内亙『蒙古史研究』刀江書院、1930年
- 松田孝一「オゴデイ・カンの『丙申年分撥』再考(2)」『立命館文学』第619号、2010年
- 村岡倫「モンゴル時代初期の河西・山西地方--右翼ウルスの分地成立をめぐって」『竜谷史壇』117、2001年
- 村岡倫「モンゴル時代の右翼ウルスと山西地方」『碑刻等史料の総合的分析によるモンゴル帝国・元朝の政治・経済システムの基礎的研究』、2002年